司法書士試験における改正会社法、商業登記法の対応 - 司法書士の徒然草
令和元年改正会社法の書籍が発売され始めています! ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一( @kirigayajun )です。 はじめに 度々このブログでも紹介している、令和元年に成立した会社法改正。 大企業にとっては大きな改正となります。 最近、様々なところから書籍が出版されています。 債権法改正とともに、大企業にとっては対応を迫られる内容になっています。 今回の改正法の内容と発売している書籍を紹介します。 会社法改正の中身は?
令和1年改正会社法Ⅰ | 司法書士合格に向けて!
2019年(令和元年)12月,会社法・商業登記法の改正がされました。 この記事でポイントをまとめておきます。 改正日・公布日・施行日(スケジュール) 改正日:2019年12月4日 公布日:2019年12月11日 施行日: ①原則:公布日から起算して1年6か月以内 →施行予定:2021年3月1日 ②印鑑届義務の廃止:公布日から起算して1年3か月以内 →施行予定:2021年2月15日 ③電子提供措置,支店所在地における登記の廃止:公布日から起算して3年6か月以内 →施行予定:2022年度中 出題範囲: 上記①:2021年度~ 上記②:2021年度~ 上記③:おそらく2023年度~ 施行予定日は,会社法施行規則のパブリックコメントの資料に基づいています。 条文 改正された条文は,以下のページからご覧いただけます。 改正の大枠 令和元年12月の改正は,改正事項を以下の3つに分類して捉えることができます。 ①株主総会の規定の改正 ex. 議案の要領通知請求権の制限,株主総会参考書類等の電子提供措置の新設 ②取締役などの規定の改正 ex. 取締役の報酬の明確化,上場企業などの社外取締役の設置の義務化,補償契約・役員等のために締結される保険契約の明文化 ③その他の規定の改正 ex.
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今回の改正は令和元年12月4日に参議院で可決・成立しています。 今回の改正については公布から1年6月を超えない範囲で施行されることとなります。 おそらく、施行日は令和3年4月ないし5月になるのではないかと思われます。 ただし、電子提供措置及び支店の所在地における登記の廃止に関する規定は、公布日から起算して3年6月を超えない範囲と、時期がずれるところにも注意が必要です。 まとめ 今回の改正会社法については、中小零細企業では、そこまで影響を受けることはありません。 ただし、大企業でコンプライアンスがさらに重視される以上、小さな規模の会社でも今後はコンプライアンス重視の経営をしていく必要があるように感じます。 今回は 『令和元年改正会社法の書籍が発売され始めています! [司法書士の日常]』 に関する内容でした。 あわせて読みたい 中小零細企業に関するブログはこちらから ひとり株式会社の設立 設立時取締役はいつ選任すればいいですか? [ひとり株式会社の設立] Comments comments
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