婚姻 費用 算定 表 家賃
38ないし0. 54) 基礎収入とは、実際の収入から公租公課、職業費及び特別経費等を控除したものです。 算定方式は、簡易迅速に算定するため、統計等に基づいて生活費を指数化しています。 上記のように、係数が0. 54と幅があるのは、生活費が、必ずしも所得額に比例するわけではないからです。 つまり、所得が上がるにつれて生活費も同じ割合で上昇するという性質のものではないので、高額所得者の基礎収入の割合は、そうでない者に比較して小さくなります。 ここでは夫の係数を0. 38、妻の係数を0. 50で算出することにします。 夫の基礎収入:3000万円 × 0. 38 = 1140万円 妻の基礎収入:100万円 × 0.
別居中の生活費について相場や請求方法を解説 | 笑顔の離婚・財産分与サイト Byアイシア法律事務所
養育費や婚姻費用の支払義務者である夫(妻)が、給料を得ているのに加えて、マンションを所有して賃料収入も得ている場合がありますが、養育費や婚姻費用をどのように算定すればよいでしょうか。 養育費や婚姻費用は、夫婦間や親子間の生活保持義務に基づいて支払われるものですから、 給料であれ不動産収入であれ、収入すべての合計を基準として算定すべき です。 具体的には、給料と不動産収入の合計から、公租公課、職業費、特別経費を差し引いて、生活費の割合で按分して算定することになります。 このように説明しても、「実際にはいくらになるのか」がすぐにはわからないと思います。 そこで、一つの有力な目安として、養育費・婚姻費用の算定表を利用することができます。 給料と不動産収入がある人は確定申告をするのが通常ですから、「自営業者」として、 確定申告書の「課税される所得金額」を基準に算定表にあてはめるのが妥当 と思われます。 ※厳密に言えば、給料と不動産収入を合計して「自営業者」として算定するこの方法は、給料収入の部分について、給料しか得ていない人について「給与所得者」として算定表を適用した場合と異なる結果が出ることになるはずですが、一つの有力な目安として妥当なものと言えます。 The following two tabs change content below. この記事を書いた人 最新の記事 当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
婚姻費用と住宅ローンの関係 もし結婚生活中に持ち家を購入して住んでいるときは、様々な問題が生じます。とくに離婚時の財産分与についてはご相談が多いところです。 さらに別居中の生活費との関係でも住宅ローンが問題となることがあります。婚姻費用には住居費も含まれていますが、住居費についてどのような扱いになるかはどこで別居するかによって異なります。 5. -(1) 別居をするときに賃貸物件を借りた場合 まず、子どもと一緒に家を出て賃貸物件を借りる場合です。この場合は婚姻費用の一部をそのまま家賃にあてることができます。 婚姻費用の算定表においては、賃貸物件の家賃も考慮した上で別居中の生活費が定められています。従って、算定表に基づく婚姻費用を貰って、その範囲内で賃貸物件を借りて家賃を支払うことになります。 5. -(2) 持ち家に住み続ける場合 逆に、夫が家を出てしまって別居することになったときは難しい問題が生じます。現在夫が住宅ローンを払っている家に住み続け、夫の方が家を出ていく場合です。 夫の立場からすると、新しく借りる住居の家賃を払いつつ住宅ローンをも支払うのは、非常に負担が大きいでしょう。一方で、住宅ローンを払いきったあとには、名義上住宅は夫の財産になる面もあります。 実務上は、住宅ローンを夫が支払っている場合、婚姻費用から控除されることもあります。 例えば、一年間に払う住宅ローンの額を夫の年収から引いて算出する方法です。年収が500万円、一年分の住宅ローンが100万円であれば、差し引き400万円を年収とする考え方です。 他にも婚姻費用から夫の年収に応じた居住関連費用を引く方法もあります。 5. -(3) 離婚時に持ち家をどうするかを踏まえた議論も必要 将来的に離婚する可能性が高い場合は持ち家の処分方法を踏まえた議論に発展するでしょう。離婚時には持ち家も財産分与の対象となりますが、様々な持ち家の処分方法が考えられるからです。 (参考) 離婚時に持ち家があるときのポイント ケース別で分かりやすく解説 もし、自分と子どもが住宅に住み続けることを希望するときは夫が支払うべき住宅ローンの一部を妻が返済する等の提案が必要になることもあります。 なぜなら、夫側としては自分が家を出て行き必要でなくなった持ち家の住宅ローンと別居中の生活費を二重に支払うぐらいなら、持ち家を処分しようと考える可能性があるからです。 住宅ローンを含む婚姻費用の考え方には明確なルールはありません。婚姻費用分担の算定表はあくまでも目安であるため、夫婦の状況をよく確認して婚姻費用を決めましょう。 6.