韓国人との結婚手続き | Statusvisa@Japan
5 KB Step2:日本の市区町村役場へ婚姻届を提出 日本の市区町村役場へ結婚届を提出し、結婚を成立させます。 ・婚姻届 ・基本証明書と日本語訳 ・家族関係証明書と日本語訳(PDFご参照) ・婚姻関係証明書+日本語訳(PDFご参照) ・日本人の本人確認書類 ・日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外で結婚をする場合 国際結婚の場合の婚姻届の書き方はこちらで解説しています。 ・ 国際結婚 婚姻届 家族関係証明書の日本語訳テンプレート_在日韓国大使館提供 韓国_家族関係証明書翻訳テンプレート 77. 4 KB 婚姻関係証明書の日本語訳テンプレート_在日韓国大使館提供 韓国_婚姻関係証明書翻訳テンプレート (1) 88. 3 KB Step3:在日韓国大使館に、日本で成立した結婚を報告 日本で結婚を成立させたあとに、在日韓国大使館において韓国政府に結婚を報告します。 ・婚姻申告書 ・日本の戸籍謄本または婚姻届受理証明書 ・戸籍謄本または婚姻届受理証明書の日本語訳 ※本人の翻訳も可 ・日本人と韓国人のパスポート ・韓国人の家族関係証明書 ・韓国人の婚姻関係証明書 ・日本人と韓国人の印鑑 婚姻申告書_在日韓国大使館 日本人と韓国人の婚姻申告書 156.
- 韓国人との国際結婚の手続き/韓国大使館・領事館情報 – VisaConサービス大阪
- 韓国人との結婚手続 – 国際結婚・配偶者ビザ相談センター
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韓国人との結婚手続 – 国際結婚・配偶者ビザ相談センター
hanamaru アニョハセヨ!韓国在住日本人の hanamaru です^^ 「韓国人と結婚することになった!」「結婚する話が出始めた!」そんなときに、結婚の手続きってどうするんだろう….. ?と悩んでいませんか? 実は、日本人と日本以外の国の人が結婚する場合(つまり国際結婚! )、日本人同士が結婚する場合の手続きとは違ってきます。 日本人同士の場合は婚姻届を役所に提出すれば終わりですが、国際結婚の場合、両国に婚姻届を出す必要があるのです。 この記事では、日本人が韓国人と結婚する場合の日韓両国への婚姻届の提出方法についてご説明します。 提出する書類で自分で作成しなければいけない書類があるので、実際に私が作ったものもサンプル画像としてご紹介します。 hanamaru 難しい手続きもこれを読めば理解できます^^安心してください! 今回は日本で先に入籍するパターンの説明です。 私自身、入籍時には経験者の方の発信を大変参考にさせていただきました。本当に感謝しております^^他の方が書かれている事とあまり大差はないかもしれませんが、私も誰かの助けになればと記事を書かせていただきました! 入籍は日本と韓国どっちが先? 韓国人との結婚手続き 【徹底解説】 - 【国際結婚手続き】といえばアルファサポート. 冒頭でも記述したように、国際結婚の場合、両国で婚姻届を提出しなければいけません。 つまり日本人と韓国人が結婚する場合、日本と韓国の両方で婚姻届を提出しなければいけないということです。 入籍は日本と韓国のどちらが先でも構いませんが、どちらが先かによって手続き方法が変わってきます。 結論から言うと私は日本で先に入籍しました。 日本で先に提出するのを選んだ理由は以下の2点です。 韓国移住のスケジュールを考えると私たちの場合日本で先の方がスムーズだった から(結婚前は日本と韓国で別々に暮らしていました) 結婚ビザ取得のため次に日本へ帰国した際にすぐにビザ申請ができると思ったから (ビザ申請に必要な戸籍謄本の取得には入籍後少し時間がかかるため) ←後日談:実際にはビザ申請時、戸籍謄本は必要のない領事館でした… 私たちは日本で先に入籍することを選びましたが、お二人の生活環境やスケジュールによってどちらが良い選択なのかが変わると思います! 「日本で先にするのが絶対にいい!」という訳ではないです。どちらのパターンにもメリットとデメリットがあるので、相談して決めてください^^ ※入籍後、韓国人側の苗字に変更する予定の方は、日本で先に入籍する方がスムーズだそうです。(韓国で先にやると日本で入籍後にもう一度韓国で苗字変更のための手続きが必要)韓国では基本的に夫婦別姓なので必要ない方は気にしなくて大丈夫です。 では実際にどのような手続きになるのかを見ていきましょう!
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コモンズ行政書士事務所では、お客様に安心してお手続きを進めて頂きたいのでご依頼後に追加料金を頂くことは一切ございません。サポート料金についても、ご依頼前にお渡しするお見積書内にきちんと記載させて頂き明朗会計を徹底しております。ご安心してご依頼ください。 ★ 関連ページのご紹介 結婚ビザについて、もっと詳しい情報が知りたい方はこちらのページをご覧ください。結婚ビザの基礎知識からマニアックな知識まで全て網羅しております! 韓国人と国際結婚手続き&結婚ビザ申請:先生の一言 韓国人と日本人の方の国際結婚手続き&結婚ビザ申請はとてもご相談が多い案件の1つになります。国際結婚手続きや結婚ビザ申請をスムーズに行い1日でも早くご夫婦で日本で暮らせるようにして頂きたいと考え今回のサポート内容が生まれました。私たちは結婚手続きから国際結婚後の結婚ビザ取得までを一括してサポートをしております。そのため、手続きで分からない事がございましたらお気軽にご相談頂く事が可能です。また、事務所へのご来所も不要ですのでスキマ時間にお手続きが可能です。韓国人との国際結婚手続きや配偶者ビザ取得なら業界トップクラスのコモンズ行政書士事務所へおまかせください!一緒に韓国人のご婚約者と日本で暮らせるようになるまで頑張りましょう! お客様の声 ◎大阪府大阪市 申込から約2カ月半で夫婦として日本で暮らせました! この度は韓国人の夫の結婚ビザ取得にご尽力頂き誠にありがとうございます。無事に夫の結婚ビザが取得出来て、私の家族も大変喜んでおります。後略 ◎愛知県豊田市 申込から約3カ月で夫婦として日本で暮らせました! お世話になります。この度は韓国人の妻の結婚ビザサポートを頂きありがとうございました。これから妻と一緒に日本で暮らせるのが楽しみです!後略 ◎京都府京都市 申込から約2カ月半で夫婦として日本で暮らせました! お世話になります。おかげさまで韓国人の妻の配偶者ビザが取得出来ました! 韓国人との結婚手続き - みんなのビザ(みんビザ). !妻共々本当に先生にはお世話になりました!頼りっぱなしで手続き中ご迷惑をおかけしましたが、本当にありがとうございました!後略 ◎福岡県福岡市 申込から約2カ月で夫婦として日本で暮らせました! 前略 無事に韓国人の主人のビザが取得できました!私も主人も本当に感謝しております。また、更新の際もお願いするかと思いますが、その際はまた先生に担当してもらいたいです!後略 ◎東京都板橋区在住 申込から約2カ月半で夫婦として日本で暮らせました!
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韓国人との国際結婚をするには VISA希望者 韓国人の彼との結婚を考えていますが、どのような条件が必要になるでしょうか? おめでとうございます!韓国人と日本人の結婚はかなりの件数がありますので、手続きもかなり確立されています。しっかりと内容を確認し、手続きをしていきましょう! 行政書士・梶山 韓国では「満18歳になった者は、婚姻することができる」とされているので、男女とも18歳で結婚可能になります。 国際結婚手続きでは、どちらの国で先に手続きをするかによって方法が変わってきます。韓国人と結婚するとき、韓国人が韓国に現在住んでいるのか、それとも日本に住んでいるのかによって結婚手続きを先に日本で行う か、それとも先に韓国で行うか。それぞれ、手続きを解説します。 一般的には、韓国人との結婚は、日本で先に結婚手続きを行ったほうがスムーズに進むでしょう。 ※注意点 VISA希望者 婚姻届は日本でだけ出せば良いのですか?
韓国人との国際結婚の手続き ※韓国人との国際結婚婚姻手続きは、日本国内または韓国国内のどちらでも行うことが出来ます。 日本での結婚手続きをし、その後、配偶者の国で結婚手続きを行う方法 配偶者の国で結婚手続きをし、その後、日本での結婚手続きを行う方法 日本人と韓国人が結婚するには ※ 日本における結婚するための年齢制限 日本においては、民法731条により、 男性は18歳以上。 女性は16歳以上。 また、未成年者(20歳未満)の場合は、未成年者の父母の同意が必要。 (民法737条) ※ 韓国における結婚するための年齢制限 女性は18歳以上。 また、20歳未満は親権者の「同意」が必要。 日本国内での婚姻手続きを先に行う場合 ※日本国内での婚姻手続き(韓国人の方が日本国内に滞在している場合) ステップ1. 韓国人の方の基本証明書及び婚姻関係証明書を取得。 基本証明書及び婚姻関係証明書は、在日韓国大使館領事部(又は総領事館)で取得することが出来ます。 必ず事前に在日韓国大使館領事部(又は総領事館)で確認してください。 ステップ2. 市区町村役場に婚姻届を提出。 ※必要書類 婚姻届(成人二名の証人が必要) 韓国人の方の外国人登録証明書(カード) 韓国人の方の旅券(パスポート) 韓国人の方の基本証明書 上記の日本語訳文(翻訳者の住所及び署名押印入り) 韓国人の方の婚姻関係証明書 各役所によって必要書類が異なるため、必ず事前に確認してください。 また、上記書類が取得できない理由がある場合、理由によっては要相談で結婚届けが受理されるケースもございます。(法務局への照会案件となるため、数か月要する場合もございます。) ステップ3. 在日韓国大使館領事部(又は総領事館)に結婚の報告。 日本の市区町村役場で婚姻受理証明書を取得し、翻訳文をつけて提出する。 在留資格(ビザ)の申請に必要な書類 韓国人の方の結婚後の基本証明書を取得 韓国人の方の結婚後の婚姻関係証明書を取得 ステップ4. 在留資格(ビザ)申請 >> 日本人の配偶者ビザ(結婚ビザ)の申請について 。 「 あなたの配偶者ビザは大丈夫ですか? 」 韓国での婚姻手続きを先に行う場合 ※韓国での婚姻手続き(韓国人の方が韓国に滞在している場合)の方法です。 ステップ1. 日本人の方の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得。 日本人の方の婚姻要件具備証明書(独身証明書)は、日本国内(翻訳や認証が必要。)又は在韓国日本国大使館または総領事館でも取得(翻訳や認証は不要。)することが可能です。 ※婚姻要件具備証明書取得の必要書類。 旅券(パスポート) 戸籍謄本(離婚歴がある場合、除籍謄本を求められることもあります。) 韓国人の方の住民登録証 日本で婚姻要件具備証明書(独身証明書)を作成する場合には、法務局で独身証明書を作成してもらい、次に外務省(東京又は大阪)で認証(捺印)してもらった後、さらに在日韓国大使館領事部(又は総領事館)で認証(捺印)してもらわなければなりません。 そのため、韓国で作成することをお勧めします。 ステップ2.