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5人以上 配置すること、1人以上の サービス提供責任者 を配置することが求められています。 下記にあてはまる方が従業者、サービス提供責任者、管理者になることができます。 職種 要件 資格 管理者 常勤専従1名 不要 サービス提供責任者 1名以上 介護福祉士、実務者研修、ヘルパー1級・2級(*) 従業者 常勤換算で2. 5名以上 介護福祉士、実務者研修、ヘルパー1級・2級 (*)2級課程修了者は3年以上の実務経験が必要。 ■居宅介護・重度訪問介護 設備基準 設備については、サービスの実施に必要な備品、施設の構造、一定のスペースを確保していることなどが求められます。 例えば、運営を行うために必要な広さの事務室、相談室)、サービスの提供に必要な設備、備品、感染症予防に必要な備品などが必要です。 ■運営母体は法人であること 居宅介護・重度訪問介護サービスを行う事業者は、 法人 でなければなりません。 法人については、株式会社、有限会社、合同会社、合資会社、医療法人、社会福祉法人、NPO法人など、どのような会社形態でも構いません。 すでに運営している法人でも申請を行うことはできますが、事業目的に障害福祉サービスを行うことがわかる文言が明記されていない場合、事業目的の変更手続きが必要です。 居宅介護・重度訪問介護の指定申請でお困りの方は、弊所をご利用ください。 居宅介護・重度訪問介護事業が開始できるようになるまで、いったいどんな手続きをすればいいのでしょうか? 指定申請から事業開始までの一般的な流れは、以下のような流れになります。 ■居宅介護・重度訪問介護指定申請の流れ (大阪府内) 準備 常勤換算で2.
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知り合いの紹介だと思います。 自分で手続きをしようと思ったら大変だったと思います。 また、何か困ることがありましたら、依頼したいと思います。 岩本さん暑い中でお疲れ様でした。 迅速かつ丁寧な対応には本当に感謝しております。 申請するには、必要書類が多いと聞いており、自分の力では無理があるなと感じていました。 介護事業の立ち上げに特化しており、先生の丁寧な対応が決めてとなりました。 なかなか予定通りに進まない時も相談に乗っていただき、またアドバイスもしていただき、とても助かりました。先生の迅速かつ丁寧な対応には本当に感謝しています。
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」 「 毎月の支払いの際に必要な現金が手元にあるのか?
この本では、介護事業を初めて手がける人が、介護保険制度及びその事業について学ぶために必要なことが、充分満足できるクオリティーで載っています。 情報の範囲 介護事業を思い立ったとき、どのような介護サービスをはじめるか、というところが、気になります。 また、そもそも、介護保険はどのような制度であるのか、という事も抑える必要があります。 そんな時、この本の内容でカバーできます。 情報の奥行き この本では、基本的にこれから介護サービスを始めようという方が、メインターゲットと思います。 その為に、必要なことはまずこの本に載っています。 各介護サービスにおける特徴、事業化のポイント、事業者となるための基準(概略)、指定を受けるための手続きの流れ。 上記のようなことが、分かります。 また、付録的なレベルですが、成功した人たちのビジネスモデルも紹介があります。ただ、概略レベルに抑えてあり、すでに、介護事業をはじめている人が、さらに売り上げを伸ばすためのテクニック的な内容ではなりません。 やはり、この本のねらいは、スタートしようとする人たちのサポート、だと思います。 そのような方にとって、この本はとてもお勧めです。 そのような状態の人には、まさしく、ぴったりの内容とお勧めします。
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