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7%、つまり亡くなられた6人に1人が対象になっており、全国平均の2倍です。また、1人当たりの税額は3207万円となっていますが、最大1. 6億円までの配偶者控除などがあり、実際に相続人が全て払うとは限りませんので、詳細は税理士などに相談してください。 残りの三大都市では愛知の課税割合が高い 表2:相続税の申告事績 愛知県 2018年分 三大都市圏では、愛知県のほうが大阪府よりも課税割合が高いようです。表2は愛知県の相続税に関するデータ、表3は大阪府のデータです。 表3:相続税の申告事績 大阪府 2018年分 愛知県では14. 3%、つまり約7人に1人が相続税の課税対象で、大阪府においては8. 7%つまり約11.
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私は税理士です。 普段は、会社の決算や、個人の確定申告をしていますので、ほとんど相続税の申告をすることはありません。 そのため、普段は相続税の申告を断ってきたのですが、懇意にしている社長さんから、 「どうしても相続税の申告をして欲しい」 と言われ、慣れないながらも何とか計算しています。 計算も大詰めになり、相続税の計算ソフトで、最後の計算をしています。 ですが、計算ソフトで、 「あん分割合を何ケタにしますか?」 という項目があることに気づきました。 私は、あん分割合については、今まで何も考えないで計算してきました。 何か、特別に注意することがあるのでしょうか? 税理士 石橋將年(いしばしまさとし) あん分割合をきちんと計算しないと、相続人の方から「不公平だ!」と言われかねません。 また、相続税が高くなってしまうこともありますので、あん分割合に注意して計算するべきです。 今回は、少しマニアックなテーマ、相続税の「あん分割合」について、ご説明していくことにしましょう。 (税務署が「按分割合」と書かずに「あん分割合」と、ひらがなをつかって説明していますので、私も「あん分割合」という、ひらがな表記で統一してご説明することにします) あん分割合(按分割合)とは何か? あん分割合とは、 「相続税の合計額を、誰がいくら払うかの割合」 です。 具体的には、申告書の次の部分になります。 次のケースを想定してみましょう。 相続税の合計額・・・1, 000万円 あん分割合・・・長男0. 8:長女0. 2 相続税は、いったん合計額を計算し、実際に財産をもらった割合で負担します。 この負担する割合を、「あん分割合」といいます。 この図では、長男が8割、長女が2割もらっていますから、 「0. 8と0. もう困らない!相続税は誰が払うべきか確実にわかる解説ガイド. 2」 という割合で計算します。 何ら難しくない。そう思いませんか? ですが、次のような場合はどうでしょうか? あん分割合が割り切れない場合は? 実務では、あん分割合が割り切れると言うことは、99. 9%ありません。 あん分割合が割り切れない場合は、相続税法基本通達の17-1で、取り扱いが決まっています。 「相続税法基本通達17-1(あん分割合)」 法第17条に規定する「財産を取得した者に係る相 続税の課税価格が当該財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額のうちに占める割合」に小数点以下2位未満の端数がある場合において、その財産の取得者全員が選択した方法により、各取得者の割合の合計値が1になるようその端数を調整して、各取得者の相続税額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。 なお、上記の方法を選択した者について相続税額を更正する場合には、その選択した方法によって相続税額を計算することができるものとする。 長いですね(笑) 何を言っているかというと 各人の相続税は、財産をもらった割合で計算すること 割合が割り切れない場合は、みんなの合意のもと、端数の小数点を調整していい ということを言っているのです。 例えば、次の条件のもと、小数点2ケタで求めた場合(小数点3位未満を切り捨てた場合)は、つぎのようになります。 (1)あん分割合を小数点2ケタまで求める場合 課税価格の合計額・・・666, 666, 000円 相続人 各人の課税価格 あん分割合(調整前) あん分割合(調整後) 母 321, 321, 000円 0.
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85%、5位:静岡 9. 68%、8位:岐阜 8. 71%とトップ10に入っています。 次いで大阪圏で、6位:京都 9. 09%、7位:奈良 8. 89%、9位:兵庫 8. 40%という状況ですが、大阪府 8. 19%は12位であり、周辺県のほうが課税割合が高い状況です。 相続税の計算においては、現時点ではなく平成27年分の路線価が利用されますが、訪日外国人のインバウンド需要などで、京都・奈良の方が伸びていると考えられます。 1-2.課税割合の詳細情報 被相続人数、死亡者数、課税割合の詳細な表を掲載します。 参考として平成26年の課税割合も付与しました。 都道府県 被相続人の数 死亡者数 課税割合 順位 【参考】 平成26年 課税割合 北海道 2452 60, 669 4. 04% 37 2. 01% 青森 491 17, 149 2. 86% 46 1. 34% 岩手 598 16, 502 3. 62% 39 1. 92% 宮城 1243 23, 067 5. 39% 30 2. 55% 秋田 328 14, 794 2. 22% 47 0. 92% 山形 529 14, 961 3. 54% 40 1. 80% 福島 1056 24, 205 4. 36% 35 1. 98% 茨城 1738 31, 024 5. 60% 29 2. 90% 栃木 1265 20, 520 6. 16% 25 3. 53% 群馬 1625 21, 519 7. 55% 14 3. 61% 埼玉 6, 186 62, 561 9. 89% 4 5. 40% 千葉 4651 56, 073 8. 29% 10 4. 28% 東京 17, 555 111, 657 15. 72% 1 9. 71% 神奈川 9, 388 75, 759 12. 39% 3 7. 00% 新潟 1454 28, 297 5. 相続 税 払う 人 割合彩036. 14% 32 2. 62% 富山 878 12, 731 6. 90% 17 2. 85% 石川 801 12, 280 6. 52% 22 3. 71% 福井 621 8, 971 6. 92% 16 3. 72% 山梨 615 9, 635 6. 38% 23 3. 28% 長野 1638 24, 534 6. 68% 19 3. 27% 岐阜 1915 21, 996 8. 71% 8 4.
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