ソフトバンク プラン変更時の違約金回避術|モバシティ, 司法書士社長の開業ブログさんのプロフィールページ
2021年3月17日より、ブランド間( ソフトバンクからワイモバイルへなど) の乗り換え時にかかる契約解除料 (違約金) はキャンペーンで無料となっています。 ※キャンペーンは予告なく変更・終了の可能性があります ソフトバンクからワイモバイルに乗り換える時は、違約金免除になるのかな?
- ソフトバンク プラン変更時の違約金回避術|モバシティ
- 【ソフトバンクからワイモバイル乗り換え時の違約金免除方法】解約金は無料にできる!
- NHKの請求書が来なくなる!司法書士があなたの代わりに受け取ります | NHK党&ホリ新がんばれブログ
- 当事務所について | 千代田区の司法書士事務所「永田町司法書士事務所」
ソフトバンク プラン変更時の違約金回避術|モバシティ
ソフトバンクの子会社としてワイモバイルは存在します。 格安SIMというものは、大手携帯会社の回線を使って利用するので、大手携帯会社よりも格安でスマートフォンを持てます。 そのため、ワイモバイルは、ソフトバンクの回線を利用しているので、ソフトバンクよりも安く毎月のスマートフォンを利用できるのです。 そうなると、ソフトバンクの子会社だから、乗り換えの際に違約金が免除されるのではないだろうかと思う人もいるかもしれません。 しかし、ソフトバンクを新プランに変更していれば、ワイモバイル以外の大手携帯会社であっても、格安SIMであっても、ソフトバンクの違約金は必要ありません。 ワイモバイルというソフトバンクの子会社に乗り換えるから、違約金が必要なくなるのだという風には、誤解をしないようにしてくださいね。
【ソフトバンクからワイモバイル乗り換え時の違約金免除方法】解約金は無料にできる!
ソフトバンクからワイモバイルに乗り換えたいんだけど、どうやったらいいんだろう? ソフトバンクからワイモバイルへ乗り換える具体的な手順や方法が知りたい。 こんな疑問にお答えします。 これまで乗り換えをし... ソフトバンクからワイモバイルへの乗り換えでも違約金免除(解約金)にはならない・まとめ まとめ ソフトバンクからワイモバイルへの乗り換えでも違約金は免除にはならない 条件を満たしていないと違約金が発生する 2021年3月17日よりブランド間 (ソフトバンクからワイモバイルへなど) の乗り換え時にかかる違約金・事務手数料はキャンペーンで無料となった 違約金なしのプラン「基本プラン」に変更すれば違約金が免除となる 「基本プラン」が適用されてから乗り換えないと違約金がかかる 変更後のプランは翌請求月から適用される 契約更新月期間中であればワイモバイルに乗り換えても違約金はかからない
現在、ご加入していただいている料金プランに、あなたは満足していますか? ソフトバンクを現在ご利用中の方は、大半の方は 「スマ放題/スマ放題ライト」 か 「ホワイトプラン」 にご加入していただいていると思います。そこで、「スマ放題」から「ホワイトプラン」にプラン変更したい、またはその逆のケースなどをお考えの方も少なくないでしょう。 その際、 いつでも気付いた時にプラン変更ができると思っている方は要注意 です。 それでは、 プランを変更 するとき注意してほしいものをご説明いたします。 1 「スマ放題」⇔「ホワイトプラン」へのプラン変更の注意点! まず、「スマ放題/スマ放題ライト」と「ホワイトプラン」は基本的に2年契約を結んでいる事をご理解していただき、その契約条件の中に、どちらのプランにおいても以下の様なものが明記されています。 『専用2年契約にご加入時の料金です。専用2年契約は2年単位での契約となります(自動更新)。更新月(契約期間満了の翌請求月と翌々請求月)以外の解約などには 契約解除料(9, 500円) がかかります。また、更新月に解約などされた場合は、前月利用分まで割引適用となり、当月利用分は割引適用されません。』 このように、基本は2年契約になり、 「更新月」 とよばれる期間以外に解約しようとした場合、契約解除料9, 500円かかってしまう事になってしまいます。 また、2年が経過して機種変更時にプラン変更したり、乗り換えする際にも更新月に注意しておかないと、 契約解除料 がかかってしまうのです。そこで、更新月を確認しておくことが重要になります。次の項で詳しく更新月の確認方法など説明いたします。 2 更新月を確認しておこう!
お客様に選ばれる 「最良のパートナー」を 目指します 永田町司法書士事務所は、会社法人登記業務を中心に、不動産登記、相続手続、民事信託、裁判事務など幅広く専門的な法律手続を取り扱う司法書士事務所です。平成30年東京永田町でスタートし、オンライン手続を利用し、現在は日本全国の登記案件等に対応しています。 「難しくて面倒だ」「どこに相談したらいいのか」「必要最小限のやりとりでお願いしたい」「じっくり相談したい」法律手続をいま必要とするお客様のそれぞれの実情に合わせて、迅速丁寧に対応させて頂いております。 各分野の専門家と提携し、登記手続から許認可等申請までワンストップでご支援します。既に相談する専門家を抱えている場合でも、何か腑に落ちない、要領得ない点などのお悩みがあれば、セカンドオピニオンも歓迎しておりますのでお気軽にご相談ください。 安心して ご依頼いただける理由 01. 月間受任件数1000件を突破した 豊富な経験 当事務所では、お忙しいお客様のために、初回ヒアリングでゴールを完全に決定し工数を確定した上で遂行し常にお客様にワンタッチに利用されやすい仕組みを徹底的に考えぬいてきました。初回お問合せ時点での入念なヒアリングにより迅速に手続対応。難しくて面倒なお手続きはすべてお任せ下さい。 02. 法人専門事務所出身の法律家による 強い専門性 当事務所のスタッフは、投資用不動産業界、会社法人登記専門事務所出身者と各業界のプロフェッショナルが集まる専門分野特化型事務所です。専門性の高い上場会社の登記申請をはじめ、私たちに身近な相続手続等、幅広い実務経験を有するスタッフがお客様のニーズにお応えさせて頂きます。 03.
Nhkの請求書が来なくなる!司法書士があなたの代わりに受け取ります | Nhk党&ホリ新がんばれブログ
こんにちは! NHKから国民を守る党・会見文字起こしボランティアのとにぃです。 NHKから国民を守る党では、 地方議員 の方々が各地域のNHK被害者の相談にお答えしたり、地方議会で活躍されています。 2020年9月18日、埼玉県春日部市議会議員の酒谷和秀議員、千葉県松戸市議会議員のなかむらのりこ議員が活動のご報告をされていたので、合わせてご紹介させていただきます。 動画はコチラ(2020年9月18日UP)↓ 春日部市民もにっこり^^春日部市はカーナビの受信料を17年払っていなかった! 2020年9月10日、春日部市議会定例会にて、酒谷和秀議員より 『なんと!春日部市も支払っていなかったNHK受信料について』 という一般質問が行われました。 一般質問とは?
当事務所について | 千代田区の司法書士事務所「永田町司法書士事務所」
そもそも居住実態なくても立候補できる? 公職選挙法第10条では、選挙の投票日前3カ月間、その地域に居住をしていなければならないという決まりがあります。このような決まりがありながら「立候補」することが出来るのはなぜでしょうか。 それは、「立候補する権利」と「当選する権利」を法律上別々に規定している(つまり法律に穴があり、不備が生じている状態である)からです。 「立候補する権利」は「禁固以上の刑に処せられていない者等…」と定められており「当選する権利」は「引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者」等と定められています。 つまり、立候補時点では、居住実態は求められないということになります。これにより、墨田区に在住の私が足立区議会議員選挙に立候補することが出来ました。 「明らかに居住していないことが分かっているなら選挙管理員会は、立候補届出を受理するな!」 このような意見もございますが、選挙管理委員会は「形式的審査権」しか有しないため、書類に不備がなければ、立候補届出を受理しなければなりません。また、選挙期間中に候補者が、居住要件を満たしていないことを宣言することは、選挙の自由妨害となる古い判例もあります。 当時の選挙ポスターです。司法書士26歳。いまにして思えば若くて本当にイケイケでしたね…(^^; 7. 当事務所について | 千代田区の司法書士事務所「永田町司法書士事務所」. 当選無効後の流れ 公職選挙法上、いきなり裁判は出来ない規定となっています。 流れとしては、選挙結果が確定してから14日以内に地元の選挙管理委員会へ異議申立て→棄却決定後14日以内に都道府県の選挙管理委員会へ不服申立→裁決より14日以内に東京高等裁判所へ提訴 となります。 裁判は、高等裁判所からスタートします。3審制の我が国では、非常に珍しく、2審制となります。各選挙管理委員会への異議・不服申立による審査によって1審を行っているという感覚でしょうか… (1)地元の選挙管理委員会へ異議申立て まずは、私への投票数5548票は無効(有効であれば当選)としたこの決定に対して、14日以内に、公職選挙法206条により「足立区選挙管理委員会」に対して 異議申立 を行っていくことになります。 異議申立書は、ひな型がございませんので私が実際に使用したものを配布いたしますので参考にご利用ください(R1. 5. 28付)。 (2)都道府県の選挙管理委員会へ不服申立て 裁判所以外が憲法違反か否かの、判断を行うことは出来ない為、選挙管理委員会は当該異議や不服申立は、形式的に棄却をしていくことになります。ただ、法律の規定に則り手続きを得なければ裁判で訴え出るための原告資格を取得できないため、不服申立等形式的に行っていきます。 都道府県への不服申立書もひな型がございませんので私が実際に使用したものを配布いたしますので参考にご利用ください(R1.
7. 1付)。 (3)東京高等裁判所へ提訴 上記(1)及び(2)を経て、やっと原告資格を取得いたします。上記(2)で交付される裁決書をもって東京高等裁判所へ訴えでます。 私が実際に交付された裁決書は下記です(R1. 08. 28付) 高等裁判所への訴状は下記のとおり(令和元年9月26日付) 被告は東京都選挙管理委員会になります。 選挙に関する裁判は「100日裁判」という非常に特殊な裁判になります。 事件が裁判所に係属してから、100日以内に判決をださなければならない特殊な裁判となります。公務員の身分に関することは、早期の判断が必要ということでしょう。余談ですが、河合夫妻の裁判も100日裁判です。 先方からの答弁書は下記のとおり(令和元年10月24日付) (4)高等裁判所で請求棄却 高等裁判所では高確率で請求棄却となります(憲法判断は最高裁判所)ここも上記の異議・不服申立のように形式的に行うだけでしょう… 判決書は以下のとおり(R1. 12.