勝手 に 給料 下げ られ た
給与は,最も重要な労働条件ですから,原則として,一方的に引き下げることは労働条件の不利益変更にあたりできません。給与を下げられる者の合意なく,就業規則の変更等に伴って,給与を一方的に下げることが許されるのは,(1)変更の合理性と(2)周知がある場合とされています。 この合理性があるか否かはケースバイケースですが,基本的には企業の利益と労働者の被る不利益を含めたさまざまな要因を考慮して,総合的に判断されることになります。裁判所が「給与の引き下げに合理性がない」と判断することもしばしばあり,そのような判断がされる状況のもとで行われた一方的な給与の引き下げは無効となりますから,取り戻すことができることになります。 また,会社に騙されて同意したなど,仮に同意した場合であっても,それが労働者の真意に基づかないものであるといえる場合には,同様に給与を取り戻すことができます。 関連Q&A 未払い給与や退職金について
- 一方的に給料を引き下げられました。これは労働基準法違反ではないのですか。|厚生労働省
- 給料の減額と労働者の同意~給与を下げられたときに知っておきたいこと | 名古屋の弁護士による働く人のための労働相談室
一方的に給料を引き下げられました。これは労働基準法違反ではないのですか。|厚生労働省
景気が悪いので、今月から君の給料は3万円下げさせてもらったよ。」と事後報告されたり、「あなたの勤務成績が良くないので、来月からの給料は20%ダウンとなります。」と一方的に賃金ダウンを通告されたりして、どうすれば良いかわからないといった相談を受けることがあります。 そのまま放置をしておくと、賃金ダウンの申し出を承諾したと判断されることにもなりかねません。月日が流れる前に、きちんと「納得していません!」ということを宣言し、未払いとなっている賃金の差額分を書面で請求しておきましょう。
給料の減額と労働者の同意~給与を下げられたときに知っておきたいこと | 名古屋の弁護士による働く人のための労働相談室
質問 一方的に給料を引き下げられました。これは労働基準法違反ではないのですか。 回答 給料の引き下げが即座に労働基準法違反になる訳ではありません。しかし、労働条件通知書や就業規則に明記してある給料の額よりも実際に支払われる給料の額が少ない場合は、労働基準法第24条違反(給料の一部不払い)となる可能性があります。 また、就業規則の変更に伴う労働条件の変更等については都道府県労働局等に設置されている総合労働相談コーナーをご利用ください。
最低賃金を下回っていたら指導や勧告更には刑事告発はしますが、下回ってない場合は労使問題になるために特に何もしません。 対抗するには会社に労働組合をつくり改善要求するしかないです。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧ください 最近は労働組合をつくるきっかけにして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例です 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。 回答日 2015/02/06 共感した 1 給料が減らされたのは解りました。 ところで、美容院の経営状態はどうなんですか?