個人 事業 主 副業 禁毒志
働き方改革により、「副業解禁」が叫ばれています。これは、少子高齢化と労働力人口の減少によっておこった人手不足を解消するために、長時間労働をなくし、多様な働き方を許容することが目的です。 ワークライフバランスを実現したり、柔軟な働き方を認めて生産性を向上させ、複合的なスキルアップ、多様なキャリア形成によりイノベーションに貢献してもらうという有利な点がある反面、副業解禁にはデメリットもあります。 従来、会社が副業を禁止することが多かったのも、情報漏えいの危険、定着率の低下、業務効率の低下といった悪影響が想定されるからです。しかし、これらの悪影響は、就業規則による適切なルール構築などにより、回避することができます。 そこで今回は、副業を解禁するとき、会社側(企業側)が整備しておくべき就業規則におけるルールの定め方と、副業の注意点について、企業法務に詳しい弁護士が解説します。 「人事労務」の関連記事 「副業禁止」と「副業解禁」はどっちがよい?
副業禁止の会社員が、個人事業主として副業するとどうなるの? | くらしのマーケット大学
どうも「副業を業務委託契約で行なっていれば、副業先とは雇用関係はないんだからいいでしょ」といった言い分のようです。しかし言い訳としてはなかなか苦しいものがあります。 そもそも「業務委託契約」を結んで仕事をするというとはどういうことかというと、雇用関係はありませんが、事業主として請負契約を結び、業務を委託されて仕事をするということ。 ですから、副業を禁止する就業規則に反するか反しないかに対してまったく意味のない議論であることは明らかですね。インターネットには根拠のない怪しい情報もたくさん流れています。目先の利益に目がくらんで、そんな情報に惑わされないようにしましょう。 結局、副業ができるのはどんな人たちなの? ここまでの情報を整理すると、「公務員は法律で副業を禁止されている」「民間企業の会社員は就業規則で副業を禁止されている場合が多い」「ただし会社員でも就業規則で許可されていれば副業が可能」「どことも雇用関係を持たないフリーな立場であれば副業は可能」ということがわかってきました。 この中で「どことも雇用関係を持たないフリーな立場」というのはどういった人達のことを指すのでしょうか?一般的には、フリーランス、在宅ワーカーといった個人事業主ということになるでしょう。 その多くは、デザイナー、プログラマー、イラストレーター、ライターなど、業務委託契約によって仕事をしている人達です。そこでまた疑問がわいてきました。そのような人達にとっての「副業」ってそもそも何なのでしょう? 副業禁止の会社員が、個人事業主として副業するとどうなるの? | くらしのマーケット大学. [結論]副業ができるかどうかに契約内容は関係ない 例えば、デザイナーがライターを兼ねたり、ライターがカメラマンとして写真も撮影したりといったことはあると思いますが、フリーランスや在宅ワーカー達に副業という概念は当てはまらない気がします。 ただし、賃貸収入や株式売買による収入、特許使用料や印税といった不労収入も副業になるので、それならばアリかもしれません。しかし、一般的にみんなが「副業」といって思い浮かべるような仕事を副業にしたいと考えるのは、会社員やパートやアルバイトをしている主婦や学生なのではないでしょうか? そのときに重要なのは、どんな契約かということではなく、会社員であれば就業規則で副業を許可されているかどうか、またパートやアルバイトをしている主婦や学生なら、勤務先で副業が許可されているか確認をとるということでしょう。
会社員が副業で個人事業主になることは可能?そのメリットを徹底解説
2017 年 12 月 26 日 05: 38 「公務員は副業することを禁止されている」という話を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。 以下で詳しく紹介しますが、公務員が副業することは原則禁止されており、法律でしっかりと定められています。 それでは、公務員は絶対に副業をすることができないのでしょうか?
2017 年 12 月 26 日 05: 49 今は様々な種類の副業が存在しています。 単発のアルバイトであったり、ネット上でのアフィリエイトやクラウドソーシングなどなど。 しかし、そうした副業は公務員の場合、国家公務員法第103条や104条といった法律によって禁止されています。 一方、民間企業に勤めるサラリーマンや自営業者の場合は法的には禁止されていません。 民間企業は営利を目的とする集団のため、公務員の職種的な性質とは異なります。 そのかわり、企業は就業規則において兼業(副業)の禁止を規定していることが多いと言われています。 しかし、副業禁止の会社でどうしても副業を行いたい場合には、どうすれば良いのでしょうか。 ※本コラムは、就業規則によって禁止されている副業を推奨するものではありません。 就業規則における兼業禁止条項とは? 就業規則において規定されている副業禁止の記載ですが、大半の企業においては 兼業禁止条項 という項目で述べられています。 この兼業記禁止条項の内容を簡単に述べますと、 副業禁止とは他の会社の役員や従業員になったり、営利目的の業務は行ってはいけない ということです。 一方、判例から副業禁止の具体的なラインを考えると、 副業が競合他社の利益になる場合や本業に支障を来すような場合 には、裁判を行ったとしても確実に負けてしまいます。 これらの点を踏まえると、就業規則によって副業が禁止されていないとしても、副業のやり過ぎで本業の業務が滞ったりした場合には何らかの罰則が社内で与えられる可能性が考えられます。 また、就業規則には副業が禁止と規定されているにも拘らず、副業を行ってしまい解雇になったとしても、先述の判例基準に該当しなければ解雇を取り消すことが可能です。 参考: 仮処分申請事件(都タクシー事件) :広島地裁昭和59年12月18日・労働民例集35巻6号644頁 地位確認等請求事件(十和田運輸事件) :東京地裁平成13年6月5日・労経速1779号3頁 副業のメリット・デメリット それでは、副業を行った場合には、どんなメリットやデメリットが存在するのでしょうか。 メリット 副業を行って得られるメリットは何といっても