葬儀 保険 千 の 風 / 離婚協議書書式例・無料ダウンロード|離婚 弁護士 鹿児島|離婚相談は弁護士法人グレイスへお任せください
ホーム 安心サービス 「もしものとき」の準備をはじめませんか? いつかは必ず訪れる「もしものとき」 大切な両親のお葬儀 かかる費用は自分たちで準備したい。 昨日は、両親の家で毎年恒例の食事会だった。 久しぶりにあった父、随分年をとったなぁ… お父さんは、「自分の葬儀は、身内だけでこぢんまりと行ってほしい」と言っているけど、どう思う? お父さんの希望なら、それが良いと思うけど。 お父さん協会の会長やっていたし、お葬式でちゃんとお別れしたい方って多くないかしら? そうなんだよ。周りの人のことも考えると、ちゃんとお別れができるような式にしないとと思ってね。お葬式って結構お金かかるって聞いてるけど、そろそろ準備しておかないと。 あとお葬式だけでなく、お寺さんのお布施とか、お墓の購入費用とか結構かかるから、備えておかないと大変だよ。 保険? もう70になるから、無理じゃない? ベル少額短期保険株式会社|もしもの時の安心保障の葬儀保険. 葬儀社で、互助会ってのあるって聞くけど、入っておけば、安く葬儀できると思うけど?
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はい。ご指定いただけます。 [Q] 保険金を受取る口座は、保険料引落口座でないとダメですか? いいえ。保険金請求時に受取人様がご指定する口座へ支払われます。 更新・変更について [Q] 「更新のごあんない」が届いたのですが、どうしたらよいのですか? そのまま継続をご希望であればお手続は不要です。更新後の保険料・保険金額をご確認ください。 契約を終了させたい場合や、保険プランを変更されたい場合、支払方法(月払・半年払・年払)を変更されたい場合は、同封しておりますお葉書の該当項目をご記入していただき、ご署名・ご捺印の上ベル少額短期保険(株)までお送りください。 [Q] 保険料振替口座を変更したいのですが? 当社またはベル少額短期保険(株)へご連絡ください。 所定の書類が送付されますので、ご記入のうえ、返信ください。 但し、手続きには約2ヵ月のお時間を頂きます。あらかじめご了承ください。 [Q] 保険金受取人を変更したいのですが? (契約者の本人確認書類等が必要です。) [Q] 契約者を変更したいのですが? (新契約者の本人確認書類等が必要です。) [Q] 改姓をしたのですが? (旧姓・改名のわかる公的書類等が必要です。) [Q] 保険証券を契約者住所以外に送付してもらうことができますか? いいえ。保険証券、払込票、その他の郵送物を契約者以外の方の住所へ送付することはできません。 解約・失効について [Q] クーリング・オフ制度はありますか? 保険期間が1年以下の為、クーリング・オフ制度はございません。 [Q] 解約した場合、今まで払った保険料はどうなりますか? 掛捨て保険となりますので、既払い保険料のご返金はございません。 ただし、半年払い、年払いをご指定されている方は、解約された日を基準に月割で計算され、保険料の過払い差額が返金されます。 [Q] 口座にお金がなく、保険料が振替できませんでした。 初回の保険料の振替ができなかった場合、保険料の払込票が送付されますので、払込票に記載してある期日までに、お近くのコンビニエンスストアか郵便局で払込をお願いします。払込がないと保険のご契約そのものが不成立となります。 2回目以降の保険料の振替ができなかった場合、翌月に2ヶ月分の保険料を引落します。 万が一、引落ができなかった場合は、保険料の払込票が送付されますので、払込票に記載してある期日までに、お近くのコンビニエンスストアか郵便局で払込をお願いします。 更に、この払込がないと失効となってしまい、復活できませんのでご注意ください。 [Q] 契約が失効になってしまいました。どうすればいいですか?
簡単手続きで加入しやすい、 お葬儀費用サポートプラン。 もしもの時の安心保障です。 葬儀保険「千の風」は、一定期間の死亡保障を確保する、満期保険金のない商品です。メモワールイナバは「千の風」取扱代理店です。幅広いプランでご遺族様をサポートいたします。 「千の風」の特徴 15歳から85歳10ヶ月まで入れます。 (注)被保険者の自書による手続きが必要です。 告知だけの簡単な手続きです。 お申込みは85歳10ヶ月まで。保障は最高100歳まで。 保険金定額タイプ 受け取れる保険金額が常に定額のタイプで、葬儀費用を安心サポート。100万円保障プラン 50歳〜69歳までの場合、月々の保険料わずか2, 000円で100万円の定額保障! 受け取れる金額別で様々なプランをご用意! 保険料一定タイプ 月々の保険料が100歳まで一定のプランで、無理せず続けられます。月々の保険料は1, 000円/2, 000円/3, 000円/5, 000円/7, 000円 と様々。無理のないご負担で計画的に続けながら、いざという時も安心です。15歳からご加入可能です。 お見積もり・お申し込みはWebから 「千の風」のお見積もり・お申し込みはWebから行えます。引受保険会社「ベル少額短期保険株式会社」のホームページからどうぞ。
離婚協議書の書き方と作成時の注意点について押さえる! 離婚協議書の法的効力はあるのか? 公正証書でなければ意味がない? !と 思われる方がいらっしゃいますが、決してそんなことはありません。 ご夫婦で作成された離婚協議書ももちろん法的に効力があり有効です。 ですから、 離婚をする際に夫婦で話し合った内容をもれなく書面で記載し、残しておけば、離婚後に万一その内容、例えば養育費の支払いや金額等で話し合いが必要となった場合は、その離婚協議書の内容を前提に話し合いをすることとなります。 もちろん、その協議書の合意事項を元にして裁判を起こすことも可能です。 但し、離婚協議書は記載方法など注意が必要な点が多数存在します。無効な記載になったり、またご自身が不当に不利な約束をされないためにも、作成時には専門家に相談する ことをお勧めいたします。 離婚協議書の公正証書とは? 公正証書作成に費用はかかる? 離婚条件を公正証書にするときの注意点|ベリーベスト法律事務所. 公正証書と言うのは、慰謝料や養育費など、お金の支払いを約束する契約で多く利用されるものです。公証役場という場所で、公証人により作成されるもので、作成された公正証書は公文書として高い証明力・証拠力を持つものとなります。 例えば、別居期間中の婚姻費用分担、財産分与、養育費、慰謝料など、夫婦間における約束事を公正証書としてしっかり書面で残すことで、双方の契約の安全性を高めます。また、作成された公正証書は公証役場にも保管されますので、万が一紛失した場合なども安心です。 離婚協議書と離婚公正証書の違いとは? 離婚公正証書は法的に強い効力を持つ 夫婦で作成した協議書でも効力があるなら、公正証書にしなくてもよいのでは?というご質問をいただくことがあります。 これは半分正解、半分不正解 という回答になります。公正証書にする一番の理由は 「差押えできるようにする」という点です。 ですから、 養育費等の不払いに備える という考えですね。養育費が支払われないような際は、最終的には協議書の内容をもとに裁判をおこして支払い命じる判決を得る必要がありますが、当然時間も手間もかかります。この点を公正証書を作成し、あらかじめ「支払われない場合は差し押さえが実行される」という主旨の記載をしておけば 裁判を起こさなくても、財産の差し押さえが可能になる という点が、離婚における公正証書作成の一番のポイントです。差し押さえなどは、しなくて済むことが一番ですが少しでも支払い等に不安がある場合は、ここまでしっかりと合意しておくことが重要です。 また、公正証書作成時には公証人や弁護士、行政書士等、第三者が関わることになり、相手に責任感がうまれたり、真摯に離婚に向き合うきっかけにもなるという効果も期待できます。
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いよいよ夫と話し合って離婚協議を始めるのですが、最近気になっているのが「離婚協議書」のこと。 離婚が成立したら必ず離婚協議書を作成するように、と書かれているのですが、離婚協議書はどうやって作成したらいいのでしょうか? 作成の際のルールや盛り込むべき内容、無効にならないための注意点などが知りたいです。 うちでは娘の大学の学費を夫に出してもらうことになりそうなので、そういった内容も入れたいと思います。 できれば「書式(テンプレート)」があると、そのまま使えて便利で嬉しいのですが…。 また離婚協議書は「公正証書」にしなければならないといわれますが、公正証書ってなんなのでしょうか? なぜ公正証書にしないといけないのか、どのようにすればよいのかも教えてもらえると助かります。 弁護士が解説!
今回は、離婚協議が合意に達しそうな夫婦に向けて、 離婚協議書を公正証書にする理由、メリットと、その具体的な方法 について弁護士が解説しました。 離婚協議書の内容が不安なときや、公正証書にすることにハードルを感じるとき、弁護士に依頼していただくことによって、すみやかに公正証書化することができます。 相手が公正証書にすることに応じないときにも、弁護士を通じて交渉し、プレッシャーをかけていくことにより、話し合いに応じてもらいやすくなります。 離婚問題にお悩みの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。 まとめ解説 離婚協議書の書き方と、必ず記載すべき重要項目、作成方法【書式付】 続きを見る 弁護士法人浅野総合法律事務所 、代表弁護士の 浅野英之 (第一東京弁護士会所属)です。当事務所は「離婚問題」に注力し、豊富な実績を有しています。離婚は身近な問題ですが、実は多くの法的リスクを内在しています。 自身での解決が難しいとき、法律の専門知識を活用することで速やかに解決できることがあります。ぜひ一度当事務所へご相談ください。