遺言 書 と 異なる 遺産 分割
1 遺言書と異なる遺産分割に贈与税はかかるか? 例えば、遺言書で一人の相続人にすべての財産を与える旨が書かれていても、相続人全員が合意すれば、遺言書と異なる遺産分割をすることは可能です。 この場合に、遺言で一旦相続の効果が発生し、分割協議により財産のやり取りすることになるから贈与税の問題は生じるのではないかと言うことをよく聞かれます。特に「相続させる遺言」の場合には、相続発生時に当然に遺産分割の効果が生じるので、遺言書と異なる分割協議をすると、贈与税が発生するように見えます。 相続発生により財産を取得するという実体を重視すれば、贈与税の問題は生じず、相続税で処理すれば足ります(ただし、国税庁のタックスアンサー(4176)では、「相続させる遺言」と異なる遺産分割協議の場合の贈与税の発生について回答を避けているように読め、贈与税が発生するという裁判例もありますので、遺産分割協議の経緯や内容などについて弁護士や税理士に事前に相談したほうが良いでしょう)。 2 遺産分割のやり直し(合意解除)の場合に贈与税はかかるか? 遺産分割のやり直しの場合には、相続によって財産を取得したとは言えないことから、原則として贈与税がかかります。したがって、遺産分割のやり直し(合意解除)は、相続人全員の合意が必要と言うハードルの他に、贈与税と言うハードルもあることになります。 ただし、遺産分割協議後のやむを得ない事情により遺産分割協議を合意解除した場合で、贈与・交換ではないと判断される場合(東京地裁平成21年2月27日判決。事案は、非上場株式の評価方法を担当税理士が間違ったため、株式の配分をやり直したという事案です)、また、遺産分割協議に無効原因がある場合などは、贈与税の問題は生じないといえます。もっとも、本職の感覚では「やむを得ない事情」はあまりないと言う印象があります。 3 お困りの場合には 遺産分割協議、相続税の申告、遺産分割のやり直しなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、 又は06-6770-7212にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。 この記事に関連するサービスページを見る
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ここまでの解説からご理解いただけるとおり、遺言の内容が 「特定遺贈」、「包括遺贈」 のいずれであっても、 受遺者(遺贈を受けた人)全員が遺贈を放棄しなければ、遺言と異なる遺産分割を行うことはできません。 そのため、受遺者の中に、 遺言と異なる遺産分割協議 を行うことに一部反対する人がいたとしても、遺言書と異なる遺産分割をすることができないケースになります。 加えて、遺言者(遺言をのこした人)が、 遺言書の中で「遺言と異なる遺産分割は禁止する」と明記していた場合にも、遺言と異なる遺産分割協議を行うことはできません。 したがって、遺言の文言に注意が必要です。 遺言書と異なる遺産分割をした場合の税金は? 遺言による贈与を受けた人たちの間の話し合いによって、 遺言書と異なる遺産分割 をした場合であっても、税務上の取扱いは大きくは変わりません。 というのも、相続人全員の同意のもとで遺言書と異なる遺産分割協議を行った場合には、 税務上の取扱いは、「一旦遺言により帰属した相続財産(遺産)を贈与したり、交換したりする」とは考えず、単に相続したものと考える からです。 したがって、 遺言書と異なる遺産分割協議 をして相続したとしても、単に遺言がなく 遺産分割協議をした場合と同様に、相続税 を計算して、申告・納付します。 相続税を少しでも安くする節税対策の基本は、こちらをご覧ください。 相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に、税務署に対して申告し、納税しなければなりません。節税対策を全く行っていないと、相続税があまりにも高額となり、期間内に払いきれない危... 相続人でない受遺者の税金は? 「遺言」のイチオシ解説はコチラ!
こんにちは。司法書士の甲斐です。 被相続人が遺言を残されていた場合、相続の実務として原則はその遺言のとおり遺産を分け合う必要があります。 しかし、場合によってはその遺言が各相続人にとって不公平な内容となっている為、相続人全員で遺言とは異なる遺産の分け方をやりたい場合もあるでしょう。 その時は、相続人全員が合意すれば遺言とは異なる分け方を行う事が出来るとされているのですが、そもそもどのような法的な根拠があってこのような取扱いがなされているかご存知でしょうか?
いかがでしたでしょうか?