相続税申告の時効成立は7年でも簡単に逃げ切れない理由 | 相続会議 — 司法書士法施行規則第28条
相続税の時効の起算点(起算日) 相続税の時効の起算点(起算日)とは「時効を数え始める日」のことで、 国税通則法第70条の一 の条文には「国税の法定申告期限」と記載されています。 相続税の法定申告期限は「相続開始の翌日から10ヶ月」ですので、この日から相続税の時効は原則「5年」、悪意があれば「7年」とカウント されます。 例えば、相続開始が令和3年1月15日だった場合、相続税の法定申告期限は令和3年11月15日です。 相続税の時効の起算点は令和3年11月15日となり、5年(もしくは7年)後である「令和8年11月15日(悪意があれば令和10年11月15日)」に時効が成立します。 1-2. 相続税の時効が成立すれば納税義務はなくなる 相続税の時効が成立する日(法定申告期限から5年もしくは7年)までに税務署から通知等が届かなければ、納税者は相続税の申告義務も納税義務もなくなります 。 相続税の時効は正確には「除斥期間(じょせききかん)」といい、一般的な「債権の消滅時効」とは少し考え方が異なります。 債権(借金)の消滅時効は10年と定められており、債権者が一度も請求せず、債務者も一切返済しない場合に時効が成立します。 債権の時効には「中断」があり、債権者が督促状等を送付すればこれまでの時効がリセットされ、その日から消滅時効の10年カウントが再び始まります。 相続税の時効(除斥期間)も考え方は同じですが、債権消滅時効のような「中断(リセット)」はありません。 相続税の時効までに税務署から通知等が無ければ時効成立、時効成立までに税務署から通知等があればその時点で時効のカウントが止まります。 2.
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- 司法書士法 施行規則 31条
- 司法書士法施行規則 28条
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相続税申告の時効成立は7年でも簡単に逃げ切れない理由 | 相続会議
相続税には他の税金と同様に時効があり、その時効は条件に応じて2つのパターンがあります。 いずれのパターンも時効の要件を満たせば、その時点から税金を払わずに済むということになります。 ただし、生前贈与の時効完成については少し注意が必要です。 この記事では、相続税の時効と生前贈与の注意点についてご紹介していきます。 1. 相続税の時効とは?2つのパターン 善意と悪意で異なる時効期間 手続き 時効期限 善意の時効期間 5年 悪意の時効期間 7年 相続税の時効ですが、一定期間納付せず、また税金を徴収する側である国や地方自治体(税務署や行政機関、等)からの請求もなければ時効は完成します。 相続税の時効は条件によって2つのパターンに分けられ、「善意の場合」と「悪意の場合」があります。 善意と悪意とはいわゆる善悪という意味ではなく、ある事実を知っていたのか知らなかったのかの違いのことです。 相続税について言えば、納付しなければならないという義務を知らなくて納税しなかった場合が善意、義務を知っていたのに納税しなかった場合は悪意となります。 民法ではこの善意と悪意という概念はたびたび登場します。 そして 相続税の時効は善意の場合は「5年」、悪意の場合は「7年」となっています。 相続税の時効開始の起算日とは? 相続税の時効はいつから?税務調査や修正申告の時効も解説 | 相続の相談なら【日本クレアス税理士法人】. 起算日とは時効を数え始める日のことを意味しており、 相続税の時効期間の起算日は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内」となっています。 例えば、相続があったことを知った日が2019年2月1日だとすると、時効の起算日は翌日2月2日から計算することになり、その日から5年または7年で相続税の納税義務は時効となります。 初日不算入という考え方が民法にはありますが、相続税法でも同じような考え方がとられています。 2. 時効完成のために時効の援用は必要か? 民法では債権の消滅時効を完成させるには「時効の援用」が必要となっています。 例えば、AさんはBさんから100万円を借りたが、Bさんは10年間で一度も請求してこなかったとしましょう。 この場合、時効の援用とは債務者であるAさんが債権者であるBさんに対し、時効が完成したのでその利益を得る旨の意思表示をおこなうことです。 消滅時効の完成には、時効の援用をすることではじめて時効が法律上、正式に完成するということになります。 逆にいえば、たとえ時効に要する期限が経過したとしても何もしなければ時効が完成したことにはならないということです。 しかし、 相続税などの税金の場合、時効を完成させるためにこのような時効の援用は不要です。 つまり、税務署から5年(悪意の場合は7年)という期間に税金を徴収されなければ、何もしなくても無条件に時効が完成します。 3.
相続税の時効はいつから?税務調査や修正申告の時効も解説 | 相続の相談なら【日本クレアス税理士法人】
3%、それ以降が14. 6%です。 しかし、2018年現在は、世の中の金利が低いので、延滞税の税率も上限値よりも低くなっていて、2か月以内が2. 6%、それ以降が8. 9%となっています。 刑事罰が科せられる可能性もある 相続税を脱税すると、前述の重加算税や延滞税が課せられるだけでなく、裁判で有罪となった場合には、懲役や罰金が科せられる可能性があります。 法定刑は、故意に税を免れる意思があり申告しなかった場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が、故意に税を免れる意思はなかった場合でも1年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。 まとめ 相続税の時効を狙って完成させることは基本的にはほぼ不可能です。 あり得るとすれば、丁寧に申告したものの、申告者も気付かないごく僅かな申告漏れが生じたが、丁寧に申告されていたために税務調査の対象ともならず、誰も気が付かないまま、時効期間が経過したというようなケースでしょうか。 相続税の申告は、時効など狙わずに、経験豊富な相続専門の税理士に依頼して、丁寧に申告することを強くお勧めします。 の専門家無料紹介のご案内 年間相談件数 23, 000 件以上! ※ 2020年4月~2021年3月実績 相続って何を するのかわからない 実家の不動産相続の 相談がしたい 仕事があるので 土日しか動けない 誰に相談したら いいかわからない 費用について 不安がある 仕事が休みの土日に 相談したい 「相続手続」 でお悩みの方は 専門家への 無料相談 がおすすめです (行政書士や税理士など) STEP 1 お問い合わせ 専門相談員が無料で 親身にお話を伺います (電話 or メール) STEP 2 専門家との 無料面談を予約 オンライン面談 お電話でのご相談 も可能です STEP 3 無料面談で お悩みを相談 面倒な手続きも お任せください
ここからは、時効についてよくある間違いや注意点などをご説明していきます。 相続税の時効の中断は存在するのか?確定申告などの税金関係にそもそも時効という考え方はない?! 相続税の時効は厳密にいうと除斥期間というと話をしました。 時効と除斥期間の違いとして重要なものがあります。 それは、 時効には存在する中断という概念は、除斥期間には存在しない ということです。 例えば、AさんがBさんにお金を貸している時に、その貸付の時効は、時効が訪れる前にAさんがBさんに催告した場合やBさんが借金を認めた場合などは、時効が「中断」します。 「中断」というと時効がストップすると考えてしまいがちですが、法律上、「中断」はリセットされると考えます。 このような考え方は、除斥期間にはありません。 したがって、 どんなことがあろうと7年経てば、相続税を請求されることはない ということです。 生前贈与が8年前に行われていたら、相続の時効が成立?!名義預金に注意! 時効が7年という話をしましたが、生前贈与が8年前に行われていた場合も、7年を超えているから時効が成立していると考える方もいるかもしれません。 しかし、相続人等に多額の資金異動があるにも関わらず 贈与税の申告が無い場合は「過去の贈与で申告を失念していた」という主張はなかなか通りません 。 このような場合は、実質的には、貸付であったのではないか、あるいは名義だけ相続人となっているが実質的には被相続人の預金(いわゆる名義預金)だったのではないかと税務署は指摘してきます。 国税組織では様々な税目がある中でも相続税は課税の最後の砦という考え方を持っています。 つまり、故人が所得税や法人税などで課税逃れをしていても、遺産として残された最後の溜まりは見逃さないという姿勢です。 よって亡くなった時点でどれだけの財産が残っているかというよりは、生前から財産がどのように蓄積され推移してきたかを確認します。 例えば現役時代の稼ぎがどれくらいで、いつ退職金を貰ってどのように運用してきたかのように時効と思われる過去の出来事にも注目して様々な資料を蓄積しています。 被相続人と相続人が日本を離れて10年経過したら、相続税の納付義務がなくなる?! 少しマニアックな話ですが、 被相続人と相続人がともに日本を離れて10年を経過していた場合は、そもそも日本での相続税の納付義務がなくなるという記事が時たまありますが、それは間違い です。 このような場合、制限納税義務者となり、 国内財産のみ課税される こととなります。 国外に財産を全て移転してしまえば、納税義務がなくなりますが、これを防止するため国外転出時課税という制度も設けられています。 ちなみに、外国に住む外国人が日本に不動産等を持っていた場合も、制限納税義務者となり、日本での納税義務が発生します。 この場合の申告書の提出先は麹町税務署になります。 相続税の還付手続きも5年の時効がある?!
司法書士法 施行規則 31条
(笑)
司法書士法施行規則 28条
司法書士法施行規則
えっ! ?まだ、見てない?あれ?さっき、上で、確認の時間をとったのに…。 えっ!?試験に出ないことはやりたくない?試験に合格してから確認します?
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