自己 都合 退職 雇用 保険
自己都合退職でも特定受給資格者?
雇用保険を会社都合退職で受給する場合
定年後の再雇用中に退職した場合の失業保険の扱いは?定年退職後に65歳までの再雇用で契約した場合、1年ごとに契約をかわしますが、 途中で、その1年契約を終わった時点で更新せず退職した場合は、失業保険はどうなりますか? 契約更新の権利を行使せずそのまま退職するわけですから、 自己都合といえば自己都合と言えそうなので、やはり雇用保険がもらえるのは3ヶ月待機期間があるのでしょうか? どなたかご教授下さい。 質問日 2012/05/07 解決日 2012/05/21 回答数 3 閲覧数 38523 お礼 50 共感した 2 契約社員という立場になると思うので自己都合で辞めても給付制限はつかないと思います。 ただし3年未満の場合です。3年以上なら自己都合退職になって給付制限がつくと思います。 ominous_curveさんの回答について 60歳以上で定年退職した場合はしばらく休養して受給できるって何ですか?
自己都合で退社した場合の流れ - 知らないと損する雇用保険(失業保険)
例えば4月25日に雇用保険の手続きをし 5月20日に初回認定の場合。3か月の給付制限期間後12日分の基本手当日額が振り込まれます。次回からは28日文の支給となります
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雇用保険(失業保険)で損しない、自己都合で退職した時のやり方 | うっちー
会社が、労働者の退職を「自己都合」としたいことには多くの理由があります。「自己都合」とすることで「会社は悪くない」と主張し、労働トラブルを回避する、というのが主要な理由となることが多いです。また、助成金や補助金をもらっている場合、「解雇などをしない」ことが要件となっていることがあります。 労働者側としては、このような会社の事情に左右されることなく、すぐに失業保険をもらえる方法をしっておいてください。 さきほど解説した4つの方法はいずれも、専門用語でいう「特定受給資格者」「特定理由離職者」の要件を満たす退職理由となります。そこで、この2つにあてはまるための詳細な要件や方法などについて、弁護士が解説します。 自己都合?会社都合?退職理由の違いと「特定受給資格者」「特定理由退職者」 「退職理由は自己都合か?会社都合か?」といわれる問題です。「自己都合」「会社都合」という言葉のイメージに振り回させることなく、あなたの退職理由に従って、あなたがどれだけの受給金額を、いつから支払ってもらえるのか、しっかり理解する必要があります。失業給付は失業中の生活を支える「命綱」です。 特定受給資格者とは?
実は、自己都合退職であっても、この3ヶ月の給付制限が付かない場合があります。その対象になる方を「特定理由離職者」といいます。 この「特定理由離職者」に該当すれば、自己都合退職ですが給付制限は付きません。 特定理由離職者に該当するのは以下の人たちです。 1. 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 →簡単に言えば、病気や大きなけがでその会社で働くことが出来なくなった場合です。ただ、病気等で働けない場合は失業保険(基本手当)は受給できませんので、離職後も病気等で依然働けない状態の場合は、失業手当ではなく傷病手当の申請をすることになります(病気が治り働ける状態になってから失業保険(基本手当)を貰うこともできます)。 添付書類として医師の診断書等が必要になります。 2. 自己都合で退社した場合の流れ - 知らないと損する雇用保険(失業保険). 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者 →妊娠、出産等で退職し、かつ、失業保険の受給期間延長をしていなければなりません。受給期間延長をしているということは、そもそも30日以上は働けないことを意味しているので、この場合は、退職してすぐに受給というケースではありません。 添付書類として受給期間延長通知書等が必要になります。 3. 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者 →家族等の扶養や看護・介護が必要となるため、現在の仕事ではそれらが出来なくなるために離職した場合等が考えられます。ただ、失業保険は働くことが出来る状態でないと受給はできないので、看護や介護に専念する場合は、その間は受給できないので、長期にわたる場合は、受給期間の延長を申請することになります。 添付書類として医師の診断書、扶養控除申告書等が必要になります。 4. 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者 →様々な理由により、今まで別居していた親族と、同居しなければならなくなり、そのために通勤とが困難になり離職した場合等が考えられます。 添付書類として、転籍辞令、住民票の写しなどが必要になります。 5. 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 (a) 結婚に伴う住所の変更 (b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の 依頼 (c) 事業所の通勤困難な地への移転 (d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと (e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 (f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 (g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う 別居の回避 →上記の理由で、通勤が困難になった場合(概ね通勤時間が往復で4時間以上となった場合)が該当します。 添付書類は、通勤が困難になった理由によってかわります。 まとめ 以上のように、様々な理由で自己都合退職に該当したとしても、給付制限が付かない場合があります。ただ、例えば、病気を理由に退職したとしても、すべてのケースにおいて給付制限がなくなるわけではありません。最終的には、管轄のハローワークが判断を下しますので、この点についてはくれぐれも注意が必要です、給付制限が付かないと思って辞めたのに、結果、特定理由としては認められず、給付制限がついてしまったというケースもあります。心配な場合は、事前にハローワークに確認しましょう。 社会保険労務士事務所アクティブイノベーション