とりかえしのつかないミスにつながる可能性も?消費税簡易課税制度とは?
初夏の1日を元気にお過ごしください。 【一日一新】 画像は先日テイクアウトしたサル・ベーコンの「DeLi デリ盛り」 ・人参ラペ ・赤キャベラペ ・豆サラダ ・ポテトサラダ ・プルドポーク ・ハム切り落とし ・エビマヨ など 最近、食べ物の画像が多いですね。 ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。 ・月曜日は「 創業者のクラウド会計 」 ・火曜日は「 消費税 」 ・水曜日は「 消費税 」 ・木曜日は 「経理・会計」 ・金曜日は「 贈与や相続・譲渡など資産税 」 ・土曜日は「 創業者のクラウド会計 」 ・日曜日はテーマを決めずに書いています。 免責 ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。 投稿タグ
簡易課税制度選択届出書の効力はどこまで?【調整対象/高額特定】 | ホスメモ
「簡易課税制度選択届出書の効力はどこまで?」 「提出制限があるってほんと?」 上記のような疑問に、会計事務所歴5年のホスメモがお答えします。 簡易課税は論点が多くて大変ですよね…。 「簡易課税制度選択届出書の効力の範囲」も非常に重要で、これを押さえていないと、消費税の計算方法を間違えてしまいます。 もし後日、税務署から指摘をされると、消費税だけではなく、所得税で更正の請求、法人税で修正申告が必要となりますので注意してください。 消費税は経費になるので、ほかの税金にも影響を与えてしまうんです。 この記事を読めば、簡易課税or本則課税のどちらで計算すべきか、判断できるので確実な税務処理ができますよ。 ぜひ最後までお付き合いください。 ✔この記事の内容 ・簡易課税制度選択届出書の効力の範囲 ・簡易課税制度選択届出書の提出制限(調整対象固定資産or高額特定資産) ・簡易課税制度選択届出書の提出がなったとみなされるケース 簡易課税制度選択届出書の効力の範囲はどこまで?
売手側で考えると、例えば塾やピアノ教室など消費税の申告義務の無い一般消費者を多く相手に事業を行っている事業者であれば、必ずしもインボイス発行事業者になる必要は無さそうです。 ただ、取引先に課税事業者がいる場合は、インボイス発行事業者になることを頼まれたり、場合によっては仕入税額控除が行えなくなることを理由に取引の解消等を求められることも懸念されます。 また、経理処理も複雑になることが予想されます。経理業務をチェスナットのような専門業者へアウトソーシングしたことが無いようでしたら、これを機に検討されても良いかもしれません。 インボイス制度に関するご相談やご質問、経理代行に関するご相談がございましたら、是非お気軽にチェスナットへご連絡ください! YouTubeでも 解説動画 をアップしておりますので、是非ご覧ください! ★お問い合わせは こちら から 参考URL 国税庁「適格請求書等保存方式(令和5年10月1日~)」 国税庁「免税事業者の方に留意していただきたい事項」