登録支援機関申請書類一覧表
こんな疑問に答えます。 登録支援機関って使う必要あるの? 登録支援機関による申請取次業務(特定技能ビザ) – コンチネンタル国際行政書士事務所. 外国人の紹介もしてくれるの? 費用や選び方を教えて! 登録支援機関を使う必要があるのかや、特定技能に関するどの業務を委託できるのかがイマイチ分からないという方が多いようで、当事務所にもよく問い合わせのお電話をいただきます。 当事務所では実際に特定技能の申請を通して5社の登録支援機関とやり取りをし、現在は登録支援機関について理解が深まりましたが、初めのうちは情報を整理して理解することに苦労しました。 そこでこの記事では、特定技能での雇用を考えている法人や個人事業主様目線で、登録支援機関の役割(支援内容や申請取次)から費用や選び方までを詳しく解説します。 この記事を読めば、自社のケースでは登録支援機関を使う必要があるかが分かり、使う場合は費用面などを含めた失敗しない登録支援機関選びができるようになります。 特定技能「登録支援機関」とは? 登録支援機関とは、特定技能の在留資格で働く 外国人への支援を、雇用主である法人や個人事業主に代わって行う 団体のことです。 登録支援機関として外国人への支援業務を行う場合は、事前に入管へ申請を行い登録を受ける必要があります。 現在、登録を受けている登録支援機関は5, 000社を超えており、内訳は人材紹介会社や行政書士事務所、事業協同組合などが多くなっています。 登録支援機関と監理団体の違い 登録支援機関と監理団体が混同されがちですが、両者は全く違う役割りの機関です。 まず、登録支援機関は特定技能という在留資格で外国人を雇用する場合に登場する機関です。対して、監理団体は技能実習という在留資格で外国人を雇用する場合の機関です。 要するに全然別の制度で登場する機関なので、 特定技能での雇用を検討している場合は監理団体のことは気にする必要がありません。 一応その他の違いも紹介すると、登録支援機関は外国人の支援業務しか行いませんが、監理団体は海外の送り出し機関を通して外国人の受け入れも行います。 また、登録支援機関には株式会社等の営利団体もなれますが、監理団体には事業協同組合等の営利を目的としない団体しかなることができません。 特定技能制度と技能実習制度の違いについては以下の記事を参考にしてください。 ≫【一目で分かる】特定技能と技能実習の違い【費用比較と移行職種】 人材紹介もしてくれる?
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特定技能の在留資格及び登録支援機関の 申請書サンプル書式 が、3月6日より法務省ウェブサイトにも掲載 されています。 3月1日より入管窓口で配布 されているものと同一のようです。これらは申請書類一式の一部(法定様式のみ)となり、他の書式は3月中旬に公表される見通しです。また、入管窓口では、「サンプル書式の内容が変更される可能性もある」旨の注記がされていました。
登録支援機関による申請取次業務(特定技能ビザ) – コンチネンタル国際行政書士事務所
登録支援機関は外国人の人材紹介はできません。ただし、登録支援機関の登録とは別に「有料職業紹介事業の許可」も受けている場合は人材紹介も行えます。 よくあるケースは、人材紹介会社などが登録支援機関の登録も受けて、外国人材の紹介から雇用後の登録支援機関としての支援業務もワンストップで行うケースです。 登録支援機関を使わないもアリ?
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