交通 事故 裁判 和解 案 の 事例
私は交通事故の被害者で損保会社を相手に訴訟を起こしています。 最近、裁判長より和解案が提示され、弁護士より「和解案の金額は妥当で拒否したら減額のおそれもある」との事でした。和解と判決はどちらがよいのでしょうか。和解案を拒否すると裁判長の心証を悪くしたりするのでしょうか? 判決は悪くないです。 裁判が進行すると裁判所は和解案を示します。普通裁判での和解案は裁判所は余り詳しい根拠は言いません。しかし,交通事故の場合,かなりはっきり根拠を示し,損害の明細まで出してきます。 その上で裁判官は和解に持っていくために原告に対しても、被告に対しても悪くいう傾向にあります。つまり,双方に判決になった場合のリスクを述べ,双方に今和解した方が得だと言って和解に持って行くのです。 しかし,裁判所の和解案はおおむね判決との違いが少ないので敢えて和解するメリットは必ずしもありません。和解と判決の違いは次の点にあります ① 遅延損害金・弁護士費用 和解の場合は全額の3分の1から2分の1 ② 過失相殺,逸失利益,などについての大きな争点 裁判所は一定減額すると脅かしてくる。 逆に判決では原告の主張が認められる可能性がある。 過失相殺が問題になっている場合には、比較的よい方向に認められる傾向にあるように感じます。 ③ 多くの訴訟では原告側は大きめに損害を算定するので,判決では小さくなる。 どちらにするか迷う場合には私の場合は原則判決を勧めています。
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2020. 8. 5 弁護士ブログ 民事訴訟を提起した後でも、 判決をもらうに至ることはまれで、 和解により解決する事件がほとんど だと思います。 一昔前の裁判所では裁判官は判決を書いてこそという考え方が支配 的だったと聞きますが、 現在は和解をうまく取りまとめて当事者が納得できる形で事件を早 期に解決できるのが良い裁判官と考えられているようです。 最終的に判決という形で白黒をつける立場にある人が勧める解決案 ということなので、当事者としても受け入れやすいと思います。 裁判所が和解案を提示するのは、 訴訟が進行して当事者の主張が一とおり出そろい、 書類などの物的な証拠の取り調べが終わった段階です。 その段階になれば、 裁判官は当該事案に対する心証をほぼ形成できているからです。 また、 裁判所の和解案は基本的には受け入れるか受け入れないかの二択で あり、 内容について変更や修正を希望することはあまりありません( 少なくともそういうものだと私は教わりました)。
交通事故裁判の和解案!納得できない結果にならないための対策は? |交通事故の弁護士カタログ
公開日: 2017年01月21日 相談日:2017年01月21日 2 弁護士 3 回答 交通事故裁判、1年4ヶ月で和解案がでましたが、次回期日24日であるのにまだ返事がありません。 和解案は相手方に逸失利益をこちらが譲歩し、こちら側は調整金と遅延損害金で調整されてました。 和解案を当日に相手方都合で先延ばしにされる可能性が高いでしょうか?
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裁判所は、できれば和解で訴訟を終えたいと考えることが多いともいえます。 そのため、せっかく解決のために和解案を提示したのに、何ら検討もせず、すぐさま和解案を蹴るようだとあまりいい印象は持たれないかもしれません。 ただ、裁判はあくまで判決で白黒つけるものですから、いくら裁判官が和解案を提示したとしても、自分としてはその内容に納得がいかないことをきちんと理解してもらえばその後の裁判に直ちに悪い心証を与えるとは言い切れません。 すなわち、裁判官も人ですから、和解案の提示があった場合にはきちんとこちらも人として向き合って誠実に対応をすることだと思います。
この記事の監修弁護士 岡野武志 弁護士 アトム法律事務所弁護士法人 〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、 年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口 の広さで、迅速な対応を可能としています。 よくあるQ&A 裁判の関連記事 交通事故のまとめ
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