特定 求職 者 雇用 開発 助成 金 母子 家庭
就職氷河期世代安定雇用実現コース 正規雇用を逃したことで十分なキャリア形成が出来ない就職氷河期世代で、正規雇用に就くのが困難な労働者を、ハローワーク等の紹介で受け入れる事業主に対して、支給する助成金のコースです。 就職氷河期世代 【1】雇い入れ時点の満年齢が35歳以上55歳未満 【2】正規雇用労働者として雇用された期間が過去5年間で通算1年以下で、雇い入れ日前日より過去1年間で正規雇用されたことがない方 【3】紹介時点で非正規雇用労働者あるいは失業中、そして就労支援を受けている方 【4】正規雇用労働者を希望している方 支給対象期間 支給額(第1期) 支給総額 大企業 1年 25万円 60万円 2:6. 生活保護受給者等雇用開発コース 通算3か月超に渡りハローワーク等より支援を受けている生活保護受給者・生活困窮者を、継続雇用の労働者として受け入れる事業主に対して、支給する助成金のコースです。 通算3か月超に渡りハローワーク等より支援を受けている生活保護受給者・生活困窮者 対象労働者 30万円×2期 (25万円×2期) 20万円×2期 (15万円×2期) 支給対象期間の途中で対象労働者を雇用しなくなった場合※、あるいは短時間労働者に実際支払った賃金が支給額を下回る場合は助成金が支給されません。また、事業主都合で対象労働者を離職させた場合、3年間助成金は支給されない ※天災で事業継続が不可能な場合、対象労働者の死亡、対象労働者の責に帰す解雇は除く 3. 特定求職者雇用開発助成金|共通の申請書類 ここでは、実際に申請を行う際に必要な書類をご紹介します。 まずどの助成金でも共通して申請が必要なものと、各コースにおける書類があります。 助成金共通の申請書類については、共通要領 様式第1-3号、支払方法・受取人住所届があります。 以下リンクより厚生労働省:助成金共通申請書類のページにアクセスできるのでご覧になって下さい。 3:1. 共通要領 様式第1号 3:2. 共通要領 様式第2号 ※企業会計基準を用いている社会福祉法人、医療法人、公益法人、NPO法人及び学校法人の場合。それ以外の社会福祉法人は様式第2-1号 3:3. 共通要領 様式第3号 3:4. 支払方法・受取人住所届 3:5. 宮崎労働局 | 事業主の方からのよくあるご質問(雇用関係助成金). 電子申請を行う場合 <<[3. 特定求職者雇用開発助成金|共通の申請書類]TOPに戻る 4. 特定求職者雇用開発助成金|各コースの申請書類 続いて、各コースにおける申請書類をご紹介します。 以下リンクより厚生労働省の各ページにアクセスできるのでご覧になって下さい。 特定求職者雇用開発助成金|各コースの申請書類 4:1.
- 特定求職者雇用開発助成金【とは・申請書をダウンロード・母子家庭・勤務実態等申出書・生涯現役コース】 - 疑問ズバッと解決ナビ
- 宮崎労働局 | 事業主の方からのよくあるご質問(雇用関係助成金)
- 雇用関係助成金事務取扱手引・手続き関係様式等|厚生労働省
特定求職者雇用開発助成金【とは・申請書をダウンロード・母子家庭・勤務実態等申出書・生涯現役コース】 - 疑問ズバッと解決ナビ
被災者雇用開発コース 2011年5月2日以降、東日本大震災で被災した離職者・求職者をハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間20h以上の労働者として受け入れる事業主に対して、支給する助成金のコースです。 2011年5月2日以降、東日本大震災で被災した離職者・求職者 【2】雇用保険一般被保険者として受け入れ、1年以上継続しての雇用が見込まれる >>※1 具体的な機関 [1]公共職業安定所(ハローワーク) [2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合) [3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等 特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等 ◆支給額 【1】1人当たりの支給額 【2】10人以上の支給額 対象者を10人以上受け入れ1年以上継続雇用した場合には、1事業主/1回で助成金の上乗せされた支給額が助成されます。 60万円(中小企業事業主以外は50万円) 2:4. 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース 発達障害者や難治性疾患患者を、ハローワーク等の紹介により継続雇用の労働者として受け入れる事業主に対して、支給する助成金のコースです。 次のどちらにも該当する労働者 【1】障害者手帳を所持していない方で、発達障害または難病のある方※ 発達障害 発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者(アスペルガー症候群、自閉症、その他広汎性発達障害、注意欠乏多動性障害、学習障害など) 難病 別紙 の難病がある方 ※ 「障害者の雇用の促進等に関する法律」第2条第2号に規定する身体障害者、同条第4号に規定する知的障害者、同条第6号に規定する精神障害者に該当する方は除きます。 【2】雇入れ日時点で満年齢が65歳未満である方 1人当たりの支給額 企業規模 短時間労働者以外 中小企業 120万円 2年間 第1期:30万円 第2期:30万円 第3期:30万円 第4期:30万円 中小企業以外 50万円 1年間 第1期:25万円 第2期:25万円 短時間労働者 80万円 第1期:20万円 第2期:20万円 第3期:20万円 第4期:20万円 30万円 第1期:15万円 第2期:15万円 2:5.
宮崎労働局 | 事業主の方からのよくあるご質問(雇用関係助成金)
重度障害者等以外の者」については、就職が困難な方の就職を支援するという助成金の趣旨から、失業中の者が対象となります。一方、「2.
雇用関係助成金事務取扱手引・手続き関係様式等|厚生労働省
回答日 2012/11/20 共感した 0