4ケ月で社労士?ー前半 社会保険労務士法人せきね事務所・せきねFp事務所
2%引き下げる等の暫定措置を令和3年度末まで延長する。雇用保険料率は0.
- 2020年4月から特定法人について電子申請義務化へ | 新着情報・法改正情報 | きたむら社会保険労務士事務所・フェイスプランニング
- (人事労務ニュース)個々人の年金の「見える化」のための取組みとして「年金簡易試算Web(案)」を公表 ー令和4年4月から運用開始を目指す | 社会保険労務士法人 淀川労務協会
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社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壷川1-4-15 電話:098-855-2133 (中部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060
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社会保険手続 昇給が4月だと、保険料の改定は通常より2カ月早め 社会保険料は毎年4~6月に支払われた給料の総額をベースに年に1回見直します。そしてその見直された保険料はその年の9月(実務上は10月支給給与)から適用されます。 ところが、その他に社員の昇給があった場合もその昇給後3ヶ月様子を見て、2等級以上(社会保険事務所で定めてある給料の等級:現在は48等級)の差がある場合は、4ヶ月目(実務上は5ヶ月目の給料から適用)に書類を提出し、保険料を変更しなければなりません。 本来であれば、4月~6月の給料で決まった保険料は10月からで見直しなのに、4月に支給するお給料から昇給を開始した場合で2等級以上の差が生じると、4ヵ月後の7月分(実務上は8月支給給与控除)から保険料が改定されます。つまり、2カ月早く保険料が上がってしまいます。 とくに昇給が3, 000円などでも、残業手当も含めて総支給額で判断されますので、昇給が4月で、4月~6月に残業の多い会社は昇給時期を6月以降にすると良いかもしれません。といっても、会社の決算など業務上の都合もありますので、一概によし!ともいえません。 経営全体で総合的に判断してください。 保険料は多く納める分、年金として戻る分も多くなるのも現実です。払うときはイヤかもしれませんが...
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