有給 取らせてくれない 退職
あなたの会社は、きちんと有休を取得することができますか? 「遊びでは休めない」 「前もって許可が必要」 このような有給のルールがあるのは当たり前…ではないのです。実は、 法律上、有休は理由なく、原則自由に取ることができます。 経営者(本音) うちの会社は有休制度ないよ 何のために休むの? 会社からOKでないと休めないから。 ブラック企業の多くは、 こういったことを言って、有休を取得させまいとしてきます 。 しかし、有給取得は労働者の権利です。 そこで、この記事では、 ・有給取得の方法 ・有給申請する際のトラブル回避マナー ・有休がとれなかった場合の金銭的解決 について説明していきます。 この記事を読み、しっかり有休を取得しましょう。 1章 有給休暇は労働者の権利です 「なかなか有給休暇が取れない…」 あなたはこのような悩みを持っていませんか?実は、 有給休暇は法律に定められた労働者の権利 なのです。 有給を取るにあたり、 会社に理由を話す必要もありませんし、会社は理由なく有給休暇を拒否することもできません。 では、 早速有給休暇の基本的なルールを見てくことにしましょう。 1-1 法律上の有給とは あなたの会社には、有給休暇に関するこのようなルールはありませんか?
有給休暇の拒否は違法?【弁護士が解説】 | 労働問題|弁護士による労働問題Online
従業員が有給休暇を申請している状況において、上記の時季変更権の要件を満たさないにもかかわらず、有給休暇を拒否すると、 ケースによってはパワハラとなる可能性があります。 パワハラが成立すると、会社は当該従業員に対して、慰謝料を支払わなければならない可能性があるので注意が必要です。 パワハラについて、くわしくは こちら のページをご覧ください。 有給休暇を拒否した場合の罰則 有給休暇を合理的な理由もなく拒否すると、労働基準法第39条の違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となります(労基法119条)。 まとめ 以上、有給休暇の拒否について、詳しく説明しましたがいかがだったでしょうか? 有給休暇については、トラブル防止の観点から、就業規則に時季変更権を行使できる場合や申請の手続などを明記しておくことが望ましい と言えます。 しかし、どのような場合に時季変更権が認められるかは判断が難しい場合があります。 また、会社を守る適切な就業規則の作成には専門知識が必要です。 そのため、労働問題に精通した弁護士へ相談されることをお勧めいたします。 デイライト法律事務所には、企業の労働問題を専門に扱う労働事件チームがあり、企業をサポートしています。 まずは当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。 ご相談の流れは こちら からどうぞ。 執筆者 弁護士 宮崎晃 弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士 所属 / 福岡県弁護士会・九州北部税理士会 保有資格 / 弁護士・税理士・MBA 専門領域 / 法人分野:労務問題、ベンチャー法務、海外進出 個人分野:離婚事件 実績紹介 / 福岡県屈指の弁護士数を誇るデイライト法律事務所の代表弁護士。労働問題を中心に、多くの企業の顧問弁護士としてビジネスのサポートを行なっている。『働き方改革実現の労務管理』「Q&Aユニオン・合同労組への法的対応の実務」など執筆多数。
有給が取れない方必見!今日からできるカンタン有給取得対策
私はずっと海外または外資系に勤めてきたので、最近日本企業で働く友人に「会社に有給の申請をしても、却下される」という話を聞いてとても驚きました。「土日休んでるでしょう?これ以上は休みはあげられない」と上司に言われたそうです。 それって法律違反だよ!と言いましたが、「周りの人も同じだし、無理矢理休みをとっても迷惑をかけるから」と諦めた友人。これじゃあ、里帰りにも旅行にもゆっくりいけませんよね。 会社で、以前日本のマスコミ関係に勤めていた男性にも同じ質問をしたところ、「そうだよ。有給なんて、取るなら辞めろって言われるよ。」 また違う男性に聞くと「過去10年で3日しか有給とったことありません。有給を使ってでも休んだら、帰ってきた時に仕事が山のように待っているから、休まないほうが楽なんです」 半年休んで2ヶ月バケーションに行くようなのが当たり前の海外にいたので、本当にびっくり。ただ、日本でも労働組合があるような大企業に勤めていると、取りやすいとは聞きました。 皆さんの会社ではお休みとれますか?
従業員が年休の申請をしてきましたが、繁忙期だったため拒否しました。 労基署から指導等されることはあるのでしょうか?