残業手当と時間外手当の違いって?(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース
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時間外労働・時間内残業、違いは何か | 残業代請求に強い弁護士
定時の労働時間を超えて働くと、所定時間外労働(残業)になります。 所定時間外労働が、原則として1日8時間、週40時間を超えると法定時間外労働となり、反対にこれらを超えない所定時間外労働は法内残業となります。 法内残業と法定時間外労働は残業代の計算方法において異なります。 残業の定義や所定時間外労働と法定時間外労働の違いについて、弁護士が解説いたします。 残業の定義 残業とは、労働契約で定められた「所定労働時間」を超えて働いた業務のことをいいます(所定時間外労働)。 残業には、このほかに「法定時間外労働」というものもありますが、「所定時間外労働」と「法定時間外労働」は異なるものなので、混合しないようにする必要があります。 両者の違いについて説明します。 (1)所定労働時間とは? 所定労働時間とは、労働契約で定められた労働時間のことです。 (例1)週5日勤務で9~18時(休憩1時間)の場合、所定労働時間は「1日8時間・週40時間」となります。 (例2)週6日勤務で16~20時(休憩なし)の場合、所定労働時間は「1日4時間・週24時間」となります。 (例3)週3日勤務で10~17時(休憩1時間)の場合、所定労働時間は「1日6時間・週18時間」となります。 所定労働時間を超えると残業になる 所定労働時間以上に働くと、残業となります。 (例1)週5日勤務で9~18時(休憩1時間)の労働契約の場合、20時まで働くと、2時間残業となります。 (例2)週6日勤務で16~20時(休憩なし)の労働契約の場合、21時まで働くと、1時間残業となります。 (例3)週3日勤務で10~17時(休憩1時間)の労働契約の場合、22時まで働くと、5時間残業となります。 (2)法定労働時間とは? 法定労働時間とは、労働基準法で定められている労働時間の原則的な上限時間です。 法定労働時間は、<原則として1日に8時間、1週間に40時間>となっており、法定労働時間を超えた労働は原則として禁止されています。 ※なお、変形労働時間制など、一部の勤務形態の方は、法定労働時間の定義が異なります。 また、常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の製作は除く)、保険 衛生業、接客業については、法定労働時間は週44時間となります。 参考: 法定労働時間|厚生労働省 徳島労働局 所定時間外労働と法定時間外労働の違い 所定時間外労働と法定時間外労働は、どちらも残業ですが、次のように内容が異なります。 所定時間外労働: 所定労働時間を超えた労働時間のことです。 所定労働時間は、企業によって異なります。 所定労働時間を超えるものの、法定時間外労働にはならない場合は、「法内残業」となります。 このように、所定時間外労働という言葉は、法内残業と法定時間外労働の双方を指しています。 法内残業に対する残業代につき、どの程度割り増すのか(通常の賃金×1.
時短勤務の人を残業させてもいい?企業の対応から残業代の計算まで紹介 | 株式会社Jtbベネフィット
25倍の割増賃金が支払われる法定外残業となります。 勤務時間 … A+B+C+D+E=11時間 所定労働時間 … A+C=6時間 休憩時間 … B=1時間 法定内残業時間 … D=2時間 法定外残業時間 … E=2時間(1. 25倍の割増賃金) 変形労働時間制・みなし労働時間制とは?
時間外手当・残業手当とは?それぞれの違いや正しい計算方法を解説 | 人事Zine
働き方改革が2019年4月より施行され、労働基準法が改正されました。これにより残業時間の規定や、それによる残業代の変化などが注目されています。 労働基準法で定められる残業とは? 残業の種類 残業手当の計算方法 残業手当の請求方法や請求する際の注意点 残業手当に関する問題点 などを解説しながら、残業手当について深く掘り下げていきます。 1.残業手当とは? 時間外労働・時間内残業、違いは何か | 残業代請求に強い弁護士. 残業手当とは、法定労働時間の1日8時間または、1週40時間を超えて労働した際に支払われる割増賃金 のこと。 労働基準法では、通常の賃金を25%増やした賃金を支払うよう定められています。また夜10時から翌朝5時まで労働した際には、深夜割増としてさらに25%増しの賃金を支払うよう定められているのです。 労働基準法での定義 時間外労働、休日および深夜の割増賃金において、労働基準法第三十七条で次のように定められています。 「使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」 法定労働時間を超える労働をした際は25%の割増賃金、さらに25%の深夜割増が労働基準法で定められています 部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための 1on1シート付き解説資料 をいますぐダウンロード⇒ こちらから 【大変だった人事評価の運用が「半自動に」なってラクに】 評価システム「カオナビ」を使って 評価業務の時間を1/10以下に した実績多数!! ●評価シートが 自在に つくれる ●相手によって 見えてはいけないところは隠せる ●誰がどこまで進んだか 一覧で見れる ●一度流れをつくれば 半自動で運用 できる ●全体のバランスを見て 甘辛調整 も可能 ⇒ カオナビの資料を見てみたい 2.残業とは?
5倍となります。 具体例で考えてみましょう。 【例1】9~18時までが定時の場合(休憩1時間、大企業) ア 時間外労働が、0時間を超えて月60時間未満の場合 平日勤務 休日勤務 イ 時間外労働が、月60時間を超えている場合 平日勤務 休日勤務 【例2】18~23時までが定時の場合 (3-3)法律が定める基準を超える割増率が社内ルールで定められている場合 法律上の最低基準を超える割増率が、就業規則など、社内ルールで定められている場合は、社内ルールの割増率が適用されます。 例えば、法定時間外労働を1時間した場合、法律の規定だと、割増率は最低でも1. 25倍です。社内ルールで、法定時間外労働の割増率の定めがない場合は、割増率は法律のルールに従い、1. 25倍となります。 他方で、社内ルールにて、法定時間外労働の割増率を1. 3とするという定めがある場合は、社内ルールに従い、割増率は、1. 3倍となります。 なお、社内ルールで、法定時間外労働の割増率を1. 1とするという、法律の基準を下回定めがある場合は、この部分に関する社内ルールは効力がなく、法律の最低限の割増率が適用されます。 割増賃金の計算例を紹介 例えば、9~18時勤務(休憩1時間)実働8時間契約・時給1000円で、法定時間外労働が月60時間以下の場合、割増賃金の最低額は次の通りとなります。 20時まで勤務した場合 割増賃金=1000円×2時間×1. 25 =2500円 18~20時が法定時間外労働となります。 24時まで勤務した場合 (1000円×4時間×1. 25)+(1000円×2時間×1.