合同会社から株式会社への組織変更|神戸・大阪 - あなたのまちの司法書士事務所グループ
できます。削除、追加、変更もできます。 本店所在地を変えることはできますか? できません。株式会社に変更する前に変えていただくか、株式会社に変更してから変えてください。 弊社のシステムもご利用になれます。 弊社の 本店移転書類作成システム をご利用ください。 増資はできますか? できません。株式会社に変更する前に変えていただくか、株式会社に変更してから変更してください。 以下がおススメです! 簡単!AI-CON登記で登記変更書類を作成 印鑑カードは引き継げますか? 引き継げません。 会社法人等番号は変わりますか?
合同会社から株式会社への組織変更 メリット
以下の2つが合同会社から株式会社に組織を変更する際の主な問題点です。 ・債権保護の手続き*で最低限1ヶ月の期間が必要(手続きとして省略不可) ・債権者の一人でも組織変更に異議申し立てをしてきたら株式会社へ変更できない ※債権保護の手続きに関しては後述 合同会社から株式会社の変更手続き ここからはいよいよ記事の本論である合同会社から株式会社の変更手続きについて解説します。 冒頭でも述べたように、変更手続きは開始から終了まで1.
合同会社から株式会社への 自分で手続き
書類作成システムを利用すれば簡単!安い- ★ システム利用料 16, 000円(税込17, 600円) お客様の作業時間はトータルでせいぜい1~2時間です。どれだけの時間が節約できるか考えてください。 ★ 官報公告の出し方はわかりますか? 間違ってしまったら、やり直しです。 ★ 債権者保護手続きはできますか? 催告書は作成できますか? ★ 銀行から突然! 銀行から突然「組織計画変更書を提出してください。」と言われて対応できますか? ★ 定款は作れますか? ネットや書籍にあるのは会社設立時のサンプルです。 ★ 登記申請書は間違えずに作成できますか? 合同会社から株式会社への組織変更 定款作成. プログラムが作る書類だから正確です。組織変更の書類は20頁以上になります。 ★ 印鑑を安く購入できます。 株式会社の印鑑を安く購入できます。 印鑑ショップ 詳細は こちら お客様 合同会社を株式会社に変えたいんです。 代表 費用と概要を説明しますので、このページの「1.流れと費用について」をお読みください。 流れと費用について 合同会社を株式会社に変更するにはどうするか? (概要) 出資者全員が株式会社に変更に変更することに同意したら、まず債権者保護手続きを行なわなくてはいけません。これは債権者がいなくても実施します。具体的には官報に公告を掲載し、知れている債権者に個別に催告します。そして登記申請をします。 簡単に言うと、 合同会社を株式会社に変更するには下記の2つの作業を行います。 (1)債権者保護手続き (2)変更登記申請 わからない事ばかりですが、簡単そうに感じます。 そうですか?次に費用です。 合同会社を株式会社に変更する費用はいくら? (費用) 官報掲載費用と登録免許税が必要で最低 92, 301円 が必要です。内訳ですが、官報掲載費用は9行で収まった場合32, 301円で、登録免許税は60, 000円です。(資本金2000万円以下の場合) 高いと思いますか? 実はかなり 得しています。! 新規に株式会社を設立するには最低でも202, 000円は必要です。合同会社の場合は60, 000円です。合同会社を株式会社に変更するのに92, 301円なので、合同会社を設立してから株式会社に変更する方が5万円近く安いんです。(下図参照) 合同会社を設立して株式会社に変更した方が5万円も安くできるのですね。 合同会社を株式会社に変更する期間はどれぐらいかかる?
合同会社から株式会社への組織変更 定款作成
組織変更計画書を作る 最初にやらなければいけないことは株式会社に必要な項目を定めた組織変更計画書を作ることです。この組織変更計画書には以下の項目が必要になるでしょう。 1. 目的および事業内容 2. 商号 3. 本店所在地 4. 発行可能株式総数 5. 合同会社から株式会社への変更方法 | 確認すべき注意点も徹底解説 - 起業ログ. 上記以外に定款で定める事項 6. 取締役・会計参与・監査役・会計監査人といった役員の名前 7. 合同会社の社員が組織変更後に取得する株式の数又はその数の算定方法 8. 株の割り当てについて 9. 合同会社社員の役職について 10. 効力発生日 このように、決める項目は数多くあるため、決める項目がありすぎて良くわからないという方はネット上に多数用意されている「組織変更計画書」のテンプレートを利用してください(参考URL:)。 2. 社員の同意を得る 合同会社から株式会社に変更するには、個人が勝手にすべてを決めることは出来ません。 個人経営の場合は関係ありませんが、一緒に会社を設立した有限責任社員が存在する合同会社ならば、その社員からの同意が必要になってきます。 ただし、この社員というのは従業員のことではなく、持分がある会社に出資をしている社員(有限責任社員)のことです。 また、ルールとして先に説明した組織変更計画書の最後に記載する 「効力発生日」の前日までに出資者である社員全員からの同意を得る必要があります。 項目は少なく「会社法第746条の規定に基づいて作成した別紙組織変更計画書について同意する」という記載がある同意書に印鑑を押すというシンプルなものとなっています。 3. 債権者保護手続きをする 官報への公告掲載と個別責任者への勧告を行って、債権者に「株式会社に変更する」という旨を伝える必要があります。 官報を使っての公告掲載内容は、組織変更をすることを伝える内容と、この組織変更に対する異議申し立てがある人はそれが可能であるということを伝える内容となります。 この報告は最低でも1ヶ月以上必要なので注意してください(掲載費用は発行部数によって変わるが基本的には35, 000円)。 個別の債権者にも会社形態が変わるといった勧告が必要になります。 官報への掲載は 債権者が一人もいない場合でも行わなければいけない手続き なので気を付けましょう。 また、異議申し立てが発生してしまった場合は組織変更は一度ストップする必要がありますが、よほどのことがない限り組織変更で異議申し立てがあることはないでしょう。 4.
合同会社から株式会社への組織変更 税務
5もしくは3万円のどちらか少ないほう) ・合同会社の解散登記の登録免許税:3万円 ・官報公告費用:3万5千円〜4万円程度 ※登記手続き等を司法書士に代行依頼したときは別途所定の報酬が掛かります 合同会社から株式会社の変更手続きについて解説してきました。 これから合同会社から株式会社に組織変更することを検討している経営者の方の参考になれば幸いです。
株式会社を持分会社に組織変更する場合(会775Ⅰ) 組織変更計画に対する社員全員の同意。 法律では総社員の同意は、効力発生日の前日までに取得すればよいとなっていますが、実務上はあらかじめ総社員に根回しをして同意を得ておきます。 社員が1名の場合には、官報公告の申込み(債権者保護手続の開始)を先行させることで、組織変更に要する期間を短縮することができます。 申し込んでもスグに掲載される訳ではありませんので、日程に余裕をもって申込みをします。 また、債権者保護手続として定款所定公告方法をも併用する場合【1】には、当該公告方法にも忘れず申込みします。 官報公告 :組織変更をする旨及び債権者は異議を述べることができる旨を公告します。株式会社で必要とされる計算書類の公告は不要です(∵会781Ⅱ〔持分会社の組織変更〕で会779〔株式会社の組織変更・債権者保護手続〕を準用するものの779Ⅱ②〔計算書類の公告〕の準用を除外しているため)。 債権者へ個別に催告書の送付 :【1】定款所定公告方法を併用すれば、個別催告は省略可能です(∵会781Ⅱ・会779Ⅲ)。債権者が多い組織変更や、M&Aを控える組織変更で、債権者の横やりを防ぎたい場合には定款所定公告方法の併用が有効です。CF.