山梨県の登録支援機関で特定技能外国人を受入れ支援出来る一覧リスト|特定技能・技能実習制度の情報支援サイト
特定技能外国人を受け入れる施設は、法律に基づき、 2種類の書類 を作成、備え置くことが義務付けられております。 ✔ 外国人の活動の内容に係る文書作成 ✔ 1号特定技能外国人支援の状況に係る文書作成 (登録支援機関を利用する場合は受入機関は不要) ✔ 文書の保存期間は、特定技能雇用契約の終了の日から1年以上 ① 外国人の活動の内容に係る文書 ① 特定技能外国人の管理簿(フォーマットの特に定めなし) a. 特定技能外国人の名簿(必要的な記載事項は以下のとおり) ・氏名 ・国籍、地域 ・生年月日、性別 ・在留資格、在留期間、在留期間の満了日 ・在留カード番号 ・外国人雇用状況届出の届出日(ハローワークへ外国人雇用状況の届出を行なって日付) b. 特定技能外国人の活動状況に関する帳簿(フォーマットの特に定めなし) ・活動(就労)場所(派遣形態の場合、派遣先の氏名または名称、住所) ・従事した業務の内容 ・雇用状況 (在籍者、新規雇用者、自発的離職者、非自発的離職者、行方不明者) に関する内容 ・労働保険 (雇用保険、労災保険) の適用状況 ・社会保険 (健康保険、厚生年金保険) の加入状況 ・安全衛生 (労働災害、健康診断を含む。) の確保状況 ・特定技能外国人の受入れに要した費用の額、内訳 (※) ・特定技能外国人の支援に要した費用の額、内訳 ・休暇の取得状況 (一時帰国休暇の取得状況を含む。) ・行政機関からの指導または処分に関する内容 ※雇用する特定技能外国人に対する毎月の報酬の支払状況として,口座振込であれば口座振込 明細書を「特定技能外国人の受入れに要した費用の額及び内訳」に係る添付資料として,特定 技能外国人の活動状況に関する帳簿に編てつしてください。 支援導入のご相談 ② 特定技能雇用契約の内容 ・特定技能雇用契約書 (→特定技能雇用契約書 に関してはこちらから!)
登録支援機関について | 特定技能総合支援サイト | 法務省出入国在留管理庁
外国人採用は、細かな専門的知識が求められ、かつ手続きが非常に煩雑です。登録支援機関への委託が得策です。外国人雇用が広がる中、登録支援機関の数は顕著に増加しています。信頼できる実績を持つ機関を選定しないと、登録支援機関を活用する本来ものメリットが得られません。 上記でご説明したような選定ポイントを参考にしながら、適切な登録支援機関を選びましょう。ウィルオブ・ワークも確かな支援実績を積んでまいりました。登録支援機関をお探しの際は、ぜひ選択肢の一つとしてご検討ください。 ウィルオブ採用ジャーナルの記事を制作・配信している編集部です。 20年以上人材支援をしているノウハウから、総務・人事担当者や事業責任者の皆様のコストカットや業務効率化に役立つ情報を発信していきます。
登録支援機関.Com | 入管業務の専門家・行政書士が特定技能をご支援します
「登録支援機関」について 「登録支援機関」は、特定技能の登録支援機関様や受入れ機関様へのご支援を目的とした、行政書士による共同プロジェクトです。 「 登録支援機関の登録申請手続き代理 」「 登録支援機関に登録後の運営サポート 」「 特定技能ビザの手続き(在留資格の入管申請取次) 」の3サービスを中心に、入管業務の専門家・行政書士が特定技能制度をご支援します。 日本人にとっても外国人にとっても「特定技能」開始が良い形となるよう、お手伝いさせていただく所存です。よろしくお願い申し上げます。
登録支援機関の情報 2021. 04. 01 2019. 12. 12 飲食店の社長 特定技能で雇用する外国人の支援を登録支援機関に頼みたいのだけど、登録支援機関はどうやって探せばいいのですか? 行政書士 登録支援機関の情報は「法務省のホームページ」に一覧表があります。一覧から御社と同じ都道府県の登録支援機関をピックアップしてください。 飲食店の社長 一覧の中から、どの登録支援機関にするかを選ぶ時に、気をつけるポイントなどはありますか?