労使協定方式 賃金計算の説明の仕方
お知らせ | 2020. 12. 22 【派遣】令和3年度版 労使協定方式賃金比較ツール 厚生労働省ホームページに令和3年度版 労使協定方式における、一般労働者と派遣労働者の賃金比較ツール(excel)が公表されています。 手計算とのダブルチェックとして利用してもよいかもしれません。 業種、地域などをプルダウンから選び、計算ボタンを押せば一般賃金が自動で計算されますので、大変便利です。 <詳細はこちらから> 派遣労働者の同一労働同一賃金について ()
労使協定方式 賃金計算の説明の仕方
0 116. 0 126. 9 131. 9 138. 8 163. 5 204. 0 よって、①でみた基本給・賞与の基礎となる額に、勤続年数に応じた上記の指数をかけないといけないわけです。 例えば、勤続0年目相当で時給1000円だった者に対しては、勤続1年目相当となったところで時給1160円にしないといけなくなります。 勤続年数3年のところの指数が「131.
同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準及びそれと比較する派遣労働者の賃金(案) 2018年11月16日に開催された、 第14回労働政策審議会 職業安定分科会 雇用・環境均等分科会 同一労働同一賃金部会 で公表されている、『同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準及びそれと比較する 派遣労働者の賃金(案) 』が、かなり具体的な数値で発表されています。 2020年4月以後、派遣スタッフに支払う給与の水準がどうなるかが掴めます。過去の記事でもお伝えしましたとおり、多くの派遣会社が採用すると推測される『労使協定方式による賃金決定』において 事実上の派遣スタッフ最低賃金(厚生労働省から公表される)がどのように計算されるかを 今回の審議会は示しています。 理解しておきたい計算ポイントとして、次の4つがあります。 (1)賃金決定の基準となる統計資料は、a. 賃金構造基本統計調査 と、b. 職業安定業務統計 を用い、職種別平均賃金を 時給換算 したものがベースとなる。 (2)なお、職種別平均賃金は、賞与も含めた年収を時給換算したものになる。イメージとしては <(所定内給与×12ヶ月+特別給与(賞与)>÷52週÷40時間 で計算したものが公表される 。 (3)さらに、経験に応じて賃金は上昇するものとして能力・経験調整指数を乗ずる。つまり、派遣先での派遣年数に応じて時給は上昇する。 (4)更に、都市部と地方では賃金の乖離があるので、 地域指数 をさらに乗ずる。(全国平均を100とした場合、愛知県では指数は105. 労使協定方式 賃金計算式. 5%を乗ずることになります。) 厚生労働省より毎年公表されるであろう、賞与も含めた年収÷所定労働時間で計算した時給以上の額を派遣会社が払うのであればOKということになります。月給とは別に賞与も支給している派遣会社であれば、その合算額を所定労働時間で除して計算した時給で判定するため、単純に月給÷所定労働時間で算出した時給で比較するわけではありません。イメージ図は下記となります。 派遣スタッフに退職金まで準備しないといけない? 今回の案では、派遣スタッフの退職金にまで踏み込んで記載されています。そこまで負担させるのか!という感じですが、もちろん、まだ未決定です。この場合、A. 前述した賞与水準も加味した時給が更に上乗せされるケースが想定されます(案では6%の退職金見合い分の時給アップ例が記載されています)。 または、B.