総合 課税 分離 課税 どちらが 得
上場株式等の配当所得については、総合課税、申告分離課税、申告不要制度の3つの課税方式を選択することができます。 どの課税方式を選択するかによって、税金だけでなく、国民健康保険料や保育料などの面でも影響が出ますので、課税方式の選択はよく考えて行いましょう。 配当所得の課税方式はこの3つ 配当所得の課税方式は総合課税、申告分離課税、申告不要制度の3つです。 総合課税 ・・・他の総合課税の所得(利子所得、不動産所得、事業所得、給与所得、総合譲渡所得、雑所得、一時所得)と合算されて、超過累進税率(税率が階段状に上がっていきます)で課税される方式 申告分離課税 ・・・総合所得の所得とは合算せず、所得税15.
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というのが「特定口座(源泉徴収あり」の趣旨です。従って、「特定口座(源泉徴収あり)」の口座に関しても確定申告自体をすることは禁止されていません。 一方で、「源泉分離課税」と定められている金融商品は、いくら自分が確定申告したい!と言っても申告できません。両者を混同しないようにして下さいね。 「源泉分離課税」は源泉徴収されて課税関係終了! 源泉分離課税は、国税庁の言葉を借りると以下の様な説明となります。 他の所得と全く分離して、所得を支払う者がその所得の支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで所得税の納税が完結するというもの (参照元:国税庁「 タックスアンサー:No. 2230 源泉分離課税制度 」・租税特別措置法第3条) 言い換えると、「お金をもらう際に源泉徴収されて、後々確定申告が不要なもの」という感じでしょうか。源泉徴収される金額は所得の20. 315%(所得税15%+復興特別所得税0. 315%+住民税5%)です。 参考 :発行時に償還差益に対して源泉徴収される割引債については、源泉徴収される税率が18. 378%(特別割引債は16. 譲渡所得における総合課税と申告分離課税について解説します. 336%)となります。(参照元:国税庁「 タックスアンサー:No. 1510公社債の償還金と税金 」) 一番身近なものは 預貯金の利子 ですね。金融機関にお金を預けていると一定期間毎に利子が貰えますが、利子を貰ったからって確定申告はしないですよね。 これは、金融機関が利子から税金を予め控除して税務署に納める事になっており、そこで納税手続きが完了しているからです。 例えば、以下の画像を見てみて下さい。 これは、ゆうちょ銀行の通帳から抜粋したものです。16円の利子が発生しているのですが、その内2円は税金で控除されており、実際に入金されているのは14円という事が分かりますよね。 この様に、予め源泉徴収を済ませる事で税金関系の事務を終わらせてしまうのが、源泉分離課税という訳ですね。 そもそも、なぜ源泉分離課税が行われるかというと、 税務上の事務処理を効率的にする為 です。預金利子などは1回当たりの金額は小さいですが、ほとんどの方が得ている収入ですよね。 これを全員に確定申告させるとなると、納税者も面倒ですし税務署も大変です。そこで、簡単&確実に税金を徴収する為に銀行等の支払者に源泉徴収義務を課した、という訳ですね。 源泉分離課税の対象となるのは、以下の所得です(参照元:国税庁「 タックスアンサー:No.
譲渡所得における総合課税と申告分離課税について解説します
1%)も併せて申告・納付することとなります。 具体的な計算のやり方ですが、まず課税所得の金額に対応する税率を掛けます。 その後に、対応する控除額を引くことで所得税を算出します。 課税所得の金額が400万円の場合であれば、下記のようになります。 400万円 × 20% - 427, 500円 = 372, 500円 申告分離課税とは 一方、申告分離課税は、有する所得が複数ある場合であっても、他の所得とは合算せず個別に所得税を計算する方法です。 申告分離課税が適用される所得は、次の5種類です。 【申告分離課税の対象となる所得】 利子所得 (※1) 配当所得(※1) 退職所得(※1) 山林所得 譲渡所得 土地・建物等の譲渡(※2) 株式等の譲渡(※2) (※1) 源泉分離課税により、 確定申告不要 となるものを除く 1. 及び2.
42%の税率で所得税等(うち0. 42%は復興特別所得税)が課税されます(所得税法164条2項)。 分離課税制度では「給与所得控除」も「所得控除」もなく、給与支給総額が課税ベースになりますので、金額によっては総合課税よりも税負担が重くなります。 源泉徴収 非居住者に対して役員報酬等を支払う会社は、その支払のつど20.
315%の税率(非上場株式の配当は20. 42%の所得税のみ)で済みますから、総合課税を選択する必要はありません。 平成27年分以後の所得税額速算表 上記の速算表により計算した所得税と、復興特別所得税(所得税額の2. 1%)と住民税の10%との合計が、申告分離課税や申告不要制度の20. 315%以下であれば総合課税が有利となります。 ところが総合課税を選択すると、配当所得の金額の10%の所得税と2, 8%の住民税の税額控除を受けられます(課税所得金額が1, 000万円を超えると半分になります)。 とうことは、上記の速算表に当てはめてみると、税率23%の区分である課税所得金額900万円以下までであれば、 (23%−10%)+(23%−10%)×2. 分離課税|総合課税との違いは?「源泉分離課税」とは?|freee税理士検索. 1%+(10%ー2. 8%)=20. 473% > 20. 315% となり、これでは申告分離課税や申告不要制度を選択したほうがいいことになります。 そこで先ほど紹介した所得税と住民税で別々の課税方式を選択する方法を使うわけです。 税率23%の区分で、所得税は総合課税、住民税は申告不要制度を選択したとします。 (23%−10%)+(23%−10%)×2. 1% + 5%= 18. 273% < 20. 315% となり、所得税で申告分離課税や申告不要制度をするよりも税負担は軽くなります。 さらに、住民税で申告不要制度を選択すると、国民健康保険料や保育料なども増えないので、税金以外のメリットもあります。 なお、この住民税で所得税と違う課税方式を選択する場合には、納税通知書が送達される6月上旬までに、市町村に住民税の確定申告書を提出する必要があります。 また、自治体によっては、申告書に所得税とは異なり申告不要制度を選択する旨を記載したりして、何らかの意思表示を求めるケースもあるようです。 まとめ 課税所得金額が900万円以下であれば、上場株式等の配当については所得税で総合課税を、住民税で申告不要を選択すれば、最も有利な結果になります。 配当の金額が大きければ大きいほど効果がありますので、上場株式等の配当が多い方は検討してみましょう。 なお、非上場株式の配当についても同様のことができますが、非上場株式の配当は1銘柄につき年間10万円以下でなければ申告不要制度を選択できないので、あまり大きな効果はありません。 上場株式等の譲渡所得についても同様の規定がありますので、次の記事を参考にしてみてください。 当事務所のオフィシャルブログです feedlyでのご購読はこちらから