公正 証書 と は わかり やすく
公正証書とは?
- 公正証書とは?不動産売買や賃貸借する場合、普通契約との違いを解説
- 「公正証書」って何? | 名古屋での法律相談は、弁護士法人 あおば法律事務所|借金・相続・離婚
- 公正証書とは?|公正証書jp
- 公正証書とは? 基本を解説! │ 公正証書とは? 基本を解説!
- 年金分割制度とは?離婚時の年金分割の種類と手続きをわかりやすく解説|法律事務所オーセンス
公正証書とは?不動産売買や賃貸借する場合、普通契約との違いを解説
わかりやすく徹底解説! を参照してください。 遺言と相続税 遺言があった場合の相続税申告には留意すべき点が複数あります。 詳しくは、下記コラムを参照してください。 遺言がある場合の遺産分割や未分割申告 遺留分侵害額請求がされている場合の相続税申告をパターン別に徹底解説 遺言で寄付をすると相続税が非課税に!? (相続と寄付の関係 遺贈寄付編)
「公正証書」って何? | 名古屋での法律相談は、弁護士法人 あおば法律事務所|借金・相続・離婚
投稿日: 2019/12/26 更新日: 2020/11/21 公正証書と聞くことはあっても、それがどういうものなのか、きちんと理解している人は少ないかもしれません。 ここでは、公正証書がどのような場合に必要なのか、誰が作成するのかなど、公正証書の詳細について説明します。 特に、不動産売買や不動産賃貸借の場合における、公正証書に記すべき内容や公正証書が持つ効力について詳しく説明します。不動産に関する公正証書について知りたい人は、この記事を参考にしてくださいね。 そもそも公正証書とは 公正証書とは、一言で説明すると、公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書のことを指します。 ここでは、公正証書がどのようなものなのか、具体的に説明していきます。 どのような場合に作成される? 公正証書は、金銭に関する契約に対して作成される場合が多いものです。普段の生活の中で作成する機会がある主な公正証書は、次のとおりです。 遺言に関すること(財産の相続、遺贈、未成年後見人の指定など) 離婚に関すること(養育費、財産分与、慰謝料、年金分割など) 不動産に関すること(借地権や借家、事業用定期借地権など) 各種契約に関すること(金銭消費貸借、売買、贈与、担保設定など) 特許権に関する公正証書などはビジネスの場面でも作成されるものですが、個人が普段の生活の中で目にする機会はそう多くはないでしょう。 公正証書を作成する公証人とは?
公正証書とは?|公正証書Jp
公正証書とは、なんですか? ザックリ、説明して!
公正証書とは? 基本を解説! │ 公正証書とは? 基本を解説!
1.年金分割制度とは 年金分割制度とは、夫婦が離婚するときに「婚姻中に払い込んだ年金保険料の記録」を分割する制度です。 婚姻中は夫婦が協力して家計を維持しているので、その間に払い込んだ年金保険料も分け合って将来年金を受け取るときの金額に反映するのが公平です。そこで平成19年4月から年金分割制度の運用が開始されました。 2.年金分割制度でよくある誤解 2-1.年金そのものが分割される制度ではない ときどき誤解されますが、年金分割制度は「年金そのもの」を分け合う制度ではありません。相手の年金の半分をもらえるとか、夫婦の年金額が同一になるわけではありません。あくまで払い込んだ納付料が分割されるだけです。元夫婦それぞれに実際に払われる年金額は、年金事務所が計算します。0.
年金分割制度とは?離婚時の年金分割の種類と手続きをわかりやすく解説|法律事務所オーセンス
5となるので、話し合いの際にも基本的には0. 5とするのが良いでしょう。合意できたら合意書を作成します。 離婚後年金事務所に行って年金分割の手続きを行う 自分たちで合意しただけでは年金分割はできていない状態です。必ず離婚後年金事務所に行き、「標準報酬改定請求書」を提出しましょう。年金事務所には2人で行って2人で手続きする必要があり、離婚後2年以内に行う必要があります。 5-3.公正証書を作成すれば一人で手続きできる 年金分割の合意書を「公正証書」で作成していれば、離婚後の年金事務所での手続きを一人で行えます。相手に来てもらいにくい場合や一緒に行きたくない場合には、離婚時の年金分割合意書を公正証書にしておくことをお勧めします。公正証書は全国の公証役場で作成してもらえます。 5-4.相手が合意しないときには年金分割調停を行う 合意分割は、基本的にお互いが年金分割することと年金分割割合に合意しないと成立しません。離婚時に相手が納得しない場合、離婚調停等で決めてもかまいませんが、財産分与などの他の離婚条件がすべて整っているのに年金分割のためだけに離婚調停や訴訟をするのは負担になります。 年金分割の話をすると離婚がこじれそうな場合、離婚を先に成立させて離婚後に家庭裁判所で「年金分割調停」を申し立てましょう。調停の話し合いを行っても相手が納得しない場合には「審判」となって審判官が年金分割を決定してくれます。審判になれば、ほとんど確実に0. 5の割合の年金分割が認められます。 離婚後2年が経過する直前でも年金分割調停を申し立てたら時効が止まるので、期間が気になる方も調停を利用するようお勧めします。 離婚時年金分割については「わかりにくい」「面倒」というイメージがあるのか、適用できる夫婦でも適用していないケースがよくあります。将来年金が月額数万円移譲されれば老後の生活における安心感が高まります。迷ったときには弁護士がアドバイスいたしますので、お気軽にご相談下さい。
公正証書遺言の費用・メリット・デメリット・注意点等をわかりやすく解説します(一番信頼性の高い遺言書) 無料相談・お問合せはこちら インフォメーション 出張等で不在時は携帯に転送されます。 営業時間中に留守番電話になった場合はお名前とご用件をお伝えください。折り返しご連絡いたします。 お問合せはお電話・メールで受け付けています。 事前にご連絡いただけましたら、土曜、日曜、祝日、時間外もできる限りご対応いたします。 メールでのお問合せは24時間受け付けております。 土曜日・日曜日・祝日 (事前連絡で土日祝も対応) 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目8番3号 新大阪サンアールビル北館408号 <電車をご利用の方へ> JR京都線 新大阪駅より徒歩5分 阪急京都線 南方駅より徒歩5分 地下鉄御堂筋線 西中島南方駅より徒歩5分 <お車をご利用の方へ> 事務所近くに有料パーキングがございますのでご利用ください。