給与支払報告書を提出しないことの罰則〜年末調整も、すぐそこです。|ザイパブログ
現在の位置 ホーム 組織から探す 理財部 市民税課 よくある質問 個人市民税について 給与支払報告書は必ず提出しないといけないのですか。 1月1日現在において給与を支払っている者で、所得税の源泉徴収をする義務があるものは、1月31日までに給与支払報告書を提出することが法律で義務付けられています。(地方税法第317条の6第1項) また、退職者についても、支払金額が30万円を超える場合には給与支払報告書の提出が義務付けられています。(地方税法第317条の6第3項) なお、支払金額が30万円以下である場合でも、適正かつ公平な課税の観点から、提出をお願いいたします。
給与支払報告書 提出しない人
それはあなたの判断ですから。 >うちの会社からの年間支払額「140~170万」位の人が多いです。 当然脱税ですね、 >あとは、年末の忙しい時だけの臨時アルバイトだけの人(他で働いている)とか。 こういう人は給与支払額が30万円以下であれば出さなくてよいことになっています。 ナイス: 0 この回答が不快なら 質問した人からのコメント 回答日時: 2014/1/25 12:38:31 詳しいご説明ありがとうございました。<(_ _)> 会社は辞めずに、闇に埋もれずに生き抜きます。 Yahoo! 不動産で住まいを探そう! 関連する物件をYahoo! 不動産で探す Yahoo! 不動産からのお知らせ キーワードから質問を探す
給与支払報告書 提出しない場合
給与支払報告書とは、地方税法に基づく書類のことです。各従業員の1月1日の住民票上の各市区町村に、前年中の給与所得の金額、その他必要な事項を届け出る手続きとなります。 人事労務担当者としては毎年必要な手続きとなりますが、提出義務の範囲や提出しない際の罰則等知られていないことも多いかと思います。関連する住民税の特別徴収事務も含めて解説していきます。 提出する必要あり?
給与支払報告書 提出しないとどうなる
【Q&A】給与支払報告書に関する注意点3つ 1. 給与支払報告書を提出しないとどうなるの? ここからは給与支払報告書の提出業務で発生しがちな疑問点を1つ1つ解消していきましょう。 まず、給与支払報告書を提出しないとどうなるのか。給与支払報告書は、地方税法第317条第6項「給与支払報告書等の提出義務」により、提出義務を怠る事は禁止されています。 もし提出を怠った場合は、その会社や事務担当者が1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられてしまいます。忘れずに提出をしましょう。 2. 総括表の記載に必要な、特別徴収と普通徴収の違いは? 給与支払報告書は必ず提出しないといけないのですか。|鹿児島市. 総括表を作成している時に、特別徴収と普通徴収のそれぞれの人数を記載する場面があります。特別徴収と普通徴収の違いとはいったい何でしょう? 住民税を給与から差し引いて会社がまとめて納付するのが「特別徴収」、従業員が納付書を使って自分で納付するのが「普通徴収」です。 特別徴収は普通徴収に比べて給与から直接差し引きを行うため、税金の徴収率が高いため、よほどの事情がない限り特別徴収を選択することが推奨されています。社員からの申し出が無ければ、特別徴収で処理しましょう。 3. 給与支払報告書が完成したらどうやって送ればいい?
給与支払報告書 提出しないと
ここから本文です。 更新日:2021年1月22日 質問 給与支払報告書は必ず提出しないといけないのですか。 回答 1月1日現在において給与を支払っている人は、1月31日までに給与支払報告書を提出することが法律で義務付けられています(地方税法317条の6第1項)。 また、中途退職者についても、年間の給与支払金額が30万円を超える場合には給与支払報告書の提出が義務付けられています。 鹿児島市では、公平かつ公正な課税の観点から、給与支払金額にかかわらず、ご提出をお願いしております。 ■お問合わせ先 市民税課099-216-1173~5 谷山税務課099-269-8421 伊敷税務課099-229-9736 吉野税務課099-244-7392 吉田税務課099-294-1213 桜島税務課099-293-2348 喜入税務課099-345-3759 松元税務課099-278-5416 郡山税務課099-298-2115 東桜島税務係099-221-2112 より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
「給与支払報告書って何?」「支払額30万円以下の場合は提出しなくていいの?」 年に1回しか発生しない業務である給与支払報告書の提出。よくわからないから後回しにしてしまいがちです。しかし提出しなければ罰則などもあるので、できるだけスムーズに終わらせてしまいたいですよね。 結論から言うと、給与支払報告書の提出はルールさえ覚えてしまえば難しくありません。また、支払額が30万円以下の場合は退職者のみ提出の免除が認められています。給与支払報告書の基本から30万円以下の特例までをシンプルにまとめましたので、給与支払報告書の提出範囲について確認しましょう。 給与支払報告書の基本!源泉徴収票との違いは?
2017/12/20 2018/6/14 年末調整・法定調書 毎年1月、各従業員への支払い給与を集計する「給与支払報告書」。面倒ですが、やっぱり提出しないとダメなんでしょうかね……? 不提出の場合の想定事例も考えます。 説明のポイント 給与支払報告書の提出は、法律上の義務 提出しないしわ寄せは、従業員に及ぶ 給与支払報告書は提出義務あり もし一縷(いちる)の望みをかけて、検索してくれたひとがいたら、大変申し訳ないのですが、 やはり給与支払報告書は提出する必要があります。 その根拠は、地方税法という法律に定められています。法律をひろい読みしてみましょう。 (給与支払報告書等の提出義務) 第三百十七条の六 1月1日現在において給与の支払をする者で、当該給与の支払をする……所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに……給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に 提出しなければならない 。 ……ということで、 「提出しなければならない」 ということが書かれています。 つまり、これは事業主としての義務ということです。 法律の条文に「所得税を徴収する義務があるものは」という内容がありますが、個人事業主の場合は従業員を雇っている場合をいいます。法人の場合は、社長1人の会社でも義務があります。 もしシカトしたらどうなりますか?