詐害 行為 取消 権 時効
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詐害行為取消権 時効
今回の記事では詐害行為取消権の時効と効果について説明していきます。 "お悩み君" 詐害行為取消権ってどんな権利のこと?分かりやすく教えて欲しい! こんな疑問を解決します。 今回の記事を読んでいただければ次のようなことがわかります。 今回の記事で分かること 詐害行為取消権とは何か? 詐害行為取消権の要件で成立するのか? 【宅建過去問】(平成30年問04)時効の援用 | 過去問徹底!宅建試験合格情報. 詐害行為取消権の時効について ぜひ最後まで読んでいただいて詐害行為取消権の理解を深めてください。 詐害行為取消権とは? 詐害行為取消権とは債務者が債権者のことを害すると知りながら第三者に財産を渡したりする法律行為を取り消すことができる権利のことです。 少しわかりにくいので例を出しながら説明していきます。 詐害行為取消権の具体例 AさんはBさんに100万円を貸していました。 しかしBさんはAさんに100万円を返さないといけないのにもかかわらず、Cさんに自分の持っている500万円の価値がある不動産を贈与してしまいました。 そしてBさんは無資力となってしまい、Aさんに100万円を返せなくなってしまいました。 BさんがCさんに土地を贈与しなければAさんに100万円を返せたはずです。当然Aさんは激怒しています。 こんな時に使えるのがこの、詐害行為取消権なんです。 AさんはCさんに対して法律行為の取り消しを請求することができるのです。 これが民法の424条に規定されています。 第424条 1. 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。 詐害行為取消権の要件とは? では詐害行為取消権の要件についてまとめていきます。 詐害行為取消権の要件には以下の2つがあります。 被担保債権が詐害行為以前に成立している 債務者が無資力 では1つずつ説明していきますね。 まずは被担保債権が詐害行為以前に成立していることが条件になります。 例えば、被担保債権が詐害行為取り消し権よりも後に成立したとしましょう。 そうするとすでに、BさんはCさんに土地を贈与した後にAさんから100万円を借りることになるのでまったく問題がありませんよね。 AさんもBさんの状況を知った上でお金を貸しているわけなので責任があります。 2つ目の要件が債務者が無資力だということです。 先ほどの例でいくと、BさんがCさんに500万円の土地を贈与したとしてもAさんに100万円を返すだけに資金が他にあればなんの問題もないのです。 つまり重要なのはAさんにきちんと借りた100万円を返せるかどうかがポイントになるのです。 詐害行為取消権の要件は被担保債権が詐害行為以前に成立している、債務者が無資力の2つだ!
消滅時効期間が5年に! 民法改正 民法が改正され、 消滅時効については、2020年4月 から施行されます 時効によって権利が消滅に至るまでの期間が 変更になります。 ○ これまでは何年? これまでは、債権の種類によって 消滅時効期間はまちまちでした。 数種類しかないのですが、 これを正確に記憶しておくのは大変 日常的に縁がありそうなのが、 請求権仮登記(債権)10年消滅 抵当権 20年消滅 司法書士報酬債権 2年 飲食店、ホテル代金等 1年 このあたりが、通常目にする感じであって 一般的には使い勝手がよいとは言えない 制度でありました。 (記憶力の問題なのかも) ○ 改正後の時効期間は?