兵庫:刃7.5センチのはさみ所持 誤認逮捕を県警謝罪 | 毎日新聞
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「はさみ」携帯で誤認逮捕…刃渡り8センチ以下ならOk、刃物規制のポイント - 弁護士ドットコム
出典: 現行犯逮捕時は、6センチを超えていたため逮捕と報道されていた。 銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)はそもそも 特別な許可を受けた場合など、正当な理由なく「 刀剣類」を所持することを禁止 している。 (1)刃渡り15センチ以上の刀、やり、なぎなた (2)刃渡り5・5センチ以上の剣、あいくち (3)45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ 一方で、包丁やナイフ、はさみは、「刀剣類」でなく「刃物」とされている。刃物も、使い方によっては、人を殺傷する性能があるが、 仕事や生活上の道具として必要であることから、所持までは禁止されていない 。 このケースを考えると、護身用は正当な理由でしょうか? 何かあったら人を傷つけますよ、ですよね。警察官をかばうわけではありませんが、立派な逮捕理由と思ってしまいます。 しかし、 包丁やナイフ、はさみ は所持までは禁止されていないので、非常に判断がつきづらいのかもしれません。 ➀釈放までになぜ9時間もかかった!? 先ほどの、包丁やナイフ、はさみであれば、所持は禁止されていないはず?いったいなぜでしょうか? はさみと折りたたみナイフ、くだものナイフの場合、刃渡りが「8センチ」以下ならば、携帯の禁止から除外されている。形状については、次のように定められている。 (一)はさみ・・・刃渡り8センチ以下で、先端がいちじるしく鋭利でなく、かつ刃も鋭利でないもの (二)折りたたみナイフ・・・刃渡り8センチ以下で、幅が1・5センチ、厚みが0・25センチをこえないもので、開刃した刃体をさやに固定させる装置のないもの (三)くだものナイフ・・・刃渡り8センチ以下で、厚みが0・25センチをこえず、先端が丸みを帯びているもの こういう何cmとかを指定しているから、かえって誤認逮捕が出てしまうんですよね。 今回高校生が所有していたのは、6cmほどで、7cm以下の切り出しナイフは銃刀法違反にあたらない。 でも、軽犯罪法では、正当な理由なく、刃物を「隠して携帯する」ことが禁止されています。(軽犯罪法第1条2号)。 こちらに切り替えて調べる方針のようですが、9時間もかかりますかね? ➁釈放までになぜ9時間もかかった!? 刑事事件での基本的な流れとして一連の図を乗せてみました。 一般的には流れは決められています。逮捕後の容疑者は有罪判決を受けるまでは無罪と推定される「推定無罪」の原則に基づき、逮捕後の容疑者をいつまでも拘束せずに捜査を進めていくためです。 高校生は今回9時間で釈放されましたから、図では 警察の取り調べ 48時間以内のところにあたります。 これは、警察の操作は48時間以内と決められているからです。この時間の間に事実を聞き出すのです。これを考えたら9時間は短いと思われますが、銃刀法違反をわかってれば、逮捕にはならないですよね。 または、もっと早く釈放されても良かったのではないでしょうか。 ➂釈放までになぜ9時間もかかった!?
エアガンで捕まるのはどのような場合? どんな行為が違反になる? 2020年10月14日 その他 エアガン 捕まる エアガンは、玩具店やミリタリーショップなどで手軽に購入できることもあり、趣味で収集している人も少なくありません。しかしエアガンの中でも一定以上の威力を持つものは銃刀法で規制されていることをご存じでしょうか。「自分で楽しむためだけに持っている」という場合でも、逮捕・起訴される可能性があるので、注意が必要です。 本コラムでは、銃刀法による規制の対象となるものや禁止されている行為、罰則などに触れながら、エアガンの取り扱いによる逮捕の可能性について解説します。 1、エアガンの所持で捕まった場合どのような罪に問われる? エアガンの所持は、銃刀法違反に問われる可能性があります。ここで銃刀法の概要や規制の対象となっているものを確認していきます。 (1)銃刀法の概要 銃刀法は銃砲や刀剣類、刃物の所持、使用などに関し、危害を予防するうえで必要な規制を定めた法律です。 正式名称を「銃砲刀剣類所持等取締法」といいます。 銃刀法は、正当な理由なく銃砲や刀剣類を扱うことを規制しています。 (2)規制の対象となるもの 銃刀法で規制されるのは、銃砲、刀剣類です。具体的には次のようなものが対象となります。 ●銃砲類 けん銃(ピストル)や小銃(ライフル)、機関銃、猟銃などが対象です。 空気銃(エアガン)も、弾丸の運動エネルギーの値が人の生命に危険を及ぼし得るものは銃砲に含まれます (銃刀法第2条第1項)。 ●刀剣類 刃渡り15cm以上の刀や刃渡り5. 5cm以上の剣、なぎなた、やりなどです(同条第2項)。 ●刃物 刃体の長さが6cmを超えるものが対象です(同法第22条)。 (3)準空気銃とは?