相続 税 税務 調査 時効
相続税には消滅時効が設定されています。相続人が一定の要件下において一定の期間を経過すれば国税の徴収権が消滅して、相続税を支払う必要がなくなるというものです。 相続税の時効は相続が発生してから5年間、又は7年間、税務署から通知等が届かなければ相続税の納税義務が消滅します。 5年間か7年間かの違いは、善意の相続人か悪意の相続人かによって変わりますが、善意の相続人である場合には5年間となり、悪意の相続人である場合には、7年間が時効となります。 ここでは、 相続税の時効消滅が7年の場合 について詳しくご説明させていただきます。 悪意の相続人とは? 「悪意の相続人」 とは、相続税を申告し納税する義務があることを知っていたにもかかわらず相続税の申告及び納税をしなかったことで、税務署から通知等を受けた相続人のことです。相続の発生を知っていたが、申告・納税をしなかった相続人の場合は相続開始から 7年で相続税債権の消滅時効が完成 します。 悪意の相続人と判断される事例 相続税を支払いたくないため故意に申告をしなかった場合 相続人全員での遺産分割の話し合いが進まず、申告期限である10ヶ月以内に相続税申告ができなかった場合 申告期限を忘れてしまっていた場合 など 上記のように、悪意の相続人であるとみなされる基準は、税務署の立場から見て相続税の納税義務の認識があった者が適正に相続税の申告を行っているかどうかにあり、課税回避の意思の有無で判断されるのではないことが分かります。 税務署から悪意の相続人と認められた場合、相続税の申告期限が過ぎてから7年が経過しても、税務署から通知等が届かなければ相続税の納税義務は消滅します。 善意の相続人時効期限は5年であるのに比べ、悪意の相続人は2年間長い7年が時効期限となります。 相続税の消滅時効はやめるべき!
相続税の時効は5年?7年?無申告者のペナルティについても解説 | 税理士法人ともに
私たちの強みは、 お客様ファースト で対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。 私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。 トップページへ戻る
相続税を払いすぎていたことを発覚した場合には、更正の請求という方法により、払いすぎた相続税の還付を請求することができます。 ただし、 この還付についても、5年という時効 が存在します。 十分に注意しましょう。 申告漏れの財産が申告期限(納付期限)後に見つかったらどうすべき? 申告漏れの財産が申告期限後に見つかった場合は、どうすれば良いのでしょうか。 その場合には、 税務署に指摘を受ける前に自主的申告 するようにしましょう。 もし、税務署の指摘を受ける前に申告できたとしたら、延滞税のみですみますが、税務署の私的を受けた後に申告した場合には、過少申告加算税が課せられる可能性があります。 相続税の税務調査とは? ここからは、相続税の税務調査について説明していきます。 税務署が無申告者をつきとめる方法とは? さて、相続税の時効を狙って、逃げ切れるということはまずないという話をしました。 税務署は役所からの死亡届の情報で死亡の事実を確認し、過去の納税情報からその死亡した人(被相続人)がどの程度の稼ぎがあり、どの程度の貯蓄がありそうかどうかをだいたい把握しています。 その貯蓄に対して相続税の申告額がどの程度かを確認するわけです。 これだけで、だいたい大まかに無申告かどうかは把握できてしまいます。 また、それ以外にも、相続開始前後の預貯金の動きなど、細かなチェックを税務署はします。 なので、まず相続税申告のごまかしは効かないと思っておいた方がよいでしょう。 税務調査が入る時期は? 税務調査が入りやすい時期は、7月から12月に集中する傾向 があります。 特に相続税の税務調査は時間がかかることが多いため、調査の連絡自体は10月末頃までに入る傾向があります。 また、 申告の翌年から2年後くらいまでに入りやすい傾向 があります。 ちなみに、7月から12月に相続税の税務調査が多い理由としては、1月から4月は確定申告などの事務が税務署内であることや、税務署の人事異動が7月にある等の内部事情が影響しています。 相続税対策はどのように行うべき?! 相続税の時効切れを待つようなそんな運だのみな税金逃れはやるべきではありません。 ただし、節税対策として、 合法的に相続税対策を行うことは非常に有効 です。 ここからは相続税対策をお伝えします。 生前贈与により相続財産を減らす!贈与税は支払っておいた方がいい?!