フィリピン 人 結婚 手続き 費用
関連記事 フィリピン人と結婚したい!そんな時に必要な書類です フィリピン人の婚姻要件具備証明書は日本で取得できます フィリピン人と日本で国際結婚をするためには、市役所で【婚姻要件具備証明書】が求められるのですが、これは一体何?と思われる方も多いと[…] 【3】フィリピン人の婚姻要件具備証明書を申請・取得する お二人での申請が必須です! 【2】で必要書類を入手することができたら、次は 婚姻要件具備証明書(LCCM) を申請・取得しに行きましょう。 婚姻要件具備証明書は、東京にある 駐日フィリピン共和国大使館 または大阪にある 在大阪フィリピン共和国総領事館 のどちらかで取得することができます。それぞれ管轄地域が違うので、お住まいの場所の管轄で発行してもらってくださいね! 大使館や領事館によっては必要とされる書類が異なるケースがあります。できるだけ事前に、LCCMを申請しようとお考えの大使館・領事館で必要書類や持ち物の確認をされることをオススメします! 結婚手続き | 日本コンサルタンシーサービス. 【4】市区町村役場に婚姻届を提出する 本籍地の市区町村役場に提出するのが一番スムーズです 個人情報の取り扱いが厳しくなっているので、窓口での 本人確認書類 として免許証やパスポート、マイナンバーカードがあれば持って行っておくのがベターです。 婚姻届は24時間受付が可能ですが、国際結婚の場合は日本人どうしの結婚手続きよりも書類が多かったりチェック項目が多いため不備が出ることがよくあるので、夜間受付ではなく役所の営業時間内に届け出ることをオススメします。 日本人どうしでの結婚にも言えることですが、婚姻届に訂正箇所がある場合、訂正用に印鑑を持って行っておくとその場で対応できることが多いので安心ですね! 【5】駐日フィリピン大使館・領事館で結婚証明書を取得 日本での婚姻手続きが完了して日本人の戸籍謄本に婚姻事実が記載されたら、必要書類を持って駐日フィリピン大使館・領事館で結婚の届出をしましょう! フィリピンの結婚証明書が発行されたら、日本とフィリピン両国での婚姻手続きが無事完了です(^^) 結婚証明書取得のために準備する主な書類・持ち物 記入済み婚姻届申請用紙 夫妻それぞれのパスポート(有効期限内) パスポートのデータページのコピー:夫妻で4枚ずつ 婚姻届の記載事項証明書:原本+コピー4部 戸籍謄本(婚姻事実が記載されたもの) パスポート用サイズの証明写真:夫妻で4枚ずつ 返信用レターパック520 婚姻届の届出遅延供述書 ∟ 日本での婚姻後30日以降に届け出る場合 結婚おめでとう!本当にお疲れ様〜!
結婚手続き | 日本コンサルタンシーサービス
フィリピンでAnalmentの手続き中、日本人の恋人とのあいだに、子どもができたら、 「認知」 をしてください。 「認知」 とは、日本人の恋人の戸籍に、「フィリピン人女性との子どもは、わたしの子どもですよ」とのせてもらうことです。 「認知」 は、妊娠中(子どもがおなかにいるあいだ)にすることもできますし、うまれたあともすることができますが、妊娠中にしたほうがいいです。 なぜなら、どこの国でも同じですが、「妊娠したら男がにげる」というケースも多くあります。 「認知」がない ときは、このフィリピン人女性は、「子ども」から「在留資格(ビザ)・定住者」をもらうことはできません。 日本人の恋人に「認知」してもらうことで、フィリピン人女性は、「日本人の子どものめんどうをみる」という在留資格(ビザ)である「定住者」をとることができます。 フィリピン人女性は、フィリピンでアナルメントをとったほうがいいのか? フィリピン人女性が、フィリピン人男と離婚(結婚とりけし)をして、日本人と再婚するときには、必ず「アナルメント」は必要になります。 その理由は、フィリピン同士の結婚、「結婚とりけし」は、原則、フィリピンの法律をつかうからです。 フィリピン人女性が、日本人男性と離婚して、あたらしい日本人男性と結婚するときも、入国管理局で「フィリピンでの結婚とりけし手続きをしてください。」といわれることがあります。 この手続をしなくとも在留資格(ビザ)は、もらえますが、「在留期間1年」がいつまでもつづく原因にもなります。 その理由は、「日本人のだんなチェンジ」のフィリピン人女性は、「結婚の証明書」では、「日本の戸籍謄本」と「フィリピン結婚証明書」では違う名前の日本人男と結婚している状態だからです。 より安定した在留資格を目指すのであれば、「離婚判決(アナルメント」」をとったほうが良いでしょう。 日本人男性と離婚して、フィリピン人男性と結婚する場合は? フィリピン人女性が、日本人男性と結婚しているときに、「永住」許可をとり、そのあと日本人男性と離婚します。 離婚したときでも、フィリピン人女性の在留資格(ビザ)は、「永住」のままです。 そして、フィリピン人女性が、フィリピンにいるフィリピン人男と結婚するとします。 この場合。フィリピン人男の在留資格(ビザ)は、「永住者の配偶者等」になります。 しかしながら、このケースの「認定(よびよせ)=フィリピンからよぶ」はかなりかなり非常にむずかしいです。 入国管理局は、このフィリピン人女性をこう思います。 「日本人男と結婚してたから『永住』をあげたのに、すぐに離婚してフィリピン人男と結婚するとは・・・みとめん!」 ただ、このケースの場合でも、あきらず申請することも大切になります。 1回だけ!無料相談は「面談」のみです。日時のご予約は、お電話 か メールで受け付けております。お電話、メールのみの相談は受け付けていません。 外国人のための在留資格 VISA GOODセンター(運営:ウリ行政書士事務所) 電話: 03-3865-0636 (9:00~18:00) メール: (24時間受付)
タイ人との国際結婚はここが大変 タイの女性は愛情深い一方で、やきもち妬きな傾向も見られるようだ。もし結婚した場合は、飲みに行くにも奥さんの許可が必要になるかもしれない。 結婚するまでの手続きがヘビー級! ベトナム人との国際結婚はここが大変 ベトナム人との婚姻は、用意する書類がかなり多い。また家族との繋がりが強く、義家族に気に入ってもらえないと入籍できないこともあるようだ。 同じアジア圏といっても、文化や言語が違う外国人との国際結婚は困難がつきまとう。だが、国際結婚をして視野が広がった、外国人の友だちが増えたという良い体験談もある。課題はあるが、政府が外国人労働者の受け入れに積極的になっていることもあり、今後も国際結婚は増えていく可能性は高い。 ※データは2019年7月下旬時点での編集部調べ。 ※情報は万全を期していますが、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。 文/ねこリセット