遺産 分割 協議 書 自分 で
?失敗したくない人はプロに頼むのがおすすめ 5-1 遺産分割協議書は自分でも作れますがプロに頼みましょう 遺産分割協議書を作成するだけなら 4章のstep3 を見て頂ければ作成することは可能です。しかし、司法書士等の専門家に依頼すれば面倒も省けますし、何より的確な助言ももらえます。 自分たちだけの判断で遺産分割協議をして、手続きをしてしまって受けれたはずの税金の特例が使えなくなってしまうリスクもあります。 それに、 不動産の相続登記を依頼すれば通常は遺産分割協議書も一緒に作成をしてもらえます ので、遺産分割協議書だけを自分で作る必要は無いでしょう。 5-2 遺産分割協議書の作成はどこに頼むの? ① 相続人の間で遺産の分け方に争いがある場合→弁護士に依頼しましょう。 ② 不動産の相続登記がある場合→司法書士に依頼しましょう。 ③ 預貯金の解約等の相続手続きがある場合→司法書士又は行政書士に依頼しましょう。 上記の①~③の全ての場合に言えますが、 必ず相続に関する案件に強い事務所に依頼しましょう。 見分け方は相続専門のホームページが有るかどうかや、電話して実績の確認をとるなどして選びましょう。 まとめ 遺産分割協議書は 相続人の間の契約書としての効力 相続手続きに使用する為の証明書としての効力 の大きな2つの役割が有ります。 折角一度話し合いが付いていたのに、後々相続トラブルに発展しない為にも必ず作成しましょう。
遺産分割協議書は自分で作れる? 協議書が必要なケースと作成の注意点、サンプルをご紹介します | 新小岩法律事務所
遺産分割協議書を書く前の 5 つの書き方ポイント 決められた書式はなくても、記載内容に不備な点があれば、せっかく相続人全員の署名と押印が揃った遺産分割協議書であっても無効となる可能性があります。作成前に、以下の 5 つのポイントをご確認ください。 2-1. 前提! 1 人の方が勝手に作成してはいけない 遺産分割協議書の作成は、相続人全員が分割協議に参加して、同意した内容をまとめることが前提条件となります。 1 人でも協議に参加していない、または同意していないようであれば、どんなに正しく記載した遺産分割協議書であっても無効となります。 ある日突然、遺産分割協議書だけが送られてきて、協議内容の説明なく、署名や押印を求められるようなことがあった場合、それは正当な進め方とは言い難く、応じる必要はないでしょう。そこで署名や押印をしてしまえば、同意したことになってしまい、あとから覆すことは難しくなりますので注意してください。 2-2. 相続財産の内容は正確に・特定できるように記載 遺産分割協議書の具体的な書き方のポイントをご説明します。相続財産については、決して曖昧な書き方ではなく、確実に特定できる内容で正確に記載します。持分なども、正確に記載してください。 不動産については、登記簿謄本(全部事項証明書)に記載されている内容と同じように記載します。謄本の内容と相違があると名義変更(相続登記)できず、法務局から内容を却下されてしまい、もう一度遺産分割協議書を正しく作り直さなければなりません。 預金についても、金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号まで正確に記載し、預金内容を特定できるように示す必要があります。自動車なども、車検証に記載されているとおりに登録番号や車台番号まで、きちんと記載しておきましょう。 図 3 :不動産は登記簿謄本の内容を参考に記載 2-3. 相続人は全員自署と実印の押印が必要 遺産分割協議書の最後には、協議が成立した日付を必ず入れ、相続人全員の署名、署名の横に実印で押印します。相続人の名前は、必ず自署しなければならず、代筆は認められません。自署ができない状況の場合は、家庭裁判所の手続きをおこない、代理人、もしくは後見人を立てる必要があります。 遺産分割協議書は、相続人が同意している事実を証明する書面なので、押印は実印でおこない、印鑑証明書を添付するのが正式です。不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどで、遺産分割協議書を提出する際には、必ず相続人全員の印鑑証明書の提出が求められます。 図4:遺産分割協議書は実印で押印し印鑑証明書を添付する 2-4.