一般社団法人 申告書 記載例
2019年01月16日(Wed) 一般社団法人の法人税の申告 Q:一般社団法人として設立しました。一般社団法人は非営利法人ですので、会費や寄付金などには課税されないと考えていいでしょうか?
一般社団法人 申告書 添付書類 変動計算書
冬の1日を元気にお過ごしください。 資産税の記事は休みました。 ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。 ・月曜日は「 創業者のクラウド会計 」 ・火曜日は「 介護事業 」または「 確定申告 」 ・水曜日は「 消費税 」 ・木曜日は「 法人節税策の基礎知識 」 ・金曜日は「 贈与や相続・譲渡など資産税 」 ・土曜日は「 創業者のクラウド会計 」または「 決算書の読み方 」など ・日曜日はテーマを決めずに書いています。 免責 ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。
一般社団法人 申告書 記載例
<答1> 会計年度は、2017年1月15日~2017年12月31日ですが、 均等割りの最初の計算期間は2017年1月15日~2017年3月31日 で、 均等割りの最初の申告は、2017年4月30日までにおこなう ことになります。 免除申請の提出期限も2017年4月30日になります。 <例2> 収益事業を行っていない12月決算の東京都のNPO法人で、2017年4月15日に設立しました。 均等割りの申告及び免除申請はいつ行えばいいでしょうか? <答2> 会計年度は、2017年4月15日~2017年12月31日ですが、 均等割りの最初の計算期間は、2017年4月15日~2018年3月31日になります。 従って、2017年12月31日を末日とする均等割りの申告は不要で、 2018年3月31日を末日とする均等割りの申告を、2018年4月30日までにおこないます。 均等割りの免除申請の提出期限も2018年4月30日になります。
投稿日: 2018年12月26日 最終更新日時: 2018年12月26日 カテゴリー: 社団法人 非営利型社団で収益事業がない場合 以前お話ししたように、一般社団法人で非営利型の要件に合致して収益事業がない場合には、法人税では申告が必要ありません。 非営利型の要件は 以前の記事でご説明しましたが、 こちら です。 非営利型が徹底された要件よりも 共益的活動目的の要件のかたが当事務所にこられるかたは 多いです。 しかし収益事業を開始した場合には、税務署に異動届を提出しなくてはいけません。 そうしますと一般の法人同様に、決算税務申告が必要になります。 収益事業を開始したとき 収益事業開始届出書 (収益事業を開始した日以後2月以内に提出する必要があります。) 収益事業を行っていないものが普通法人に該当することとなったとき 普通法人となった旨の届出書 (普通法人に該当することとなった日以後2月以内に提出する必要があります。) 非営利と収益事業がある場合には、経費を案分して計算します。 法人住民税について 非営利型で収益事業がない場合でも均等割は課税されます。 その場合には 均等割申告書というものがありますので、こちらを毎年4月末までに提出します。そして納税も4月末までにします。 決算期とは違いますので、ご注意ください。 都民税の均等割申告書です。