中小不動産経営者の悩みを解決【事業承継税制について】 | 不動産会社のミカタ
II. マイホーム売却時の特例制度を学ぶ! (2)特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除 A. 概要 2021年12月31日までに、特定のマイホーム(居住用財産)を売って、その売却金額で借入金を返済しきれない場合には、一定の要件のもと、譲渡損と残った借入金とのいずれか少ない金額を給与など他の所得と譲渡年及びその翌年以後3年間にわたり損益通算・繰越控除ができます。これを、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除といいます。 昔4, 000万円で取得した自宅を2, 000万円で売却した ↓ 住宅ローンはまだ3, 000万円残っている。 ↓ 売却代金をすべて返済に回してもまだ1, 000万円のローンが残る。 ↓ この1, 000万円を給与所得から控除でき、税金の還付をさせることができる。 ↓ 損失が繰り越され、さらに来年も税金が一部還付される。 B.
事業用資産の買換え特例 法人税
税理士友野 相続により個人が事業承継したときに、何をどういう風にチェックすればよいか分からないということが少なくないようです。通常、 個人が相続により事業承継したときには非常に大変です。 ただでさえ先代事業者が亡くなった時は大変なのに、相続にあたって何をどういう風にチェックすればよいか分からないと困ってしまいますよね。 今回は、個人が相続により事業承継したときにチェックすべき3つのポイントについて、詳しく解説していきます。 そもそも相続による事業承継ってどういうもの? 最初に「相続による事業承継」がどういうものか捉えておきましょう。 法人の事業承継は、先代事業者から代表取締役の地位と株式を引継ぎ、法人の支配権を得ることで完了します。一方、個人事業主の承継は、後継者が事業を開業することと、先代事業者から事業用資産・債務を引き継ぐことで完了します。個人事業主の事業用資産・債務を引き継ぐ方法は、売買、贈与、相続のいずれかに当てはまります。 売 買 先代事業者の事業用資産・債務を売却する方法です。 贈 与 先代事業者の事業用資産・債務を、先代事業者が生きているうちに、後継者に無償で譲る方法です。 相 続 先代事業者が死亡した後、遺言などによって、事業用資産・債務が後継者に移転される方法です。 相続についてより詳しく 相続では相続人である後継者に相続税が課されます。相続発生後、遺言があれば遺言に基づく財産分割、遺言が無い場合は遺産分割協議が必要です。 相続税は、亡くなった方の相続時の財産から債務や葬儀費用を除いた額が基礎控除額を超えている場合に、課税対象となります。 基礎控除額は3, 000万円+600万円×法定相続人の数で計算されます。 相続税については小規模宅地等の特例などの適用について把握する必要があります。詳細は後述します。 個人が相続で事業承継すると凄く大変!なぜ?
事業承継では後継者に 自社株式や事業用資産を譲渡 することになりますので、 相続税や贈与税 が発生します。 これら相続税や贈与税には、一定期間の 納税猶予や免除制度 などの特例が存在しています。 ただし、手順を正しく理解して準備しておかなければこれら優遇制度が利用できず、猶予なく税金が賦課されることになります。 「知らなかった」 で通らないのが世の常ですし、税務署は 「こうやれば税金が免除できますので、期限までに手続きしておいてくださいね」 と、予め教えてはくれません。 確定申告の時などには 「控除や免除が申請できたのに、申請していなかったア・ナ・タが悪い!! 」 と、冷たく言われた経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか? そのような事例が後をたたないことから、中小企業庁が公開している 「事業承継マニュアル」 でも、税金に関する記事の冒頭で注意喚起をしています。 1.