経営者が自分の貯金を会社の資金に回したら - アントレ Style Magazine
中小企業では、資金調達の一環として社長が会社にお金を貸したり、逆に会社のお金を社長が借りたりすることは、ありうることです。 特に株主イコール経営者の オーナー会社だと、気軽に貸し借り を行うわれることも多いかと思います。 ところが、この「気軽さ」が落とし穴。 行るべき処理を怠ると、社長と会社のお金の貸し借りにはリスクがある ことが、おわかりいただけたかと思います。 会社とのお金の貸し借りに関する最低限の知識を理解し、リスク回避のための法務・税務の処理を、しっかりするようにしましょう! \この記事が役に立ったらシェアしてね!/ この記事のURLをコピーする
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- 正しく使おう! 役員貸付金・役員借入金の扱い方 – マネーイズム
- 自分の会社に貸して、返ってこない貸付金にも相続税がかかる?|東京都中央区日本橋の相続・税理士相談室|相続税申告・江東区江戸川区他
経営者が自分の貯金を会社の資金に回したら - アントレ Style Magazine
自身が経営する会社への貸付金は、 相続が発生した場合には、額面そのままが相続財産に含まれてしまう 可能性が高いです。 貸付金を相続財産に含めないようにする有効な方法 はあるのでしょうか。 今回は貸付金の相続対策について、考えてみようと思います。 自社への貸付金をそのままにしておくと?
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では、もう一つの要件である、 「その他その回収が不可 能又は著しく困難であると見込まれるとき」 で判断すると、どうなるでしょうか? この要件は、さきほど確認した要件のように、具体的なことは書いてありませんので、判断に迷うことになります。 この、「その他」とは何でしょうか?
返ってくる見込みがまったくないのであれば、そんな貸付金に価値はありませんから、相続税はかかりません。 ですが、 返ってくる見込みが 少しでも あれば、相続税がかかる んですね。 では、返ってくる見込みがあるのか(回収可能か)、ないのか(回収不可能か)、誰がどのように判断するのでしょうか? 貸付金が回収可能か不可能か、どうやって判断するのか? 貸したお金が返ってくるのか、返ってこないのか、どうやって判断すればよいのでしょうか?
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自分の会社とお金の貸し借りをしている、中小企業経営者の方に向けた記事です。 税理士のきむら あきらこ( @k_tax )です。 中小企業の経営をしていると、会社にお金を貸したり、逆に会社からお金を借りたりは、ありうることです。 きむら そこで、会社とのお金の貸し借りについて、小さな会社の経営者が最低限知っておくべきことをまとめてみました。 よろしければ、最後までお付き合いください。 社長が会社からお金を借りる場合 議事録と金銭消費貸借契約書の作成を!
会社の経理を始めるために 2. 法人の決算に必要なものまとめ 3. 貸借対照表で会社の資産状況を把握しよう 4. 損益計算書で会社の利益を把握しよう 5. 法人のための税申告・納付まとめ 6. 法人にかかる税金は9種類もある 7. 税金を滞納したら、どんな罰則がある? 8. 法人のための節約のコツ ※公開は終了しました 5分でできる会社設立 開業手続きが無料・簡単・最速 元記事はこちら