法定 相続 人 が いない 場合 いとこ
配偶者 子供の代襲者 兄弟姉妹及びその代襲者 法定相続人・法定相続分 1 いない いる 子供の代襲者のみ(子供の代襲者が複数いる場合は按分) 2 配偶者と子供の代襲者が2分の1ずつ(子供の代襲者が複数いる場合は2分の1を按分) 3 直系尊属のみ(親等が最小の直系尊属が複数いる場合は按分) 4 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1(親等が最小の直系尊属が複数いる場合は3分の1を按分) 5 兄弟姉妹及びその代襲者のみ(兄弟姉妹及びその代襲者が複数いる場合は按分) 6 配偶者が4分の3、兄弟姉妹及びその代襲が4分の1(兄弟姉妹及びその代襲者が複数いる場合は4分の1を按分) 7 配偶者のみ 8 相続債権者、受遺者、特別縁故者、被相続人と財産を共有している人または国が遺産を取得 以下、それぞれについて説明します。 No. 1: 子供の代襲のみが法定相続人の パターン 子供が親よりも先に死亡していて、先に死亡した子供に子供(=被相続人の孫)がいるケースでは、被相続人の孫が、子供の相続人としての立場を代襲して相続人となります。 孫が複数いる場合は、相続分は按分します。例えば、孫が 2 人の場合は 2 分の 1 ずつ、孫が 3 人の場合は 3 分の 1 ずつとなります。 子供の代襲者は相続順位第 1 位の血族相続人なので、子供の代襲者が存在する時点で、後順位の直系尊属や兄弟姉妹が存在するかどうかは関係がなくなります。 No. 2: 配偶者と孫が相続人となる パターン 孫が何人いても配偶者の法定相続分は 2 分の 1 で変わりません。 孫が複数いる場合の孫の法定相続分は孫の法定相続分の合計で 2 分の 1 であり、これを孫の数で按分します。 つまり、孫が 2 人の場合は 4 分の 1 ずつ、孫が 3 人の場合は 6 分の 1 ずつとなります。 No. 3: 相続順位第 2 位の血族相続人である直系尊属のみが法定相続人となる パターン 父母が両方とも健在の場合は、法定相続分は 2 分の 1 ずつになります。 No. 4: 配偶者と直系尊属が法定相続人となる パターン 法定相続分は、配偶者が 3 分の 2 、直系尊属が 3 分の 1 となります。 No. いとこが亡くなった場合の相続はどうすればいいの? | コラム | すてきな相続. 5: 相続順位第 3 位の血族相続人である兄弟姉妹及びその代襲者が相続人となる パターン 兄弟姉妹の代襲者とは、甥と姪のことです。 被相続人の兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっていて、その兄弟姉妹に子供(つまり被相続人の甥・姪)がいる場合は、甥・姪が相続人となります。 No.
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実は、説明してきた相続人に対する法の定めは、「遺産は必ずこうやって分けなさい」という性格のものではありません。逆に「 被相続人の意思が示されていないときには、こう分けることにする 」というルールだと考えればいいでしょう。「被相続人の意思」を示すもの、すなわち有効な遺言書があれば、渡したい人に財産を渡すことができるのです。例えば、「内縁の妻Aに全財産を譲る」という遺言書も、法的には有効。相続人ではないはずのAさんも、晴れて遺産を受け取ることができます(※3)。 兄弟姉妹に甥や姪を含めて、遺産分割協議を行うことが想定されるような場合には、特に遺産を渡す側の明確な意思を事前に示しておく必要があるかもしれません。どちらかといえば疎遠な者同士の話し合いは、予期せぬトラブルを生みやすいからです。 ※3 ただし、相続人の遺留分(民法に定められた、最低限受け取れる遺産の取り分)を侵すことはできません。 まとめ 「 自分の相続人はいったい誰なのか 」をきちんと認識しておくことは、意に反する相続にしないためにも、相続人たちの無用な争いを避けるためにも、大事なことなのです。遺言書を書く場合にも、それを踏まえた内容にする必要があるでしょう。 人気記事ランキング -アクセスランキング- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 全国の税理士をご紹介しています
課税遺産総額を法定相続分に従い仮分配 妻5, 200万円×1/2=2, 600万円 子5, 200万円×1/4=1, 300万円 子5, 200万円×1/4=1, 300万円 2. 相続税率をそれぞれ掛ける 妻2, 600万円×15%-50万円=340万円 子1, 300万円×15%―50万円=145万円 子1, 300万円×15%―50万円=145万円 ・納税額の計算:相続税の総額を各人の相続分で按分、 ただし配偶者控除あり。 一方、法定相続人がいない場合には受遺者が例え上記の例と同じく3人いたとしても仮分配による相続税の計算は行われず遺産総額を速算表に当てはめて計算するため税率が高くなり、2割加算もあり、 相続税は1, 680万円 となります。 ・課税遺産総額:1億円-3, 000万円=7, 000万円 ・相続税の総額:7, 000万円×30%―700万円=1, 400万円 ・納税額の計算:それぞれの相続分に応じて按分、 さらに2割加算あり。 以上のように同じ3人に対する相続税であっても、おひとり様の相続税は数倍高くなります。 相続税以外のその他のコストも高くなる さらに、法定相続人以外の人が遺贈を受ける場合、相続税以外にも登録免許税の税率や不動産取得税のコストが上がることにも注意が必要です。 登録免許税の税率があがる 登録免許税は、不動産等の登記をする際に支払う必要のある税金ですが、その税率は「相続」の場合と「相続人以外の受遺者」の場合では異なります。 ・法定相続人の場合の登録免許税:固定資産税評価額×0. 4% ・法定相続人以外の受遺者場合の登録免許税:固定資産税評価額×2.