【ドクターマップ】オリエンタル労働衛生協会 大阪支部(大阪市中央区久太郎町) | 年金 支給 月 奇数 月
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年金受給者が死亡した場合、年金受給者と生計を一にする家族は、年金受給者が死亡した月の分まで、年金を受け取ることができます。 公的年金は、偶数月の15日に、前月と前々月分がまとめて支払われる仕組みです。年金受給者が5月に亡くなった場合は、翌月の6月15日に4・5月分の年金が支払われます。 ○特別年金の支給対象者と支給日は? 厚生年金の受給年齢を段階的に60歳から65歳に引き上げていた期間には、特別支給の老齢厚生年金という制度があります。特別年金とは、この制度のことを指す言葉です。 特別年金の支給対象者は、1953年(昭和28年)4月2日~1961年(昭和36年)4月1日に生まれた男性、1958年(昭和33年)4月2日~1966年(昭和41年)4月1日に生まれた女性です。支給日は、公的年金と同じです。 ○年金の受取方法によって年金支給日は変わるの? 年金の受取方法によって、年金支給日が変わることはありません。受取方法を銀行口座・ゆうちょ口座、ゆうちょ窓口のいずれにしても、年金支給日は偶数月の15日です。 公的年金の年金支給日は偶数月の15日 公的年金の年金支給日は偶数月の15日 公的年金の年金支給日は偶数月の15日です。ただし、初の年金支給日は、誕生日によっては奇数月の15日になる場合もあります。企業年金は、企業年金連合会から受け取る場合は支給額と誕生月によって年金支給月が異なりますが、支給日は1日です。企業年金連合会以外から受け取る企業年金は、運営団体によって年金支給日のルールが異なります。iDeCoの場合は、利用している金融機関によって年金支給日が異なるため、どのようなルールになっているのかを公式サイトで確認しましょう。
年金支給日はいつ? 受取額や初めての支給日について解説 - ライブドアニュース
・受け取り年金額に変更があった場合、初回、年金受給者が亡くなった場合! ・基本年金は偶数月の15日に2か月分が支給される! ・年金は手続きをしないと受け取りことができない! 年金の基本からイレギュラーまで調査をしていきました。 最後は、年金受給者が亡くなる暗い話になってしまいましが、自分が歳を取るということは、両親も歳を取るということ。 すぐとはいかなくても、いずれは必要となってくる知識と思ったので紹介しました。 年金のことをよくしって、しっかり受け取れるようにしたいですね!
関連するQ&A 障害年金支給再開について 診断書提出忘れで支給が遅れる場合、再開するときは偶数月の15日なんですか? 15日以外の日の場合もありますか? また奇数月に支給はありますか? ベストアンサー 年金受け取り 障害者年金の未支給分請求について。 障害者年金の未支給分請求について。 このたび、家族の一人が死去しました。 その家族は障害者年金を受給しており、私が住んでいる地域では15日が支給日だったのですが、 病院で死亡が確認されたのが12日の夜です。 つまり受給日の前に死亡し失権したことになるわけですが、少し調べたところ、 年金はその前月分までの2か月分を支給するシステムであるために、 受給日の月に死亡して失権してもその月に受給される分は失われない、と聞きました。 1・受給される分が失われないと言う事について上記の認識であっていますか? 2・その家族が配偶者がいなかったので、同居し生活を共にしていた実子が受取人になると言う事であっていますか? 3・諸事情ですぐに死亡届を出しに行けないため、もしかしたら受給日よりも後になってしまい、本人が死亡した後に年金を通常受給する形になってしまう可能性がありますが、その場合でも後から手続きをすれば問題はないでしょうか? 4・通常通り受給した場合の額は分かっているのですが、未支給分請求で受け取れたとして、その場合の額は通常の場合と変わりますか? 以上4点お願いします。 浅ましい話ではありますが、葬儀などの関係でこのお金をアテにしている部分がありましたので、いずれにせよはっきりさせておきたく、質問しました。 締切済み その他(年金) 死亡していないことにして年金を受け取り続けることができるのか? 死亡していないことにして年金を受け取り続けることができるのか? 今ニュースでも話題になっている、「死亡しているのに死亡していないことにして年金を受け取り続ける」問題についてです。 年金受給者が生きているかどうかを、毎年郵便物のやりとりによって確認しているそうですが、実際には代理人が用紙に記入して返送してもよく、厳密な本人の生存確認にはなっていないということです。 ふと考えたのですが、これだと受給者が死亡しても、何年か何十年か後に死亡届を役所に出すなどすれば、受給者の死亡から死亡届を出すまでの期間の年金を家族が簡単に騙し取れるように思います。 このような詐欺的な行為を防止する仕組みは、現行の法制度などで存在しているのでしょうか?