支店を設置した時に行うべき、社会保険・労働保険・雇用保険の手続きとは? | 社会保険労災雇用 手続き解決サービス
この記事は、 はじめて従業員を採用したので、雇用保険に入らないといけないけれど、どのように手続きを進めれば良いのかわからない。という方のための記事です。 会社ではじめて雇用保険の手続きを行うときには、ハローワークに『雇用保険適用事業所設置届』を届け出なければなりませんが、その届け出の記入例や、届け出の際に必要となる添付書類についてのご紹介をしていきます。 雇用保険とは、なんのための保険?
雇用保険の適用事業所設置の届出 - Greenacademy21-E-Gov電子申請システム案内、社会保険・行政一般手続案内、教育出版、社会保険労務士試験支援
適用事業報告とは 労働者を雇い入れた時から労働基準法の適用事業所となります。 適用事業報告はその事実を所轄労働基準監督署長に報告するための書類です。この場合の労働者とは、臨時労働者、季節労働者、パートタイム労働者、アルバイト等を含みます。ただし、同居の親族を雇い入れた場合には提出する必要はありません。 労働者を雇用するようになったら、遅滞なく提出しなければなりません。しかし、「労働者を雇って事業を開始したのだから労災保険や雇用保険の手続きをすればいいのでは?」と考える、中小企業経営者も多く、この報告書の提出を忘れている会社もかなり多いのが実態のようです。 適用事業報告を提出していない場合、最大で30万円の罰金を科される可能性もあるのですが、建設業など一部の業種を除き、行政官庁もあまり厳しく取り締まっていないのが現状のようです。 ご自分の会社でこの書類を提出していない場合は速やかに提出した方がいいでしょう。書類提出を怠っていて重大な労働災害などが起こってしまった場合は、刑事罰の対象となることもあります。 適用事業報告書WORD | 適用事業報告書PDF
労働保険(労災保険と雇用保険)に 新規加入 するときに提出が必要になる「 保険関係成立届 (様式第1号)」の記入例と書き方について解説していきます。 一般的な 継続事業 として労働保険に加入する場合のほか、建設業などで 有期事業 として保険加入するときや、暫定任意適用事業(農林水産事業の一部の事業)が 任意加入申請 するときなどにも使用しますので、これらについてもあわせて説明していきます。 まだ、保険関係成立届の様式をお持ちでない場合は、最寄りの 労働局または労働基準監督署 、 公共職業安定所(ハローワーク) から用紙を入手してください。直接取りに行ってもいいですが、電話をして郵送してもらう方法が手間がかからず一番おすすめです。 なお、保険関係成立届は下図のような複写式の特殊様式(上から順に、提出用・事業主控・監督署安定所控)になっているため、 電子申請 で手続きする場合を除き、決められた様式を使用する必要があります。このため、ダウンロード印刷して使用することはできません。 下でくわしくお話するよ!