遺産 分割 協議 申立 書
【相談の背景】 遺産分割調停中です。 被相続人は父、私が申立人、相手方は姉と義兄(入婿で被相続人と養子縁組)です。 相手方には代理人弁護士がついています。 姉に200万、義兄に250万(それぞれ被相続人と同金融機関、支店への振替)の生前贈与があり、特別受益として主張したいと考えています。 当事者同士で話をした際は2人共上記を認めていたのですが、調停の場で調停委員を通じて尋ねたところ、義兄の分について姉から否認されました。 調停へは毎回代理人と姉しか出廷しない為、義兄に証言を得ることが出来ません。 その為、調査嘱託を申立てようと考えています。 【質問1】 申立書について教えて下さい。 申立書はWordのひな型を使いますが、全てを入力作成したものがよいですか? もしくは手書きがよいですか? 【質問2】 被告は「姉の氏名 外1名」となりますか? もしくは「相手方ら代理人 弁護士○○○○」となりますか? 相続 対策 | なかの法務事務所 相続に強い司法書士. 【質問3】 申立書と証拠など添付書類を提出するつもりですが、副本についても申立書と添付書類が必要ですか? 【質問4】 この特別受益以外にも解決しなければいけない点があるので、解決案をまとめて主張書面を提出したいのですが、調査嘱託の回答が出てからの方がよいですか?
- 遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいい? 解決策はある?
- 相続 対策 | なかの法務事務所 相続に強い司法書士
- 遺産分割協議証明書とは?遺産分割協議書との違いと書き方を解説! - 想いをつなぐ遺言相続サポートセンター
遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいい? 解決策はある?
相続が発生した場合、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。 相続人に、後見人と被後見人が存在する この場合、後見人と被後見人との間に、利益が相反すると考えれています。そのため、後見人は、被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。(民860.
相続 対策 | なかの法務事務所 相続に強い司法書士
手続き、大丈夫ですか? はてにゃ 悲しい時にこんなに沢山の手続きがあるなんて大変なことですよね。 役所は平日しか開いていないため、お仕事で時間がとれない… 取得する書類が多く煩雑で何度も申請しなおしになってしまう… などなど、様々なお悩みにお応えしています。 相続遺言相談課は、 市区町村役場への手続き 公共料金その他の名義変更や解約手続き 入院保険金など受け取れる保険金請求手続き 相続手続き代行 不動産名義変更手続き など、ご遺族が行わなくてはならない手続きの代行を行っています。 担当S 分からないことはじゃんじゃん専門家にご相談くださいね。 全ておまかせパック は、本当に便利ですよ 西宮不動産相続遺言相談課無料相談窓口 0120-73-4936 (フリーダイヤル波よく見ろ)までお電話ください。 ここに電話しても完全無料なのでご安心くださいね。 弁護士、司法書士、宅建士、に一か所で相談できますし、今後の方針を立てながら、相続から資産活用のアドバイスまでもらえますよ。
遺産分割協議証明書とは?遺産分割協議書との違いと書き方を解説! - 想いをつなぐ遺言相続サポートセンター
相続人調査・戸籍収集・交通事故被害者請求・後遺障害申請 行政書士さっぽろ総合調査 人が亡くなったと同時に相続が開始します。それに伴って行うべきことは非常にたくさんあります。その多くが役所関係の手続きですが、銀行や証券会社など民間での手続きも必要になります。 相続手続きの最初の段階で必要になるのが「相続人の確定」です。そして相続人を確定するためには、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等(出生から死亡まで)を収集する必要があります。それは 相続関係を客観的に証明するため です。証明する資料を提出して初めて、手続きを進めることができるようになります。 「法定相続情報証明制度」、これは被相続人(亡くなった方)の相続人が誰なのか? そして被相続人とどんな関係にある人なのか? を証明するための制度です。「法定相続情報証明制度」が開始してからは、一度登記所で届出をしたあとは、「法定相続情報一覧図の写し」を必要数発行してもらえば、各金融機関で同時に解約手続きをすることができるようになりました。手続きを同時に進めることができるため、時間の短縮になるというメリットがあります。当事務所の「相続人調査・戸籍収集サポート」に最初からセットされていますので別途費用がかかるということはありません。 相続人調査で必要な戸籍収集の範囲は? 遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいい? 解決策はある?. 相続人を確定するためには、基本的には下記のものを集める必要があります。 故人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 故人(被相続人)の最後の住民票 相続人全員の現在戸籍謄本・戸籍の附票(住民票) ただし、戸籍に関しては被相続人(お亡くなりになられた方)と相続人との関係により必要になる戸籍が異なります。面談時に詳細をヒアリングしご説明させていただきます。 どんな手続きで戸籍謄本等が必要になるのか? 上記の相続人確定に必要な戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本(以下、戸籍謄本等)は下記の手続きで必要になります(「法定相続情報一覧図」で手続きが可能になるものも含む)。 【遺言】 遺言書検認の申立てをするとき(申立先:遺言者の最後の住所地の家庭裁判所) 【預金名義変更等】 遺産分割前に預金の払戻しをするとき(提出先:預入先の各銀行) 【預金名義変更等】 銀行預金の名義変更をするとき(提出先:預入先の各銀行)※ケースにより添付書類が異なります。 【預金名義変更等】 郵便貯金の名義変更をするとき 【預金名義変更等】 銀行の貸金庫を開けるとき(提出先:貸金庫契約をしている銀行) 【預金名義変更等】 保護預り契約の内容物を引き渡してもらうとき(提出先:預入先の各銀行) ※以下はケースにより添付書類が異なります。 【不動産】 法定相続により所有権移転登記をするとき(申請先:登記する不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)) 【不動産】 遺産分割協議がある場合に所有権移転登記をするとき(申請先:登記する不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)) 【不動産】 遺言がある場合に相続により所有権移転登記をするとき 上記はあくまでも例であり、すべての手続きを網羅しているわけではありません。また、中には行政書士が法律上手続きできないものもあります。その場合はふさわしい専門家をご紹介させていただきます。
失踪宣告は、行方不明の人や生死が不明の人に対して法律上死亡したとみなすための手続きです。相続では、行方不明の相続人に対して失踪宣告を申し立てることがあります。 遺産分割協議は相続人が一人でも欠けると無効になるため、協議を成立させるためには行方不明の相続人を探し出さなければなりません。しかし相続税の申告には期限があるため、行方不明の相続人が見つからない場合には、失踪宣告を申し立てたり不在者財産管理人を立てたりして相続手続きを進めます。 この記事では、失踪宣告について具体的な手続きと手続き上の注意点を解説します。 1.失踪宣告とは?どんな時に必要?