雇用調整助成金 短時間休業とは
タイトル: 雇用調整助成金は短時間休業にもご活用いただけます!! 発行者:厚生労働省 発行時期:2021年1月 ページ数:2ページ 概要:雇用調整助成金が短時間休業にも活用できることを案内したリーフレット。 Downloadはこちらから(984KB) 参考リンク 厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」 (宮武貴美)
雇用調整助成金 短時間休業とは
人事の解説と実例Q&A 掲載日:2020/09/17 雇用調整助成金とは、経済上の理由によって事業活動を縮小せざるを得なくなった事業主に対し、労使間の協定の下、雇用維持のための対策を講じた場合に、かかった費用の一部を助成する制度です。 事業の縮小期において雇用を維持する方法には、休業・教育訓練・出向が挙げられます。それぞれ定められた要件に基づき、助成金が支給されます。ここでは、雇用調整助成金の中でも、教育訓練に焦点を当てて解説していきます。 1.
雇用調整助成金 短時間休業
2021年1月7日、1都3県に緊急事態宣言が発出されました。 緊急事態宣言の柱は、飲食店などに対する営業時間短縮の要請が柱となっております。 (報道より)多くの飲食店は、新型コロナ第3波の感染拡大防止に協力することが 予想されますが、一方で飲食店で働く従業員の雇用維持の問題があります。 そこでこの動画では、雇調金(雇用調整助成金)の短時間休業を、 営業時間短縮の要請に応じた飲食店が活用可能であることを広く周知する目的で 制作公開しております。 ぜひ最後までご視聴下さい。 ************YouTube動画目次***************** 分秒 項番 内容 0:00 1.はじめに 0:21 2.報道より 緊急事態宣言の発出 1:58 3.ネットより 雇調金の短時間休業を知らない 3:15 4.営業時間短縮と給与の関係 6:14 5.短時間休業を申請するための必要書類 8:07 6.過去動画:短時間休業の緩和要件 9:37 7.過去動画:短時間休業の出勤簿など 10:35 8.ご注意!飲食業だけではなく全業種対象です 12:43 9.最後までご視聴ありがとうございました ************************************** なお、この動画は2021. 1. 7時点の情報で作成しておりますので、 今後、変更点があるものと考えております。 ご視聴下さった皆様におかれましては、最新の情報をご確認の上、 最終的な意思決定下さるようお願い致します。 ★チャンネル登録よろしくお願いいたします★ 公開日:2021年1月8日 収録日:2021年1月7日 *収録日現在の法令等で解説をしております。 【免責事項】YouTube動画に掲載する情報は細心の注意を払っておりますが、万が一誤りがあった場合、または当事務所が発信したYouTube動画及び当サイトを利用することで発生した、もしくは発生したと推測されるトラブルや損失、損害について、当事務所は一切責任を負いません。
雇用調整助成金 短時間休業 要件
3%しか休業手当を受け取っていない。 シフトが減るくらい大したことはないという印象を受けるかもしれないが、シフト減パート・アルバイト女性のうち、シフトが5割以上減少している者は40. 6%であり、そのうち74. 1%が休業手当を受け取っていない。補償を受けられない場合、シフトが半減することは収入が半減することを意味するのだから、家計への打撃は大きい。 休業手当を支払ってもらえなかった中小企業の労働者は「休業支援金・給付金」の対象になるが、シフト減パート・アルバイト女性のうち、この制度を「知っている」と回答した者に16. 1%に過ぎない。さらに、「知っている」と回答した者のうち、「支援金・給付金を受け取っている」と回答した者はたった8. 5%だ。 要するに、シフト減パート・アルバイト女性の大半にいずれの支援策も行き届いていないということがわかる。 参考:野村総合研究所「コロナ禍で急増する女性の「実質的休業」と「支援からの孤立」 ~コロナでシフト減のパート・アルバイト女性を対象とした調査結果の報告~」 非正規への休業手当不払いは法律違反? 雇用調整助成金の申請時に必要な設定方法のご案内 – KING OF TIME オンラインヘルプ. 非正規労働者に対する休業手当不払いは法律違反にならないのだろうか?
昨今のコロナ禍において、職場で休業要請がされるようになりました。 休業手当は満額支給のため、頂ける給与は以前と特に変わりはありません。 ですが、職場の動きに不審な点があります。 まず、休業日であっても職場に出勤するよう指示され、休業日は職場で自習をし「受講レポート」を提出しなければいけません。この受講レポートは、休業中に会社側が従業員に対して研修等を実施した場合に、雇用調整助成金に加え、教育訓練費を上乗せして受給するためのものであると聞いています。ですが実態は、会社で研修を開催している事実はなく、各自に1日自習をさせ、研修を受けたかのような内容でレポートを作成・提出させています。 さらに、休業日であっても、突発的な仕事があれば優先して対応するよう言われます。ですが、短時間の業務であれば結果的に休業扱いにされ、研修レポートを提出しなければいけません。数日分の短時間勤務は、どこかの1日にまとめて勤務したように勤怠をつけるよう指示されています。 実際に1日業務をした日も、会社の都合で、休業研修していたことにしてくれと言われた日もありました。 最後に、有給休暇はすべて「休業」として処理されます。 ここで質問があります。 ①休業要請をしているにも関わらず、職場への出勤を強制するとことは業務指示になり「休業にはならない」と思うのですが、認識はあっていますか? ②①の認識があっている場合、休業を偽って雇用調整助成金を不正受給していることになりますか? ③各自の自習を研修と偽り、国に教育訓練を実施したと申告して助成金を得ることは不正受給になりますか? ③数日分の短時間の業務実績を、どこか1日勤務したことにし、残りの日は休業扱いにして国に申告することは不正受給になりますか? ④有給休暇を休業扱いにして国に申告することは不正受給になりますか? 雇用調整助成金の添付書類における注意点を教えてください | SR 人事メディア. ①については、上司に確認した所「休業手当を100%支給しているから問題ない、結果的に給与は払っているのだから待機場所の指示もできる」との回答でした。ですが、私は休業手当を従業員に支給する事と、待機場所を指示しているにも関わらず「休業」とする行為は別の話だと思っています。 不信感をもったまま働き続けるのが辛く、何か納得できる回答を得て、今後の身の振り方を考えたく、投稿をしました。 ご教示のほど宜しくお願い致します。