親子 共有 名義 相続 税
とりあえず、共有にしておく 兄弟姉妹の仲が良く、相続争いがなくても、あまり深く考えずとりあえず共有名義にしておくケースも少なくありません。 共有不動産がトラブルになるケース 共有不動産は各共有者が自由にできないという制約があります。そのためにかえってさまざまな場面でトラブルになりがちです。具体的なトラブルについては、以下のようなケースがあります。 1.
共有名義の不動産は本来、共有者の利害が対立しやすいため避けるべき名義の状態といわれています。 親子で住宅を共有する場合でも、 最初は一致していた親子の考えが、時間とともにすれ違ってしまうかもしれません。 また、共有名義の子供以外に相続人がいた場合、 相続問題でトラブルになってしまう事例も少なくありません。 親子の共有名義で起こりうる持分争いのリスクを知って、あらかじめ対策を考えておきましょう。 購入費用の負担と違う割合で持分を登記したとき 共有名義でよくあるトラブルが、負担した費用と持分を違う割合で登記してしまうというものです。 共有持分は費用負担と同じ割合で登記しなければならず、これが違っていると差額分は贈与があったとみなされ、贈与税が発生します。 例えば、親が2, 000万円、子が3, 000万円の費用を負担したとします。このとき、持分を親子でそれぞれ1/2(2, 500万円分)として登記すると、差額の500万円が子から親へ贈与されたとみなされるのです。 贈与税の発生だけでなく、持分の更正をめぐって争いになるケースもあります。 持分割合の登記を間違えてしまったときは、速やかに所有権更正登記をおこないましょう。 別の記事で詳しく解説していますので、そちらも参考にしてください。 2020年10月28日 【間違った登記はすぐ修正!】共有持分における更正登記の方法や書類&費用を解説!
0120-543-191 10:00 – 19:00 (土日祝を除く) まとめ 相続などにより、親子で共有名義の不動産を持っているケースは少なくありません。 いまは利用していない、今後も利用する予定のない不動産は、持ち続けていても固定資産税などの税金や修繕費などの維持費がかかるだけになってしまいます。 なるべく早く売却したいと考えている人も多いと思いますが、 大事なのは状況に応じた売却方法を選ぶことです。 納得のいく取引ができるように、法律の専門家や共有不動産専門の業者などに相談してみましょう。 親子の共有不動産についてよくある質問 親子の共有不動産を売却したいのですが、どんな方法がありますか? 共有不動産をまるごと売却するには、共有者全員の同意が必要です。そのため、親子で一緒に不動産を売却し、売却代金を持分割合に応じて分割するのがおすすめです。 親が認知症なのですが、共有不動産全体の売却はできませんか? 「成年後見制度」を使えば、認知症になった親の財産を処分できるようになります。成年後見制度とは、認知症や障害などさまざまな理由で判断能力が不十分な人を支援・保護するための制度です。 自分の持分だけを売却したいのですが可能ですか? 自分の持分だけを売却することは可能です。設定した自分の持分割合分は共有者の許可無く売却できます。 親から子供へ持分を贈与するとき、贈与税を抑える方法はありますか? 「相続時精算課税制度」を使えば、2, 500万円までの贈与に税金はかかりません。非課税になった分は、相続発生時に遺産と合算して相続税を計算します。相続前に子供へ財産を譲りつつ、合計の課税額も大きく下げられるでしょう。 親子の共有不動産や共有持分について、まとめて相談できるところはないの? 売却の場合、一般的な物件を扱う大手不動産会社よりも「共有持分を専門としている買取業者」へ売却したほうが高額となる可能性あります。また、相続トラブルの解決や成年後見制度の利用を希望するときは、弁護士と連携している専門買取業者への相談がおすすめです。→ 共有持分専門の買取査定はこちら