取得条項付株式とは?取得条項付株式のメリットや発行方法を分かりやすく解説 | 行政書士法人Moyoricの起業・創業支援サイト
早速ですが、昨日の続きです。 法務局には、次のような相談をしてみました。 **************** 1、取得条項に関する定款規定は次の文言を予定しています。 「当会社は、 平成 22 年○月○日以降いつでも 、A種類株主の意思にかかわらず、A種類株式の全部を取得することができる。当会社は、A種類株主に対し、取得の対価として、A種類株式1株につき、普通株式1株を交付する。」 会社としては、会社法第107条第2項3号イの事由として定める予定ですが、一定の事由とは、条件の成就等、ある具体的な日が確定している必要がり、「平成 22 年○月○日以降いつでも」との定めは一定の事由には該当しないと考えております。 ただし、同号ロの規定であると解することは可能ではないかと思われますが、いかがでしょうか。(取締役会において別途取得日の決定を行い、当該日に取得する。) 2、上記の規定が不可とされる場合、一定の事由として「 平成 22 年 ○ 月 ○ 日の到来により」 と定めれば一定の事由となるのではないかと考えておりますが、いかがでしょうか。(この場合は、取得事由が発生した後に株主に対しその旨を通知する。) 法務局の相談の方も最初は「そうですよねぇ~。。。う~ん。。。」と考え込まれていましたが、しばらく奥に引っ込んでから、何となくニヤリとしながら(←思い過ごしか? )、戻って来られました。 「本は一通り調べましたか?」 「ええ!モチロンですとも!」 「じゃあ、これは見ましたよね? (「中央経済社 商業登記全書第3巻 株式・種類株式(内藤卓【編】)」のこと)」 「はいはい調べましたけど、これに関することは特に書いていなかったと思います。」 というような会話がありました。 ワタシは見落としていたのですが、実は、298ページの(注2)には、「一定の事由としては、例えば『平成●年1月●日以降いつでも』等が挙げられる。」と書いてあるのです。 そのため、形勢は大逆転、原案通りで問題ないということになったワケでございます。内藤先生が言ってるんだから良いんでしょうね、ってことでした。 そして、何故それが認められるのか。。。ですけど、法務局の方曰く、「取得条項を付けるためには株主全員の同意が必要なわけで、つまり、株主全員が株主にとって不利な取得事由でも構わないのなら、とやかく言うことじゃない、ってことじゃないですか?
事業承継における種類株式の活用 | 税理士法人トゥモローズ | 東京の相続税申告・相続専門の税理士法人
株主総会の招集通知を正しくおこなえているでしょうか? 株式会社において、株主総会は最高意思決定機関であり、必ず開催しなければなりません。 そのためには、株主に対して、招集通知を発送する必要がありますが、小規模な閉鎖会社等では、ルーズなやり方がまかり通っていることがあります。 招集通知は、とかく事務的・実務的な問題と考えられがちです。 しかし、対応を誤ると、大きなリスクが生じます。 この記事では、 招集通知の実務ポイント 招集通知について、法律で認められた簡略なやり方 招集通知に不備があったり、そもそも株主総会に不備があった場合に、どのような問題が生じ、どのように対処すべきか について、わかりやすく解説します。 この記事が、あなたの会社の適切なガバナンスのお役に立つことを祈っております。 弁護士 相談実施中!
(会社法第236条、第238条および第240条の定めに基づく新株予約権の発行) 2021年6月22日 ソフトバンク株式会社 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除きます。)および執行役員に対し、以下の通り、新株予約権(以下「本新株予約権」)を発行することを決議しましたので、お知らせします。 Ⅰ. 新株予約権を発行する目的 当社グループの業績と当社の取締役(社外取締役を除きます。)および執行役員の受ける利益とを連動させるとともに、株主との利害を一致させることにより企業価値向上に対する意欲を高めるため、当社の取締役(社外取締役を除きます。また、本新株予約権の付与を受ける取締役を以下「付与対象取締役」といいます。)および執行役員(以下、付与対象取締役とあわせて「付与対象取締役等」と総称します。)に対し、本新株予約権を発行します。 Ⅱ. 新株予約権の発行要領 1.