反権力は正義ですか 飯田浩司 / 交通事故による損害賠償請求は、岐阜の弁護士杉島健二(岐阜県弁護士会所属)に、ご相談ください。/ すぎしま法律事務所 ー 岐阜市神田町1-8-4プラドビル
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辛坊治郎・宮崎哲弥推薦の刺激的ニュース論~飯田浩司アナウンサー初の著書 新潮新書から発売決定! – ニッポン放送 News Online
Posted by ブクログ 2021年07月12日 テレビ放送は偏りがあり、放送の仕方によって世間の流れをも左右する。それくらい重要なメディアを信じ切ってはいけないと思った。視聴者の意見をコントロールすることがメディアの役目ではないし、真実をありのままにただ伝えるだけ。メディアのあるべき立場について再度考えたし、全てを鵜呑みにするべきでないと思う。飯... 続きを読む 田浩司さんのラジオを聴き始めました。 このレビューは参考になりましたか?
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> 弁護士は訴訟相手を証拠もなく都合の良い推測を作り誹謗していいのですね? 一般論として言えば,いけないでしょうね。 > 加害者を検察審査会にかけた事を批判しているが(当方は当然の処罰感情と一言反論している) > それを何度も何度も書いている。 この点についての相手方代理人弁護士の行動は問題がないと思います。 > 追突事故を起こして謝罪もせず > 自分が悪くないと私を脅す加害者が問題だと思うのですが。 書かれた限りではそうでしょうね。 > そもそも過失争いに、関係のない話だと思うのですが? 加害者弁護士の品位について - 弁護士ドットコム 交通事故. 事件記録を見ていないので何とも言えませんが,訴訟のテーマに関係のない話であれば,裁判所もそうした記載を無視するでしょう。 > 加害者を検察審査会(過失運転致死傷罪)にかけた被害者は民事訴訟で不利になるのですか? そういうことはないでしょう。 私を悪人にしようと書いている意図が文面からわかるのですが。 相手方弁護士は,相手方の利益を守る代理人ですから,敵対する質問者から見て,よくは思わないかもしれません。 > 【質問1】 > 追突事故被害者 > 実況見分調書も私の主張通り > 自賠責も私を無責と判定した。 > 実況見分調書も間違い 自賠責の判定も間違い。と主張。 > 加害者の嘘から私を誹謗。弁護士の品位に問題ありませんか? 弁護士は自身の依頼者の法的利益を守るための専門職ですから,記載された限りでは,相手方代理人の対応が弁護士としての品位にかけるとは到底思われません。
交通事故紛争処理センター 過失割合
加害者が加入している任意保険の対人賠償や対物賠償が「無制限」となっている場合、発生した損害は全て支払ってもらえると考える方がいます。 しかし、保険会社が支払う賠償金は、事故によるものと認められた損害額を過失相殺によって減額した金額です。 「無制限」というのは、「事故によるものと認められた損害額を過失相殺によって減額した金額がいくらであっても支払う」という意味であって、過失割合や事故との関係性に関係なく無制限に保険金が支払われるという意味ではないので、注意が必要です。 (2)自賠責保険では被害者の過失割合は無関係 自賠責保険とは、全ての自動車の所有者と運転者が必ず加入しなければならない保険のことで、強制保険とも呼ばれています。 自賠責保険は、最低限の補償により被害者を救済するという性質から、過失が7割未満の場合には過失相殺が行われませんが、7割を超える場合には過失相殺によって支給額が減額されるため、過失割合が常に無関係とは限りません。 (3)加害者の過失と被害者の過失の合計は100?
交通事故紛争処理センター 申立書 書式
事案 50代の兼業主婦が、追突事故にあり、後遺障害14級の認定を受けていた事案。 当事務所での事件処理 名古屋の交通事故紛争処理センターにあっせんを申立。 紛争処理センターから、治療費などの既払い金約100万円のほか、約335万円の示談案をあっせんされ、被害者、加害者側保険会社ともそのあっせん案を受け容れ解決。 事件処理のポイント 本件では、加害者側保険会社が、安い任意保険基準で示談案を提示してきたので、名古屋にもある交通事故紛争処理センターにあっせんを申し立てたところ、、紛争処理センターからいわゆる裁判所基準で示談案が提示され、その示談案で解決した事案です。 交通事故紛争処理センターは、交通事故関係者の利益の公正な保護を図るため、交通事故に関する紛争の適正な処理と公共の福祉を目的とする組織で、全国に名古屋を含めた11の拠点があります。 そして、交通事故紛争処理センターでは、いわゆる裁判所基準での解決を目指していて被害者救済に資するとともに、裁判所に比べて迅速な手続きでの紛争解決が図られています。 そこで、当事務所でも、交通事故紛争処理センターでのあっせん申立てをして、被害者に有利かつ、迅速な解決を目指しています。 ご相談の予約 ご相談のご予約は、 こちらから。 〒500-8833 岐阜市神田町1-8-4 プラドビル7A すぎしま法律事務所 弁護士 杉島健二(岐阜県弁護士会所属)
M. Programs)修了 英語:TOEIC925点 あわせて読みたい記事 全ての記事を見る お悩み一覧 お悩み一覧を見る