特定 共同 住宅 と は
Profile 最新の記事 テクノ防災サービス 北村 順平(きたむら じゅんぺい) 2007年あなぶきクリーンサービス入社 12年間 マンションの清掃設備維持管理の営業を担当、2019年7月からテクノ防災サービスにて、消防設備点検や特定建築物検査の営業を担当 施設管理に欠かせない法定検査になりますので、漏れの無い提案を心がけております。 初めての東京での生活で、休日には東京観光を楽しんでます。
特定共同住宅とは店舗
病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。) (用途コード:29) 2. 高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途 (用途コード:49) 毎年の報告(前年の報告日の翌日から起算して、おおむね6か月から1年の間隔を空けて、原則、以下の期間に報告) 用途コード10番台 毎年4月から10月 用途コード20番台 毎年4月から11月 用途コード30番台 毎年4月から1月 用途コード40番台 毎年4月から9月 建築設備 ・換気設備(自然換気設備を除く。)注意5 ・排煙設備(排煙機又は送風機を有するもの) ・非常用の照明装置 ・給水設備及び排水設備(給水タンク等を設けるもの) 上記の特定建築物に該当する建築物に設けられるもの 毎年の報告(前年の報告日の翌日から起算して1年を経過する日まで) 遊戯施設等は6か月毎の報告 昇降機等 ・エレベーター(労働安全衛生法施行令第12条第1項第六号に規定するエレベーター(労働安全衛生法の性能検査を受けているもの)を除く) ・エスカレーター ・小荷物専用昇降機(昇降機の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50cm以上高いもの(テーブルタイプ)を除く。) ただし、かごが住戸内のみを昇降するもの(一戸建て、長屋又は共同住宅の住戸内に設けられた昇降機)を除く。 ・遊戯施設等(乗用エレベーター、エスカレーターで観光用のものを除く)
「 12 条点検はどこに頼んでも同じ」と思っていませんか? 法令点検の総合プラットフォームの 株式会社スマテン なら、消防設備点検をはじめ建物に関わる10の法令点検管理をサポートし、 コストの削減や業務効率化に貢献いたします。 まずは一度、お気軽にお問い合わせください! お問い合わせはこちらから