個人事業主・業務委託の方必見!開業届の書き方と税務署への届出方法 - 30歳からの小さなサロンの開業術
税務署長名」です。 これは、自身がフリーランスとして働いて納税する管轄の税務署名です。「田中税務署長」と書くという事ではなく、「新宿税務署長」や「渋谷税務署長」といったように記入します。「2. 提出日」は提出するその日、「3. 納税地」は、フリーランスとして働いて課せられる税金の納税地、つまり事務所としている住所を記入します。 尚、一番気を付けたいのが「8.
職業欄の書き方に迷ったら 日本標準職業分類 から調べましょう。日本標準職業分類とは総務省の定める職業の分類で、国勢調査などにも用いられます。身近なところではハローワークで職業検索をする時に、この「日本標準職業分類」を目にする機会があるでしょう。 300以上の職種が載っているので、困った時には総務省のホームページから自分の該当する職業名を調べてみることをおすすめします。 職業によっては節税や非課税につながることも! 業種により税率は異なり、法定で3~5%に定められています。例えば飲食業や広告業、士業系や医業など大半の業種は5%です。鍼灸やマッサージ・その他の医療系の事業は3%で、畜産業・水産業・薪炭製造業は4%となっています。 書いた職業によって業種が分類され、場合によっては個人事業税が課せられます。事業税がかからないケースは以下の2つです。 事業所得が年間290万円以下 文筆業や漫画家・画家、通訳業・翻訳業、日本国外での所得など非課税となる業種 ライターの活動がメインの場合、職業欄に「文筆業」と書いておけば事業税は非課税です。ウェブデザイナーやイラストレーターなどのデザイン業は5%の個人事業税がかかります。 ちなみにライターとデザイナーを兼業している場合は、デザイナーの所得にだけ事業税が課せられることになります。 アフィリエイトブログで稼いでいる場合は、厳密に分類すると「広告業」になりますので事業税は5%ですが、ブログ以上にライターとしての収入が高ければ「文筆業」となるので非課税です。アフィリエイトではなくアクセス数で稼ぐタイプのブログは「文筆業」扱いになります。 それぞれの職業の収入源、稼いでいる方法をきちんと把握した上で記入するようにしましょう。 職業欄の変更や追加はできる? 例えば「最初はライターとして稼いでいたけど、プログラミングの勉強をしてエンジニアの収入がメインになった」という場合は、職業欄を変更する必要があるのでしょうか? 開業届の職業欄には変更や追加の必要はありません。 開業届よりも確定申告の職業欄の方が課税される際に重要ですので、確定申告の職業欄は気をつけましょう。 フリーランスの開業届|正しい書き方は? 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書) 開業届は国税庁のサイトからダウンロードするか、税務署に行き所定の場所から用紙を貰ってくることで入手できます。国税庁のサイトの開業届は以下からダウンロードが可能です。 職業欄を始め「屋号」や「所得の種類」など、書くのに少々悩んでしまう項目もあります。どうやって書けばいいのかお困りの方も多い事から、具体的に書き方を見ていきましょう。 ①「納税地」はどこ?
会社を設立することなく 個人事業主 として事業を開始する場合、事業の開始時に提出が必要になるのが「 開業届 」。 法人を設立する場合とは異なり、特に難しい手続きはありませんが、それでも経験のない人にとっては未知の存在であることは確かではないでしょうか。 ここでは、特にこれからフリーランスとして働くことを検討している方に向けて、開業届の基本事項と抑えておくべき3つのポイントについてご紹介します。 開業届とは?
フリーランスなど個人事業主の場合の納税地は、一般的には自宅の住所を書きましょう。事業所がある場合は事業所の住所でも可能ですが、「納税地」の欄の下にある「上記以外の住所他・事業所等」の欄に記入することになります。 電話番号は固定電話でも携帯電話でも大丈夫です。 ②印鑑は屋号印でもOK 氏名の横には印鑑を押します。普段使用している苗字の印鑑でも大丈夫ですし、事業用の丸印(いわゆる屋号印)でも構いません。 個人事業主になるうえで必ずしも屋号印を作る必要はありませんが、作っておくとプライベートの印鑑と区別がつきやすく管理が明確になるのでおすすめです。 特に通帳や書類を管理する際に重宝しますし、社会的信用を得られるというメリットもあります。 ③「屋号」とは?どのように決める?