労働保険年度更新 出向者 賃金
労働保険 年度更新の時期がきましたので、教えてください。 平成25年4月から他社へ 出向 している社員がおります。 労働保険年度更新の賃金には、出向者は除外し、出向先の算定に加算しなければいけないと思いますが、夏と冬の 賞与 についても、除外してよろしいのでしょうか? 毎月、出向先に負担金の請求を行っており、その算定は、出向開始からということなので、賞与分請求については、冬(H25. 4からH25. 9)の賞与しか請求しておりません。 労働保険年度更新については、請求ベースではなく、あくまで賃金支払ベースということでよろしいのでしょうか? 投稿日:2014/06/04 16:24 ID:QA-0059109 *****さん 東京都/建設・設備・プラント この相談に関連するQ&A 出向者が一定期間 出向元で働かいていたときの労災は?
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02/1, 000=200円となります。 まとめ 「石綿による健康被害の救済に関する法律」が制定されるまでは、石綿(アスベスト)が原因とされる健康被害は特定が難しく、特殊であるとして、労災補償の対象が限られていました。 法律の施行によって救済の範囲が広がり、その財源として徴収されることになったのが、労働保険の「一般拠出金」です。「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づいて支給される医療費に必要な財源はこの「一般拠出金」のほか、国からの交付金、地方公共団体からの拠出金があてられています。 給与計算・年末調整を自動化! マネーフォワード クラウド給与 ※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。 HRプラス社会保険労務士法人 東京都渋谷区恵比寿を拠点に、HR(人事部)に安心、情報、ソリューションをプラスしていくというコンセプトのもと、全国の顧問先に対し、人事労務に関するコンサルティングを行っている。企業が元気にならないと雇用は生まれない、賃上げはできないとの思いから「人事労務で疲弊する日本中の経営者・人事マンを元気にする!」をミッションに掲げ、人事労務担当者の立場に立った人事労務相談、就業規則や諸規程の整備、IPO支援、海外進出支援、社会保険事務のアウトソーシングなどを展開。
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