横浜市 児童手当 金額
8を掛けて、足してください。 所得の計算方法(今年分) 昨年の所得は、源泉徴収票ですぐにわかりますが、今年の所得状況はどうでしょう? 去年の所得に対しては源泉徴収票の"給与所得控除後の金額"を見ればいいけれど、今年、このまま働き続けたらどうなるの?と、思うことありませんか。 特に、転職したり、働き方を変えたりされた方は気になるところです。 では、時給1, 050円で1日7時間、週4日のパートをしている方で、お子さんが1人・養育費を月に2万円もらっているの方で考えてみましょう。(給与収入以外はないものとし、同居しているのは15歳以下のお子さんのみとします) まず、一年間の収入について。 1, 050円×7時間×4日×49週間= 1, 440, 600円 /年 (1年は約52週ですが、夏・冬の休暇と家庭の事情によるお休みを考慮して49週で計算しています。ご自身の具体的な予定が立っている方は、具体的に年収の計算をなさってみてください。) そして、次に給与所得控除額を差し引きます。 1, 440, 600円(一年間の収入)−65万円(給与所得控除額)= 790, 600円 (図出典) 国税庁>タックスアンサー>所得税>サラリーマンと還付申告>No. 1410 給与所得控除 さらに差し引ける諸控除額を差し引きます。この方は定額の控除だけなので、 790, 600円−8万円(定額の控除)= 710, 600円 (図出典) 横浜市ホームページ:児童扶養手当>所得の制限はありますか? 最後に養育費の8割を加算します。 710, 600円+(2万円×12ヶ月×0. 児童扶養手当(母子手当)の計算の仕方って?所得制限が収入アップの悩みのタネ? | 子育て中の女性のライフデザインコーチ〜オフィスシンシア〜(半沢まり子). 8)= 902, 600円(所得額) となり、全部支給の所得制限限度額87万円を超えることがわかりました。 支給される児童扶養手当はいくら? 先ほどの例の方は、全額支給ではなく、一部支給ということがわかりました。 では、具体的にいくら支給されるのでしょうか? 平成31年4月からの手当の額は以下の通りです。 児童数 全額支給 一部支給 児童1人のとき 42, 910円 42, 900円~10, 120円 児童2人のとき 10, 140円を加算 10, 130円~5, 070円を加算 児童3人以上のとき 3人目以降1人につき 6, 080円を加算 6, 070円~3, 040円を加算 そして、一部支給の具体的な計算式は以下の図の通りです。 児童1人のときの月額=42, 900-(受給資格者の所得額―所得制限限度額)×(所得制限係数0.
児童扶養手当(母子手当)の計算の仕方って?所得制限が収入アップの悩みのタネ? | 子育て中の女性のライフデザインコーチ〜オフィスシンシア〜(半沢まり子)
1. 支給対象 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方 2. 支給額 児童の年齢 児童手当の額(一人あたり月額) 3歳未満 一律15, 000円 3歳以上 小学校修了前 10, 000円 (第3子以降は15, 000円) 中学生 一律10, 000円 ※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5, 000円を支給します。 (以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限については裏面をご覧ください) ※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。 3. 支給時期 原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。 例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。 4.保育料や、申し出があった方についての学校給食費などを、市区町村が児童手当等から徴収することが可能です。 ※保育料などの徴収を実施するかどうかは、各市区町村で異なります。 児童手当制度では、以下のルールを適用します! 1. 原則として、児童が 日本国内に住んでいる場合に支給します (留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。 2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、 児童と同居している方に優先的に支給します。 3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、 日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。 4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、 その未成年後見人に支給します。 5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、 その施設の設置者や里親などに支給します。 はじめに行うこと 認定請求(申請) お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。 市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。 【認定請求に必要な添付書類】 請求者が被用者(会社員など)の場合 → 健康保険被保険者証の写しなど ○平成30年5月以降平成31年4月までに認定請求をする方で、平成30年1月1日に今の市区町村に住民票のない方 → 前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(平成29年分) ※この他にも、請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じて提出していただく書類があります。 15日特例 申請は、出生や転入から15日以内に!