時短者の有給取得の扱いについて - 『日本の人事部』
6」を下回る場合は、②の方法で計算したものが採用されます。 ①247, 000÷90≒2, 744円 ②247, 000÷38×0. 6=3, 900円 となりますので、もらえる賃金は3, 900円となります。 健康保険の標準報酬日額 被保険者の保険料決定の基礎となる「標準報酬月額」の30分の1に相当する額が支払われます。 自分の標準報酬月額は、勤め先の経理担当に聞くと教えてもらえますので、気になった場合は確認してみましょう。 有給取得のルール④:期限はあるの? 有給休暇には有効期限があり、 有給休暇発生日から2年間 となっています。 つまり、働き始めて半年後に有給休暇が発生し、2年半後には消失してしまいますので、注意が必要です。 せっかくの権利、上手に使ってリフレッシュしましょう。 有給取得のルール⑤:有給休暇をもらうために理由は必要? 短時間勤務労働者の有給休暇について - 相談の広場 - 総務の森. 原則として、 有給休暇を取得するために理由を告げる必要はありません 。 会社はどんな理由であっても、有給休暇を断ることはできないと定められているからです。 (会社側が取得日をずらすように指示することは可能。) しかしながら、「理由によっては有給休暇を断れる」といった間違った認識をしている企業も多いのが現状です。 特にパート・アルバイトの場合は、他の人が有給休暇を取得していないなどの理由で、有給休暇を断られてしまうことも多いようです。 有給休暇の上手な取り方 ①繁忙期や、人が少ない日は避ける 有給休暇は原則として、労働者が希望した時期に取得できます。(会社によっては有給申請の提出期限が決められているケースもあります。) とはいえ、あまり自己都合ばかり優先してしまうと、職場の他の人に迷惑をかけてしまいますよね。 たとえば経理のパートなら、締め日の前後は忙しいので避けるなど、繁忙期に有給休暇を取得するのは避けた方が無難です。 ②前もって取得のルールを確認しておく 働き始める前や初日に、有給休暇の取得のルールを職場に確認します。 就業規則 などもよく読んでおきましょう。 ③出来る限り早めに申請する なるべく早めに申請しておくと、会社もシフトの調整がしやすく、希望通りの有給休暇が取りやすくなります。 派遣なら、有給休暇の申請がカンタン! 派遣社員が有給休暇を取得する場合は、派遣会社に申請します。 当日の朝でも申請可能ですので、たとえば子供が急に熱を出して休むことになった場合でも、有給休暇を使うことができます。 もちろん、事前に有給休暇を使いたい日が分かっている場合は、前もって申請しておく方がベターでしょう。 このように、パートやアルバイトであっても取得できる有給休暇。 もし、今の職場では言いだしづらいと感じているなら、派遣社員として働いてみるのはいかがでしょうか。 コーディネーターが仲介しますので、スムーズに有給休暇を取得できますよ。 「 派遣deパート 」では、週2~3日、あるいは1日4時間~などのパートタイム勤務をしながら、派遣社員としての待遇を受けられる「パート派遣」のお仕事をご案内しております。 パート派遣で働いてみたいと思った方は、下記をクリックしてください。
短時間勤務労働者の有給休暇について - 相談の広場 - 総務の森
パート・アルバイトの所定労働日数が変更されることは、よくあることです。その場合、与えられる日数はどうなるのでしょうか? この場合は、基準日における勤続年数と所定労働日数によって、与えられる有給休暇の数が違ってきます。 基準日とは、年次有給を与えられる日のこと。その日の所定労働日数によって与えられる数が変わってくるのです。 ・・・例えば、基準日に所定労働日数が3日になっていて、かつ雇用されてからの期間が1年6か月の時は、与えられる日は6日となります。 雇用契約が中断した場合の、継続勤務年数は? 有期の労働契約を結んでいる場合によくあるケースを挙げましょう。契約更新と契約更新の間にわずかな期間を設け、「そこで雇用関係は終わったのだから、継続勤務じゃない」と言いがかりをつけ、いつまでたっても有給休暇を与えないケースです。 しかしこの場合、中断の期間が1週間とか2週間である場合は、継続して勤務しているものとみなされます。 とんでもない言いがかりだと思われるでしょうが、実際に不利益を被る側がなにも言わないと、このような人を馬鹿にしたような例も跡を絶たないのです。 免責事項 当サイトは、利用者が当サイトに掲載された情報を用いて行う行為について、一切責任を負うものではありません。 法律等は頻繁に改正等が行われますので、あくまでも参考としてください。また、本サイトは予告なしに内容を変更することがあります。
いつも参考にさせていただいております。 当社は、 育児休業 明けの復職者に対して、子供が6歳になるまで時短勤務を可能としており、現在10名の社員に適用しています。育休明けの時短勤務についての考え方は、所定労働時間は通常社員と同じ(当社は一日8時間)であり、育児と仕事を両立させるために一日6時間の勤務として給与は一日2時間分を控除しています。この考え方から、時短勤務者が 有給休暇 を取得した場合、8時間分の賃金を支給してます。 ただ、今後、時短勤務者が増加する傾向もあり、一部の管理職・役員から、6時間のみの勤務であり有給休暇も6時間分の賃金支給が本来ではないかとの指摘を受けています。時短勤務者の所定労働時間を一日6時間と定義(考えれば)すれば、有給休暇も6時間分の支給とすることも可能かと思いますが、一般的な考え方としてはどちらが妥当なのでしょうか?