親が土地を買ってくれると言いました。贈与税について教えてください。 - 教えて! 住まいの先生 - Yahoo!不動産
親子間や親族間で土地の売買をした場合、登記名義の書き換えが面倒なので放置されてしまうケースが多いです。 お互いに「わかっているだろう」と考えたり、どうしても面倒だという気持ちが先に立ってしまったりして、名義書換をしないのです。 法律では、売買や贈与、相続などによって不動産の所有権が移転しても、名義書換をしないで放置していても特に督促も罰則もないからです。 しかし、不動産の売買があったら、必ず登記名義記の書き換えをすべきです. 名義書換をしないと、土地の所有者は外形上以前の所有者のままになっているように見えるので、いろいろな混乱が発生します。 名義が変わっていないので、他の相続人はその土地が遺産の内容になっていると期待していたのに、相続が起こってみたらいきなりずいぶん前に譲渡されていたなどと聞かされて、納得できずに遺産トラブルになることもあります。 他の相続人が売買があったことを認めず、不動産が遺産分割の対象になってしまうこともあります。 また、以下で詳しく説明しますが、きちんと登記名義の書き換えをしていなかったことにより、税務署が不動産の売買の事実を認めず贈与扱いとなって、高額な贈与税が課税されてしまうこともあります。 売買契約書などを作成していなかったら、後になって登記名義の書き換えをしようとしても、もはや売買を証明する手段がなく登記ができなくなる可能性も高いです。 そこで、親子間や親族間の不動産売買のケースでも、面倒がらずにすぐに登記名義の書き換えをすることが重要です。 4.贈与とみなされる可能性に注意!
親から土地を買う 税金
他の住宅ローンとの兼ね合いで返済可能な償還金とする 金融機関では年収の一定割合以下の返済額となっているかで貸付の判断をしています。年間総返済額は他のローン返済額も含め年収の40%以内を目安とします。 親が子の借金を肩代わりする場合は? 借金を肩代わりすることを代位弁済(だいいべんさい)といいます。親が子の借入金の代位弁済を行った場合はどうなるのでしょうか。子が親に返済しない場合(親が子の借金を放棄した場合)は、子は「債務免除益」という贈与を受けたことになります。この債務免除の金額が年間110万円を超える場合には、贈与税の対象となる可能性があります。これを避けるためには、親子間借入れや相続時精算課税制度を利用する必要があります。
親から土地を買う
住宅購入を検討している人の中には、両親から資金の一部を出してもらえることになった人もいるでしょう。 それ自体は問題がないのですが、税金の扱いについてもしっかり把握しておくことが大切です。問題になってくる税金が「贈与税」です。これは、「誰かから一定金額以上の財産(もの・お金)をもらった場合に払う税金を指します。 「資金の援助を受ける=お金をもらう」ということなので、注意が必要なのです。今回は、贈与税とはどんな税金で、住宅購入と何の関係があるのかについて解説します。 贈与税ってどんな税金? 最初に、贈与税がどんな税金なのかをより詳しく説明しましょう。贈与税とは、一定額以上の財産を無償(ただ)で譲りうけた場合に支払う税金のことを指します。 誰から譲り受けた場合でも、金額が一定額以上なら贈与税を支払う必要があります。しかし、誰かが亡くなったときに遺産として譲り受けた場合は、贈与税はかかりません。 その代わり、相続税を支払う必要が出てきます。「誰かから財産を譲り受けた」のが前提であっても、税金上の扱いはまったく異なるのです。 なお、先ほど「金額が一定額以上」と書きましたが、具体的には年間110万円を超えた場合に贈与税がかかります。贈与税に限らず、税金には基礎控除といって、金額の計算に当たって誰でも差し引ける金額が定められています。 贈与税の場合、基礎控除の額は110万円です。実際の贈与税の金額がいくらになるかは、この基礎控除分を差し引いた後の金額によって決まります。金額が上がるごとに税率が上がっていく仕組み(累進課税制度)で、最高税率は55%です。 住宅購入で贈与を受けた場合の非課税制度とは? 実は、両親から住宅購入にあたり、資金援助を受ける場合には、税金上の優遇が受けられる制度があります。それが、「住宅取得資金の贈与額の非課税」です。 先ほど触れた通り、贈与税の基礎控除額は年間110万円までであり、それを超えると本来は贈与税を支払わなくてはいけません。 しかし、両親や祖父・祖母などの直系尊属から、住宅を取得するにあたり資金援助を受ける場合、この優遇措置が使えます。1人あたり最大1, 200万円(2018年)までの非課税枠が設けられているので、上手に使えばかなりの節税になるはずです。 しかし、利用するにあたり注意事項もあります。まず、この制度はずっと続くものではありません。2021年12月31日までの期間限定の制度となっています。 また、ずっと1, 200万円の非課税枠が続くのではありません。20年4月1日から2021年3月31日までは最大1, 000万円、2021年4月1日から2021年12月31日までは最大800万円と、期限が近づくにつれて金額が少なくなります。 住宅を取得するにあたり、資金援助を受けられる見込みがあるなら、早めに動いたほうが非課税枠の点においては有利です。 制度を利用するための条件は?
親から土地を買う場合
「路線価方式」での評価方法 基本的に「路線価」(国税庁が毎年発表する土地の値段)をベースとして決めますが、これは売買価格とは異なるものです。 2つの道路に面している土地であったり、形が特殊であったりする場合にはそれぞれの評価方法があります。土地の評価は複雑なため、専門家に相談されることをオススメします。 (計算式) 路線価(1平方メートルあたり)×面積(平方メートル) ※路線価: (概算の計算例) 路線価を調べた際に、面している道路に「300D」と表記がある場合に、土地の価格の概算を求めます。 300, 000円(路線価)×150㎡=45, 000, 000円(自家用地) ※Dは借地権の場合の割合を示す。Dは60%となる。 ※単純な計算式であり、最終的にはいろいろな要素を組み合わせて計算する。 2-1-2. 「倍率方式」での評価方法 路線価が表示されていない土地が対象となります。固定資産税評価額に国税庁が定めた倍数をかけて算出します。 路線価も固定資産税評価額も実際に譲渡(売買)する際の価値よりも少ない額で評価されます。その他、土地が自用地(居住など自分のために使っている)か貸宅地(第三者に貸している)で評価額が変わってきます。貸宅地は借地権が設定され自由に売買できないため、自用地よりも2~3割の評価減となります。 2-2. 親から土地を買うには. 土地がまだない場合の贈与(土地を購入して贈与) 現状、財産として土地を所有していない場合には、ご両親が土地を購入されてそのあとに贈与を受ける場合もあります。 購入してから譲ってもらう場合には、購入金額ではなく2-1. で説明した内容に準じて土地の評価をした額が贈与額となるため、現金を贈与してもらい自分で土地を購入するより節税することができ、節税の効果は大きいです。ただし、登録免許税と不動産取得税がご両親が購入した際と、ご自身が贈与を受けた際の両方で発生する点は注意しましょう。 3章の非課税枠には利用するにあたり条件があります。条件に該当しない場合にはこちの利用を検討されることをおススメします。 2-3. 土地がまだない場合の贈与について(現金を贈与) 現状、財産として土地を所有していない場合には、ご両親から土地を購入するための資金を贈与されて、ご自身で購入する場合もあります。 この場合には、3章でご説明する非課税枠が利用できれば最大限に活用して、贈与税の支払いを最大限に押さえる工夫をしましょう。 3.