副業・兼業をした場合の時間外労働はどのように考えるべき?副業・兼業時の注意点 | 社会保険労務士法人 アールワン(東京都千代田区) | 技能検定随時3級 実技人材育成マニュアル
7時間 ・30日の月(2月・4月・6月・9月・11月)…月171. 4時間 ・31日の月(1月・3月・5月・7月・8月・10月・12月)…月177. 1時間 1-3. フレックスタイムは清算期間単位で労働時間の上限を考える フレックスタイム制とは、1日の労働時間を絶対に出社して作業すべき「コアタイム」と、自由に出退勤の時間を調整できる「フレキシブルタイム」にわける労働形態です。 変形労働時間制と混同されがちですが、フレックスタイム制は1日や週あたりの所定労働時間が決められておらず、従業員が自由に出退勤できるのに対し、変形労働時間制では1日、週単位で所定労働時間が定められているため、異なる労働形態です。 フレックスタイム制では清算期間内で週の労働時間の平均が40時間以内におさまればよい とされています。清算期間は1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月から選択することができます。フレックスタイム制における労働時間の上限は、以下の計算方法で求められます。 労働時間の上限=40時間×清算期間の暦日数÷7日 注意しておきたいことは、清算期間を3ヶ月とする場合、上記の制限に加え「1ヶ月ごとの労働時間が、週平均50時間以内」にしなければならないという条件が設けられています。 1-4. 裁量労働制も「1日8時間、週40時間」が基本の考え方 裁量労働制では、労働する時間は各労働者の裁量に任せ、一定の時間を働いたものとみなして給与を支払う労働形態です。 裁量労働制では働いたとみなす時間数を労使間で決議しますが、このみなし労働時間も基本的な上限は法定労働時間の「1日8時間、週40時間まで」となっています。 もし法定労働時間をこえてみなし労働時間を設定する場合は、後ほど説明する「36協定」を締結する必要があります。 1-5. 時間外労働の上限規制. 注意!これも労働時間に含まれます 労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下にある時間です。この解釈に基づくと、以下の時間も労働時間に含まれ賃金の支払い義務が発生するため、気を付けましょう。 ・着用が定められている制服や作業着への着替え時間 ・参加が強制の社内研修 ・雇用者の指示によって業務に必要な学習を行った時間 ・始業時間前の掃除時間 ・休憩時間中の電話番 など 上記の時間も含め、労働時間の上限を超えないようにする必要があります。 2. 休憩時間・残業時間と労働時間の関係 労働時間の定義と上限を理解した上で、人事担当者が理解しておくべきなのは、「休憩時間」と「残業時間」です。こちらも労働基準法で定められているため、定義を正確に把握しておきましょう。 2-1.
時間外労働の上限規制 管理職も適用
労働時間の正確な把握と改善 6. ムダな会議や報告書の洗い出し 7. コア業務とノンコア業務の切り分け 8. 生産性を上げて働くためのマネジメント研修 9. 業務の偏りがある部署へメンバーを異動 10. 人事評価制度の見直し 意識改革の徹底を進めながら、実際に労働時間を減らすために、生産性向上を実現する具体的な施策もを進めましょう。作業量を減らしたり、業務フローを改善したりといった取り組みをすることなく、ただ「労働時間を減らせ」という指示を出すのみでは効果は上がらず、また管理者層や部下層にストレスを与えます。 具体的な施策を進めるために、まずは労働時間を正しく把握することが必須です。労働時間の偏り、残業ありきの働き方が定着している部署・管理者をチェックして、必要な対策を検討しましょう。 ただし、残業時間を減らすことに注力することで残業の申請がしにくくなり、「サービス残業」を発生させては逆効果です。業務上残業が必要な場合は必ず事前に残業申請を行ってから、等ルールを徹底させることが必要です。 次に、社内業務の中からムダな仕事を洗い出し、実はなくしても問題がない作業は削減します。会社の業績に左右する重要なコア業務と、それ以外のノンコア業務の切り分けを行うことはも、アウトソースの判断に役立ちます。 マネジメント層への研修や、適正な人員配置、時間ではなく成果で評価する制度へと移行するなど、人事面の施策も進めましょう。 労働時間が減る仕組みを整備する 11. 勤怠システムの整備 12. ノー残業デーなど強制退社の仕組みを作る 13. ICTツールの導入 14. 時間外労働の上限規制 管理職も適用. テレビ会議・WEB会議の導入 15. アウトソーシングの導入 16.
残業とは、既定の勤務時間を超えたあとも残って仕事をこなすことであり、超過勤務とも呼ばれます。働き方改革が進み、日本の労働環境は大きく変わろうとしています。2019年4月からスタートした「時間外労働の上限規制」に対応するため、各企業は残業に代表される長時間労働の問題を早急に解決しなければならない状況に置かれています。 1. 残業とは 残業には、二つの種類があります。労働基準法で定めている法定労働時間を超えて働いた場合の「法定残業(法定時間外労働)」と、各企業がそれぞれ就業規則や雇用契約で定めている所定労働時間を超えて働いた場合の「法内残業」です。 このうち、労働基準法によって割増賃金の支払いが義務付けられているのは法定残業(法定時間外労働)のみです。ただし、就業規則または雇用契約において所定労働時間を超えた場合の割増賃金を定めている場合は、支払う必要があります。 【参考】 「改正労働基準法」とは 2.
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技能検定 随時3級 実技
外国人技能実習生向け技能検定 電子機器組立の検定に対応可能です。 「担当者のご負担軽減いたします!講習に必要な治工具すべて貸し出します! 講習スペースのみご準備ください。」 「基礎級・随時3級それぞれに最適な治工具をご用意いたします!」 ●外国人研修生技能検定/基礎級技能検定 電子機器組立て作業 基礎級 5.
技能検定随時3級 実技人材育成マニュアル
社内行事 2021年2月5日 印刷課の技能実習生(5年目)の2名が、技能検定随時3級(実技・学科とも)に合格いたしました。 この試験は、日本人の印刷技術士1級、2級に次ぐ、難しい試験です。 本来は5年満了で昨年の12月26日に中国に帰国する予定でしたが、コロナの関係で帰国できず特定活動の資格を得て、引き続き技能実習生のリーダー(李さん)、サブリーダー(カクさん)として、印刷課の戦力として頑張っています。 ★祝★随時3級試験合格 左が李さん 右がカクさん
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