葛飾区東金町 郵便番号: 自己 破産 個人 事業 主
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東京都 葛飾区 立石の郵便番号 - 日本郵便
この項目では、東京都葛飾区にある東金町(ひがしかなまち)について説明しています。千葉県山武郡にあった東金町(とうがねまち)については「 東金市 」をご覧ください。 東金町 町丁 東金町六丁目にある葛西神社 東金町 東金町の位置 北緯35度46分14. 67秒 東経139度52分7. 64秒 / 北緯35. 7707417度 東経139.
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個人事業主・自営業者の方の自己破産の手続は、個人の自己破産として扱われます。 したがって、法人の破産手続とは異なり、免責手続も並行して行われることになります。 もっとも、個人事業者は個人であると同時に、事業者としての側面も持っています。 そのため、個人事業主・自営業者の方の自己破産手続は、法人・会社の破産手続に準じた厳格な調査が行われます。 個人事業主、自営業者の自己破産 にはどのような特徴があり、破産後はどうなるのでしょうか?
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[公開日] 2019年6月12日 [更新日] 2019年6月13日 個人事業主や自営業者が借金の返済ができずに事業の経営に行き詰まったときにも、「自己破産」で解決を図ることがあります。 ところで、 個人事業主・自営業者の自己破産と、一般人の自己破産とで、何か違いはあるのでしょうか?
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どうしても事業を続けたい場合はどうしたらよいのでしょうか?事業の継続は不可能なのでしょうか? 法律では破産管財人は、裁判所の許可を得て、破産者の事業を継続することができると定めているので、絶対に事業を継続できないということではありません。 自己破産をすると、破産管財人が選任されることがあります。 自己破産手続の中でも、管財事件の場合に破産管財人が選任され、同時廃止事件であれば破産管財人は選任されません。 この記事では、破産管財人はどのように選任されるのか、その業務の内容や報酬... 株式会社などの法人が自己破産をすると、その法人格が消滅することになり、その会社としての事業を続けていくことはできなくなります。 しかし個人事業主・自営業者の場合には事業主の方は法人のように消滅してしまうわけではないので、事業を継続することができなくなるということはありません。 什器や設備も必要なく、各種契約が解除されても自分ひとりがいれば続けることができる、というような事業であれば続けることが可能な場合もあります。 事業の継続と自己破産についてはとても難しい判断が必要になります。そのため、個別の事情については弁護士に相談することをおすすめします。 自己破産を決意し、弁護士に相談しようと思っているけど、誰に頼めばいいのかわからないという方も少なくないでしょう。 弁護士なら誰でも一緒というわけではありません。弁護士によって得意な分野とそうでない分野があったり、そもそも業務として取り扱って...
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▼ Re:個人事業していた方の自己破産 匿名 2011/10/13 17:41:13 ID:e98e66fbc7b5 事業は2年くらい以内の新しいものはあれですが、5年も前の事業はあまり考えなくて良いとおもいます。もちろん事情に借金の歴史としてはいりますが、主債務、会社は、法人は消滅してますので、それで良いと言えば良いです。従業員でもあれば、未払い賃金とか勘案がいると思いますが。お一人とのことですから。消滅しない個人のドウハイで良いとおもいます。 匿名 2011/10/13 18:05:26 ID:aa82c9bea665 個人事業とありますが,単に役員兼従業員が一人なだけで,法人が存在したのですね。 「廃業」とお書きですが,法人格を消滅させる処理(清算手続)はされたのでしょうか。 ありがちなのは,法人格はそのままだが事業はやっていない,というケースですが… 法人の清算処理をしていない状態であれば, 管轄裁判所にはよるものの, 一般的には,代表者の破産手続は管財手続になることが多いと思いますし, 併せて法人の破産手続(管財)を求められることも多いと思います。 廃業が6年前とのことですが, 代表者に債務が残ってるということは,会社関係の債権債務が既に全部時効消滅したわけではない,ということですよね? しかし,ローカルルールがある世界なのでなんとも言えません。 当地だったら,管財になる可能性は高いと思いますが, 状況によってはダメモトで同廃で申立をしてみるかもしれない, という感じですね。 匿名 2011/10/14 11:06:09 ID:e30752c2feab ご質問とほぼ同じ事例の破産申立てを最近行いました。やはり個人事業者で平成17年に事業を廃止した方です。 東京地裁ですが、元事業者は原則管財ということになっているようですので、管財で申し立て、特に問題なく免責決定がなされました。同廃にしようとしたのですが、管財の可能性がある事案を無理やり同廃で申し立てるのは止めて下さいと裁判所通信に記載されていましたので。 個人事業については裁判所からも管財人からも特に問題とされませんでしたので、個人の申立てのみでいけると思います。 匿名 2011/10/14 12:04:45 ID:e98e66fbc7b5 トピさんの事情でアレンジいただいたらと思いますが、一般的に一人社長の規模の会社で法人登記をしている先は少ないのかなと思いますが潤沢に儲かっていれば法人登記のメリットもありますが、破たんに至る先がそう儲かってるわけもないのかな。 また登記の供託金の捻出も難しいのかなとも思いますが、そうでもないですかね?
個人事業主の場合には、資産を調査する必要があるので、必ず管財事件になります。 破産手続きには、管財人が選任されず簡単な手続きで終わる同時廃止事件と、管財人が選任される管財事件という2種類があります。 管財人が選任されない同時廃止事件では、管財人に支払うために準備をしなければならない20万円程度の引継ぎ予納金の準備が不要になりますので、できる限りこちらの手続きで行いたいといえます。 しかし、自営業者・個人事業主が破産手続きの申立をする場合には管財事件になります。 というのも、商売をしている以上、取引先が複数存在したり,複数の銀行口座があったり、事業用の資産があったり,会計帳簿を作成していたりすることが多く,その資産関係や財務関係の調査の必要性が高いためです。 まとめ このページでは、自営業者・個人事業主の自己破産の流れについてお伝えしてきました。 自己破産を利用する者が自営業者である場合には必ず管財事件になりますので、確実に引き継ぎ予納金を準備できるようにする必要があるという注意点があります。 手続きに不明な点があるようでしたら、弁護士と相談しながら行うようにしましょう。 この記事の監修者 弁護士 城田 喜朗 神奈川県弁護士会 ご依頼者さまに寄り添い、最も良い問題解決ができるように、全力で頑張ります。
資産の所有が不可能になったり、新たな融資を受けることができなくなるので、自営業者や個人事業主がそのまま事業を継続することは難しいですが、事業を継続する方法はあるのでしょうか? 事業廃止が原則 破産開始手続きが為されると、自由財産を除く破産者が所有していた全ての財産は、 破産財団 に組み込まれて、財産の処分や管理については破産管財人に一任されるため、事業で使用していた機器や車輛などは使用できなくなります。 破産法では、破産手続きが開始された後でも、裁判所の許可を得た上で、破産者の事業を継続できると定められていますが、この場合の事業継続というのは、売掛金の処分や、事業譲渡などの業務になり、財産処分や事業の譲渡が完了した時点で、破産管財人による事業継続は終了し、 事業は廃止されるのが原則 となっています。 小規模個人再生を利用する手も 自己破産をすることで、借金は帳消しになりますが、同時に事業の継続が実質できなくなってしまいます。それでは、事業を続けながら債務整理を行う方法はないのでしょうか?