建設 業 許可 更新 自分 で
頭を抱える前に 様々な書類を準備して、建設業許可を苦労してとっても、うっかり更新の手続きを忘れ、その許可が失効してしまうことがよくあるようです。更新を忘れて失効してしまうとどうなるでしょうか?丁寧に解説していきます。 建設業許可の更新するのに有効期間の30日前を過ぎてしまったら? もし建設業許可の更新するのに有効期間の30日前を過ぎてしまっても、更新の申請が行えないわけではありません。 ただし行政によっては30日前を過ぎると始末書などが必要となり、余計な労力を使うことになります。その上、有効期間を一日でも過ぎてしまうと、申請は受け付けられません。 また有効期間の最終日が休祝日などで行政機関が休みの場合、その前の営業日が申請の期限になりますので注意が必要です。 更新の審査期間中の許可は有効? 有効期間の30日前を過ぎてから更新の申請をすると、審査期間中に許可の有効期間が切れてしまいます。この場合、前回の許可が直ちに無効になるのではなく、審査終了までは有効とみなされます。 審査が通って新しく許可が取れた場合、前許可の有効期限日の翌日が新しい許可の有効期間の初日です。 更新申請が間に合わなかったときは?
建設業許可更新の際に気をつけること
建設業許可の更新をするため、具体的にはどんな書類が必要になってくるのでしょうか。また書類の入手方法や提出方法についても知っておく必要があります。そして許可の申請には書類一式を揃えるだけでなく、ほかにも条件があります。それらをまとめて解説します!
5万円未満 62, 939 円 法人、知事 74, 230 円 法人、大臣 5万円~10万円未満 112, 299 円 ミツモアで行政書士を探そう 複雑な書類の処理は代行でスッキリ安心! ここまで見てきたように、建設業許可の更新には予め準備が必要な書類や作成しないといけない書類が数多くあるので、自分で準備するのが難しい場合は、専門家である行政書士に依頼することをおススメします。 ミツモアを使えば、質問への答えをクリックするだけであなたにぴったりの行政書士、最大5名から見積りが届きます!各行政書士のプロフィール・クチコミも見ることができ、安心です。無料で使えて予算や希望通りの行政書士を見つけられるミツモアを、この機会にぜひ使ってみませんか。